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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第115条の18(勧告、命令等)

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  1. 市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 一第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
  3. 二当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。
  4. 三第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない場合当該指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすること。
  5. 四第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
  6. 2.市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  7. 3.市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  8. 4.市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

勧告、命令等とは何ですか?

定義勧告、命令等とは、介護保険法第115条の18に定められた規定で、「市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の18(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の18の条文原文は「市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の18は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の18の前の条は介護保険法第115条の17です。
  7. 介護保険法第115条の18の次の条は介護保険法第115条の19です。
  8. 介護保険法第115条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の20は、市町村長が基準違反の地域密着型介護予防サービス事業者に期限付きで勧告し、不履行なら公表、正当な理由なき不履行には命令と公示ができると定める。

Q · 市町村から介護事業所に「勧告書」が届いたら、従わないとどうなるの?

強制力はないが、放置すると公表と命令に進む

介護保険法115条の20第1項の勧告は行政指導であり、それ自体に罰則はありません。しかし期限内に従わなければ市町村長はその旨を公表でき(2項)、正当な理由なく措置をとらなければ期限付きの命令を出せます(3項)。命令は行政処分で、市町村長は公示しなければなりません(4項)。命令違反は指定の取消しや効力停止につながるため、期限内に改善報告を文書で出すことが重要です。

解説

要支援の高齢者を預かる小規模なグループホームや認知症対応型のデイサービス。その事業所に、市町村から一枚の文書が届く。表題は「勧告書」。ここで多くの管理者が判断を誤る。勧告は行政指導であって、従わなくても直ちに罰則はない。だが本条は四段ロケットとして組まれている。勧告(1項)に期限内に従わなければ、その事実を公表できる(2項)。正当な理由なく措置をとらなければ命令(3項)、これは正真正銘の行政処分である。命令を出したら市町村長は必ず公示しなければならない(4項)。しかも判定基準は全国一律ではない。地域密着型は市町村の条例で人員や運営の基準が決まるため、隣の市なら適法な運営が、この市では勧告事由になりうる。あなたが守るべき線は、厚生労働省の省令だけではなく、あなたの事業所がある市町村の条例に書かれている。

法的な位置づけ

介護保険法115条の20は、指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村長の監督手段を定める規定である。指定条件違反、人員・運営基準の未充足、便宜提供の不適正を事由として期限付きの勧告を行い、不履行時の公表、正当な理由なき不履行に対する命令、命令時の公示義務を段階的に規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.文書の表題と期限を確認する 市町村から届いた文書が「勧告」か「命令」かを最初に確認し、記載された措置内容と履行期限をカレンダーと社内共有表に登録する。勧告なら行政指導、命令なら行政処分として対応ルートを分ける
  2. 2.違反事由と市町村条例の基準を照合する 勧告事由(指定条件、人員、運営、便宜の提供)のどれに当たるかを特定し、事業所所在地の市町村条例と基準省令の該当条文を引いて、不足している員数や手順を具体化する
  3. 3.改善の証跡を集める 勤務表、研修記録、利用者への説明記録、設備の写真など、改善の事実を裏付ける資料を日付入りで整理する。未達の部分は応援体制などの暫定措置を記録する
  4. 4.期限内に改善報告書を提出する 完全な改善が間に合わなくても、期限内に改善状況と達成期日入りの工程表を文書で提出し、提出控えを保管する。2項の公表要件と3項の命令要件を成立させないための最重要ステップ
  5. 5.命令段階では弁明書を提出し不服申立てを検討する 命令に先立つ弁明の機会の付与(行政手続法13条1項2号)で必ず書面を提出する。命令が出た場合は審査請求(3か月)または取消訴訟(6か月)と執行停止申立ての要否を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1介護事業所への勧告とは何ですか?

市町村長が基準違反の事業者に対し、期限を定めて改善措置をとるよう求める行政指導です。介護保険法115条の20第1項が根拠で、それ自体に罰則はありません。

Q2介護保険の勧告に従わないと公表されますか?

