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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第115条の15(変更の届出等)

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  1. 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
  2. 2.指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、介護保険法第115条の15に定められた規定で、「指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型介護…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の15(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の15の条文原文は「指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型介護…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の15は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の15の前の条は介護保険法第115条の14です。
  7. 介護保険法第115条の15の次の条は介護保険法第115条の16です。
  8. 介護保険法第115条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の17は、指定地域密着型介護予防サービス事業者に、名称・所在地等の変更や事業再開は十日以内、廃止・休止は一月前までに市町村長へ届け出る義務を課す。

Q · 介護予防の地域密着型事業所で管理者が替わったり休業したりするとき、届出はいつまでに出せばいい?

変更・再開は十日以内、廃止・休止は一月前までに届出

介護保険法115条の17第1項により、事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項(管理者の氏名等)に変更があったとき、または休止していた事業を再開したときは、十日以内に市町村長へ届け出ます。第2項により、事業を廃止・休止しようとするときは、その日の一月前までに届け出なければなりません。届出義務違反は同法115条の19の指定取消・効力停止事由に当たり得ます。

解説

地域密着型介護予防サービスの事業所を運営しているなら、この条文はあなたの事務机の上に常時置いておくべき「時計」である。事業所名を変えた、管理者が交代した、隣のビルに移転した。そうした変更が起きたら十日以内に市町村長へ届け出なければならない。逆に、事業を廃止する、あるいは一時休止するときは、その日の一月前までに届け出る必要がある。前者は事後十日、後者は事前一月。方向が正反対だという点をまず押さえてほしい。そして最も見落とされるのが、休止していた事業を再開したときも十日以内の届出対象だという第一項後段である。休止の届出は慎重にやったのに、再開は「元に戻っただけ」と思って放置する事業者が実に多い。ここが後々の指定取消・効力停止の入口になる。届出は単なる事務手続ではなく、市町村があなたの事業所の存在を把握し続けるための命綱であり、切れた瞬間にあなたの指定そのものが揺らぐ。

法的な位置づけ

介護保険法115条の17は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の届出義務を定める規定である。事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更および休止事業の再開については事後十日以内、事業の廃止・休止についてはその日の一月前までに、指定権者である市町村長へ届け出ることを義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更か廃止・休止かを判別する 起きた事実が名称・所在地・管理者等の変更や休止事業の再開(事後十日以内)なのか、廃止・休止(事前一月前まで)なのかを判別し、期限の方向を確定する。市町村をまたぐ移転は廃止+新規指定申請になり得る点も確認する
  2. 2.期限日を逆算して台帳に記入する 変更日・再開日の翌日から十日目、または廃止・休止予定日の一月前の日を算出し、届出台帳とカレンダーに記入する。末日が閉庁日の場合の取扱いと、郵送が到達主義かを市町村に確認する
  3. 3.市町村所定の様式と添付書類を揃える 事業所所在地の市町村の介護保険担当課が定める変更届出書・廃止(休止・再開)届出書を入手し、変更内容を証する添付書類を準備する
  4. 4.廃止・休止時は利用者の引継ぎを並行する 廃止・休止の場合、利用者と担当の介護予防支援事業者へ早期に連絡し、代替サービス事業者への引継ぎを市町村と連携して進める
  5. 5.提出し控えを保管する 期限内に窓口持参または到達確認できる方法で提出し、受付印のある控えを保管する。実地指導・監査の際に提出日を立証できる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の変更届とは何ですか?

事業所の名称・所在地・管理者など届出事項が変わったときに指定権者へ出す届出です。地域密着型介護予防サービスでは介護保険法115条の17により市町村長へ十日以内に提出します。

Q2介護事業所の変更届はいつまでに出す?

変更があった日から十日以内です。後任が決まった日や社内決裁の日ではなく、実際に変更が生じた日が起算点になる点に注意が必要です。

Q3介護事業所の休止届は何日前までに出す?

休止しようとする日の一月前までです(介護保険法115条の17第2項)。市町村が利用者の代替サービスを調整する時間を確保するための期限です。

Q4休止した介護事業を再開するとき届出は必要?

