日本銀行法 第41条(国際金融業務)
- 日本銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金(第三十三条第二項に規定する預り金をいう。)
- 二前号の業務により受け入れた預金を対価として行う国債の売却及びその買取り
- 三有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 四当該外国中央銀行等又は国際機関が行う国債の売買の媒介、取次ぎ又は代理
- 五その他当該外国中央銀行等又は国際機関による本邦通貨又は本邦通貨をもって表示される資産の適切な運用に資すると認められる業務として財務省令で定めるもの
この条文の基本情報
国際金融業務とは何ですか?
定義国際金融業務とは、日本銀行法第41条に定められた規定で、「日本銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第41条(国際金融業務)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第41条の条文原文は「日本銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。」で始まります。
- 日本銀行法第41条は第四章 業務に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第41条の前の条は日本銀行法第40条です。
- 日本銀行法第41条の次の条は日本銀行法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/41