期限内に従わなかった場合、市町村長はその旨を公表できます(115条の20第2項)。公表は義務ではなく裁量ですが、期限内の対応記録が判断材料になります。

Q3介護事業所の改善命令はいつ出ますか?

勧告を受けた事業者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときに出されます(3項)。命令は行政処分で、出されると市町村長による公示が義務です。

Q4地域密着型サービスの指定権者はどこですか?

市町村長です。都道府県ではありません。そのため勧告・命令の基準は、事業所所在地の市町村条例で定める人員や運営の基準が軸になります。

Q5介護事業所の命令 公示はどこで見られますか?

4項により市町村長に公示義務があり、多くは市町村の公報やウェブサイトの公示欄に掲載されます。掲載方法は市町村ごとに異なるため担当課への確認が確実です。

Q6勧告の期限に間に合わない場合どうすればいい?

黙って期限を迎えず、達成期日入りの改善工程表と暫定措置を期限内に文書で提出します。3項の命令要件「正当な理由がない」を争う材料にもなります。

Q7介護事業所の命令に違反するとどうなりますか?

命令違反は指定の取消しや全部・一部の効力停止の事由となります。取消しを受けると原則として一定期間は新たな指定を受けられず、事業継続が困難になります。

Q8事業所を廃止するときも勧告の対象になりますか?

なります。廃止・休止時の利用者への便宜の提供(115条の14第7項)を適正に行っていない場合、1項4号の勧告事由に該当します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告って、結局従わなくてもいいやつですよね?

法的な強制力という意味ではその通りで、勧告は行政指導です。ただし本条2項は期限内に従わなかった事実の公表を、3項は命令への切り替えを用意しており、命令に違反すれば指定の取消しや効力停止に直結します。実務のポイント:市町村は文書の勧告を出す前に、必ず口頭指導と改善報告のやり取りを重ねています。文書で「勧告」が出た時点で、担当課の内部ではすでに監査ラインに乗っている。口頭段階で終わらせるのが唯一安いルートです

Q2命令が出てしまったら、取り消してもらう方法はありますか?

命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法18条1項、3か月)と取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項、6か月)で争えます。一方で1項の勧告は行政指導のため原則として取消訴訟の対象外、2項の公表に処分性があるかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:争っても命令の効力は自動では止まりません(行政不服審査法25条1項、行政事件訴訟法25条1項の執行不停止原則)。執行停止の申立てを同時に出すかどうかが実務の分かれ目です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告は行政指導だから強制力がない、放っておいてよい」と理解されがちだが、本条は放置した場合の回路をあらかじめ内蔵している。期限内に従わない → 公表(2項)、正当な理由なく措置をとらない → 命令(3項)、命令違反 → 指定の取消しまたは効力の停止。強制力がないのは第一段だけで、無視した瞬間に次の段が開く
  • 公表されると評判が落ちる、という程度の認識は多くの管理者が持っている。だが深刻度の見積もりが甘い。介護事業所の利用者流入はほぼ全量が居宅介護支援事業所のケアマネジャー経由であり、公表を見たケアマネは新規紹介を止める。既存利用者の退去も重なると、命令や指定取消を待たず数か月で資金繰りが折れる。行政処分より先に、市場が事業所を止める
  • 「どうすれば勧告を取り消してもらえるか」という問いの立て方自体が誤っている。勧告は行政指導であって取消訴訟の対象となる処分ではなく、取り消させるという戦い方が存在しない。勝負どころは、期限内に何をしたかという記録を残し、2項の公表要件(期限内に従わなかったとき)と3項の命令要件(正当な理由がない)を成立させないことにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割115条の20:勧告・公表・命令・公示の段階的監督115条の14:勧告の基準となる人員・設備・運営基準(市町村条例)
115条の21:命令違反等を事由とする指定の取消し・効力停止
法的性質勧告は行政指導、命令は行政処分事業者が守るべき実体的基準
不利益処分(最も重い監督手段)
事業者への影響公表による紹介停止、命令の公示基準未充足は勧告事由になる
介護報酬を受ける前提となる指定を失う
事業者の対抗手段期限内の改善報告、弁明書、命令への審査請求・取消訴訟条例基準の確認と人員・運営体制の整備
聴聞での意見陳述、審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾でも長照機構の違反に対し主管機関が期限を定めて改善を求め、改善しなければ罰鍰や処分に進む段階的構造をとる。具体的な条番号は要確認

