日本銀行法 第44条(考査)
- 日本銀行は、第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等(以下この条において「取引先金融機関等」という。)との間で、考査(取引先金融機関等の業務及び財産の状況について、日本銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約(考査を行うときはあらかじめ取引先金融機関等に対し連絡しその承諾を得なければならないものであることその他の政令で定める要件を備えたものに限る。)を締結することができる。
- 2.日本銀行は、考査を行う場合には、当該考査に伴う取引先金融機関等の事務負担に配慮しなければならない。
- 3.日本銀行は、金融庁長官から要請があったときは、その行った考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。
この条文の基本情報
考査とは何ですか?
定義考査とは、日本銀行法第44条に定められた規定で、「日本銀行は、第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第44条(考査)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第44条の条文原文は「日本銀行は、第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等(…」で始まります。
- 日本銀行法第44条は第四章 業務に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第44条の前の条は日本銀行法第43条です。
- 日本銀行法第44条の次の条は日本銀行法第45条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/44