日本銀行法 第43条(他業の禁止)
- 日本銀行は、この法律の規定により日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
- 2.第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
他業の禁止とは何ですか?
定義他業の禁止とは、日本銀行法第43条に定められた規定で、「日本銀行は、この法律の規定により日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第43条(他業の禁止)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第43条の条文原文は「日本銀行は、この法律の規定により日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財…」で始まります。
- 日本銀行法第43条は第四章 業務に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第43条の前の条は日本銀行法第42条です。
- 日本銀行法第43条の次の条は日本銀行法第44条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/43