日本銀行法 第53条(剰余金の処分)
- 日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の百分の五に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。
- 2.日本銀行は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、同項の剰余金の額のうち同項の規定により積み立てなければならないとされる額を超える金額を、同項の準備金として積み立てることができる。
- 3.前二項の規定により積み立てられた準備金は、日本銀行において生じた損失の補てん又は次項の規定による配当に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
- 4.日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、その出資者に対し、各事業年度の損益計算上の剰余金の配当をすることができる。ただし、払込出資金額に対する当該剰余金の配当の率は、年百分の五の割合を超えてはならない。
- 5.日本銀行は、各事業年度の損益計算上の剰余金の額から、第一項又は第二項の規定により積み立てた金額及び前項の規定による配当の金額の合計額を控除した残額を、当該各事業年度終了後二月以内に、国庫に納付しなければならない。
- 6.政府は、前項の規定による各事業年度に係る国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該各事業年度中において概算で納付させることができる。
- 7.第五項の規定による納付金の額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による事業税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
- 8.前三項に定めるもののほか、第五項の規定による納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
- 9.第七条第四項の規定は、第二項及び第四項の認可について準用する。
この条文の基本情報
剰余金の処分とは何ですか?
定義剰余金の処分とは、日本銀行法第53条に定められた規定で、「日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の百分の五に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第53条(剰余金の処分)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第53条の条文原文は「日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の百分の五に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 日本銀行法第53条は第六章 会計に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第53条の前の条は日本銀行法第52条です。
- 日本銀行法第53条の次の条は日本銀行法第54条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/53