日本銀行法 第36条(国の事務の取扱い)
- 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
- 2.日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
- 3.第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。
この条文の基本情報
国の事務の取扱いとは何ですか?
定義国の事務の取扱いとは、日本銀行法第36条に定められた規定で、「日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第36条(国の事務の取扱い)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第36条の条文原文は「日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。」で始まります。
- 日本銀行法第36条は第四章 業務に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第36条の前の条は日本銀行法第35条です。
- 日本銀行法第36条の次の条は日本銀行法第37条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/36