必要です。休止事業の再開は第1項後段により十日以内の届出対象です。新規指定申請は不要ですが、再開届の出し忘れは典型的な違反類型です。

Q5介護事業所の変更届を出し忘れたらどうなる?

届出義務違反は介護保険法115条の19の指定取消・効力停止事由に当たり得ます。通常は指導から段階を踏みますが、他の違反と重なると処分が重くなります。

Q6地域密着型サービスの届出先はどこ?

指定権者である市町村長です。都道府県指定の居宅サービスとは届出先が異なるため、事業所所在地の市町村の介護保険担当課へ提出します。

Q7介護事業所を別の市町村に移転するときは変更届でいい?

地域密着型は市町村長の指定のため、市町村をまたぐ移転は変更届では足りず、現指定の廃止届と移転先市町村での新規指定申請が必要になるのが一般的です。

Q8介護事業所の廃止届が遅れると違法?

一月前までの届出は法律上の義務であり、遅れれば義務違反です。直ちに提出したうえで、利用者の引継ぎ先確保について市町村と早急に協議すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1十日って、土日祝も入るんですか?

民法の期間計算(民法140条以下)により初日不算入で翌日から数え、原則として休日も含めて算定される。ただし末日が行政機関の休日にあたる場合は翌開庁日まで延びる扱いが一般的である。実務のポイント:実務では「十日以内に市町村の窓口に到達している」ことが求められ、郵送の場合は発送日ではなく到達日で判断されることが多い。締切ぎりぎりなら持参か、市町村に到達主義か発信主義かを事前確認する。これを聞いておくだけで、数日分の安全余裕が生まれる

Q2届出を忘れたら、いきなり指定取消になりますか?

一件の届出漏れで直ちに取消になることは通常ない。介護保険法115条の19は届出義務違反を取消・効力停止の事由として列挙しているが、行政は違反の内容・悪質性・改善状況を総合判断する。まずは実地指導での改善指導、次に監査、という段階を踏むのが通例である。実務のポイント:行政が重く見るのは「知らなかった」より「知っていて出さなかった」であり、さらに重いのが「他の指摘と一緒に出てきた」ケース。単独の届出漏れは軽いが、人員基準違反や報酬請求の問題と束になった瞬間に、処分の等級が一段上がる

Q3休止と廃止、どっちで出すべきか迷っています

再開の見込みがあるかどうかが分かれ目である。休止であれば指定は存続し、再開時は第1項の届出だけで足りる。廃止すると指定は失効し、再開には新規の指定申請が必要になる。ただし休止が長期化すると、市町村が指定を取り消す判断をすることもある。実務のポイント:休止のまま放置して結局廃止するより、迷う段階で市町村の担当者に相談した方が結果がいい。地域密着型は市町村長が指定権者なので、都道府県指定のサービスより担当者との距離が近く、事前相談が実質的に運用へ反映されやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出を忘れても、あとで出せば済む話」と思われているが、深刻度の認識が足りない。届出義務違反は介護保険法115条の19に列挙された指定取消・効力停止事由の一つである。一件だけで即取消になることは稀だが、監査で他の指摘と束になったとき、この積み重ねが処分の重さを決める
  • 変更届と廃止・休止届を「同じ届出」として一括りにする発想そのものが誤りである。前者は事後十日、後者は事前一月。方向も期限も違う。同じ様式のフォルダに入れて同じ感覚で扱っている事業所ほど、廃止届の一月前ルールで詰む
  • 事業者の感覚では「休止は一時的なもので、再開は元に戻るだけ」である。しかし法律から見れば、休止の届出を受けた時点で市町村はその事業所を稼働していないものとして扱っており、再開は新たな事実の発生である。だから再開も十日以内の届出対象になる。この落差が、再開届の漏れという最も多い違反類型を生んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
対象事業者115条の17:指定地域密着型介護予防サービス事業者78条の5:指定地域密着型サービス事業者(要介護者向け)
115条の19:同事業者に対する指定取消・効力停止
規律内容変更・再開の事後届出、廃止・休止の事前届出同趣旨の変更・廃止・休止・再開の届出義務
届出義務違反等を理由とする処分
届出先・処分権者市町村長市町村長
市町村長
違反時の帰結義務違反となり処分事由を構成し得る同条に対応する取消事由を構成し得る
指定取消または期間を定めた効力の全部・一部停止

