日本銀行法 第45条(業務方法書)
- 日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、資金の貸付けに関する事項その他の政令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、日本銀行法第45条に定められた規定で、「日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第45条(業務方法書)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第45条の条文原文は「日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 日本銀行法第45条は第四章 業務に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第45条の前の条は日本銀行法第44条です。
- 日本銀行法第45条の次の条は日本銀行法第46条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/45