韓国
노인장기요양보험법

韓国では長期療養機関に対する是正命令と指定取消の仕組みがあり、公表制度も併用される。条番号は要確認

ドイツ
SGB XI § 115

ドイツでは品質審査の結果に基づき、介護金庫の州連合会が品質欠陥に対する措置を決定する。監督主体が自治体ではなく保険者側である点が日本と異なる

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart F

米国ではメディケア・メディケイドの長期ケア施設に対し、是正計画、民事制裁金、新規入所者への支払停止など多様な強制措置を段階的に用いる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 運営指導の3週間後、市町村から勧告書が届いた。夜間の人員配置が条例の員数を満たしていない、改善期限は30日。求人を出しても介護職は来ない。あと30日を過ぎた瞬間、市町村は「勧告に従わなかった」という2項の公表カードを手にする。採用が間に合わないなら黙って期限を迎えるのではなく、改善工程表と暫定の応援体制を期限内に文書で出す。「従った」と評価できるかは市町村の判断だが、何も出さなかった事業所と、記録を残した事業所では、その後の扱いが決定的に違う
  • 勧告書を棚にしまったまま期限が過ぎたら何が起きる? 罰金は来ない。来るのは公表と、その次の命令である
  • 親を入れているグループホームの名前が、市町村サイトの公示欄に載っているのを見つけた。命令を受けた事業所については4項で公示が義務づけられている。そこに名前があるのは「改善命令が出た」という確定情報であり、近所の噂ではない。担当のケアマネジャーに相談するときの材料が、事業所のパンフレットではなく行政文書として手に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者側で異変に気付いたら、日付入りのメモと写真で事実を残す(夜勤者が一人だけの日、記録の不自然な訂正、説明なき退去要請)。2. 通報先は都道府県ではなく市町村の介護保険担当課、地域密着型の指定権者は市町村長である点が急所。3. 並行して国民健康保険団体連合会へ苦情を申し立てる。4. 市町村が報告徴収や立入検査に動けば、勧告から命令への回路が開く。改善がなければ市町村サイトの公示欄を定期的に確認する

訴えられた側:1. まず表題を確認、勧告なら期限が生命線。2. 改善の証拠を勤務表・研修記録・利用者への説明記録・写真で固め、期限内に必ず文書で報告する。3. 基準充足が物理的に困難なら「無理です」と返すのではなく、達成期日入りの工程表と暫定措置を出す。4. 命令段階に進んだら弁明の機会の付与(行政手続法13条1項2号)で必ず書面を提出、これが後の争訟の土台になる。5. 運営基準の実務対応は社会保険労務士や行政書士、処分を争う段階は弁護士、依頼先を分ける

時効(請求できる期限):勧告・命令の履行期限に法定の長さはなく、市町村長が事案ごとに定める(1項、3項)。命令は行政処分なので、争うなら審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。指定の取消しを受けた場合、原則として5年間は新たな指定を受けられない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:1項の勧告は行政指導であり、原則として取消訴訟の対象となる処分に当たらない。3項の命令は不利益処分であり、弁明の機会の付与を経て発せられ、審査請求・取消訴訟の対象となる。

公表の処分性をめぐる議論:2項の公表は事実行為と解するのが一般的だが、事業者に重大な経済的不利益をもたらす制裁的機能を持つため、処分性や事前手続の要否をめぐって見解が分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正(平成18年4月施行) 予防給付の再編と地域密着型サービスの創設に伴い、市町村長を指定権者とする指定地域密着型介護予防サービス事業者への勧告・公表・命令・公示の枠組みとして新設されたものと解される。以後の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:予防給付の再編と地域密着型サービスの創設に伴い、市町村長を指定権者とする指定地域密着型介護予防サービス事業者への勧告・公表・命令・公示の枠組みとして設けられたものと解される(平成18年4月施行)。以後の改正履歴は人的検証が必要

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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