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務機構設立許可及管理辦法

台湾では長照機構の設立は許可制で、登記事項の変更、停業・歇業は主管機関への申請・届出を要する。税財源方式で保険方式の日本と制度基盤は異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日本・ドイツを参考に2008年に老人長期療養保険を導入。長期療養機関の変更・休廃業について事前申告と受給者移管の措置義務を課す点で日本と近い

ドイツ
SGB XI

ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)により介護事業者を認可する。行政の指定ではなく契約で規律する点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小規模多機能型居宅介護の予防サービスを運営していて、管理者が急に退職した。後任を立てたが「人事異動は内部の話」と思って届出をしなかった。厚生労働省令で定める事項には管理者の氏名・住所が含まれる。十日の起算点は変更があった日であり、後任が決まった日ではない。監査でこの一件が見つかれば、指定取消事由(法115条の19)のリストに乗る
  • もし利用者がゼロになって、事業を三か月だけ止めたいと考えたら? 止めたい日の一月前までに休止の届出が必要である。来週から止めたい、では法律上間に合わない。さらに休止中は介護報酬が入らないのに人件費や家賃は出ていく。一月前という期限は、市町村が利用者の受け皿を探すための時間であり、あなたの都合で縮められない
  • コロナ禍で半年休止していた事業を、来月から再開する。開所の準備、職員の再雇用、利用者への連絡で頭がいっぱいで、届出のことは完全に抜けていた。再開も十日以内の届出対象である。あと十日。
  • 同業の知人から「事業所を移転するんだけど、変更届でいいんだよね」と相談された。同一市町村内の移転なら変更届だが、別の市町村に移るなら現行指定の廃止届+新市町村での指定申請になる。地域密着型は市町村長が指定権者だからだ。この区別を間違えると、移転先で無指定営業の状態が生まれる
  • 法人の代表者が交代した。定款変更は司法書士に任せたが、介護保険の届出は誰も担当していなかった。法人の名称・所在地・代表者の氏名は省令で定める届出事項の中核であり、十日を過ぎた段階で既に義務違反である

取るべき行動

被害を受けた側:利用者・家族の立場であれば、1. 通っている事業所が突然閉まる、サービスが止まるという事態に直面したら、市町村の介護保険担当課に廃止・休止届の有無を確認する2. 届出があれば一月前に出ているはずで、市町村は代替サービスの調整義務を負う立場にある3. 届出なく事業が止まっていた場合、それ自体が指定取消事由であり、市町村への情報提供が他の利用者の保護につながる4. サービス未提供期間の利用料が引き落とされていれば、事業者へ返還を求める

訴えられた側:事業者として未届を指摘された場合、1. まず遅れた届出を直ちに提出する。放置期間が延びるほど悪質性の評価が上がる2. 届出漏れの経緯(担当者の退職、引継ぎ不備など)を時系列で整理し、組織的隠蔽ではないことを示す資料を作る3. 再発防止策として届出事項チェックリストと責任者の明示を文書化し、市町村に提出する4. 指定取消・効力停止の処分が予定される場合は、聴聞または弁明の機会(行政手続法13条)が与えられる。ここで実質的な反論をしないまま処分が確定すると、後の審査請求で覆すのは極めて難しい

時効(請求できる期限):変更・再開の届出は、その事実があった日から十日以内(第1項)。廃止・休止の届出は、廃止または休止の日の一月前まで(第2項)。なお届出義務違反を理由とする指定取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から六か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

行政手続法上の届出の理解:本条の届出は許認可申請と異なり、行政庁の諾否を要しない通知行為と解される。形式上の要件を満たせば市町村の事務所への到達で義務は履行され(行政手続法37条)、受理拒否によって義務違反とされることはない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により予防重視型システムへの転換として地域密着型介護予防サービスが創設され、その事業者の届出義務を定める本条が設けられた(平成18年4月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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