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日本銀行法 第40条(外国為替の売買)

  1. 日本銀行は、必要に応じ自ら、又は第三十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等(外国の中央銀行又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)又は国際機関(我が国が加盟している国際機関をいい、国際決済銀行を含む。以下同じ。)との協力を図るため、これらの者による外国為替の売買の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うことができる。
  2. 2.日本銀行は、その行う外国為替の売買であって本邦通貨の外国為替相場の安定を目的とするものについては、第三十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として行うものとする。
  3. 3.日本銀行は、第一項の規定により我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買については、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うものとする。

この条文の基本情報

外国為替の売買とは何ですか?

定義外国為替の売買とは、日本銀行法第40条に定められた規定で、「日本銀行は、必要に応じ自ら、又は第三十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等(外…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行法第40条(外国為替の売買)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
  2. 日本銀行法第40条の条文原文は「日本銀行は、必要に応じ自ら、又は第三十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等(外…」で始まります。
  3. 日本銀行法第40条は第四章 業務に置かれています。
  4. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  5. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本銀行法第40条の前の条は日本銀行法第39条です。
  7. 日本銀行法第40条の次の条は日本銀行法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089
  • 本サイト収録日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/40

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