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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第115条の14

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  1. 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
  3. 3.市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  4. 一指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  5. 二指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
  6. 三介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
  7. 四指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  8. 五指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
  9. 4.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  10. 5.市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
  11. 6.市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
  12. 7.指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
  13. 8.指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の14は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の14の条文原文は「指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の14は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の14の前の条は介護保険法第115条の13です。
  7. 介護保険法第115条の14の次の条は介護保険法第115条の15です。
  8. 介護保険法第115条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の16は、地域密着型介護予防サービスの人員・設備・運営基準を市町村の条例で定めると規定する。従業者の員数や居室の床面積などは、国の省令に従う必要がある。

Q · 介護予防の小規模多機能やデイサービスの基準って、誰が決めているの?

市町村の条例です。ただし員数等は国の省令に従います

介護保険法115条の16により、指定地域密着型介護予防サービスの人員・設備・運営基準は市町村の条例で定められます。ただし市町村の裁量は一律ではなく、従業者の員数、居室の床面積、認知症対応型通所介護の利用定員、処遇・安全・秘密保持に関わる運営事項は厚生労働省令に「従う」必要があり、それ以外の利用定員は省令が「標準」、その他の事項は「参酌」にとどまります。そのため、市町村ごとに基準の中身が異なることがあります。

解説

介護予防のグループホーム型デイサービスや小規模多機能を探すとき、あなたは都道府県の基準を見ている。それが最初のズレだ。地域密着型介護予防サービスの人員・設備・運営基準を決めるのは、都道府県でも国でもなく、あなたが住む市町村の条例である。介護保険法115条の16はその権限配分を定める。しかも国の省令との関係は一律ではない。従業者の員数、居室の床面積、認知症対応型通所介護の利用定員、利用者の処遇・安全・秘密保持に関わる運営事項、この四つは省令に「従い」(逸脱不可)。それ以外の利用定員は省令を「標準として」(合理的理由があれば変えられる)。その他は「参酌」(参考にするだけ、独自基準も可)。つまり隣の市と自分の市で、同じ看板のサービスの中身が法的に違いうる。事業者にとっては市町村ごとに基準を読み直す義務、利用者にとっては「うちの市はどこまで上乗せしているか」を条例で確認できる権利が、この一条から生まれている。

法的な位置づけ

介護保険法115条の16は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の人員、設備および運営に関する基準を市町村の条例に委任する規定である。条例制定の際の厚生労働省令との関係を「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の三類型に区分し、あわせて事業廃止・休止時の利用者への連絡調整義務と、要支援者の人格尊重義務を事業者に課している。

よくある質問 AI による整理

Q1地域密着型介護予防サービスとは?

要支援者が住み慣れた市町村内で利用する小規模な介護予防サービスです。介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護などがあり、指定と基準設定は市町村が担います。

Q2従うべき基準 標準 参酌すべき基準 違いは?

従うべき基準は条例で逸脱できない基準、標準は合理的理由があれば異なる内容も可能な基準、参酌すべき基準は十分に参照したうえで地域の実情に応じて独自に定めてよい基準です。

Q3地域密着型介護予防サービスの指定権者はどこ?

市町村(特別区を含む)です。都道府県が指定する介護予防サービスとは異なり、事業所の指定、基準の条例化、指導監督を市町村が行います。

Q4介護事業所 廃止 利用者 引き継ぎ 義務はある?

あります。介護保険法115条の16第7項により、廃止・休止の届出をした事業者は、届出日前1か月以内の利用者で継続を希望する人のために、他事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う義務を負います。

Q5市町村の介護保険条例 どこで見られる?

各市町村の公式サイトに掲載される例規集(条例・規則のデータベース)で閲覧できます。「地域密着型介護予防サービス 基準 条例」と市町村名で検索すると見つけやすくなります。

Q6介護予防認知症対応型通所介護 利用定員は誰が決める?

市町村の条例で定めます。ただし介護保険法115条の16第3項3号により、この利用定員は厚生労働省令に「従う」べき事項とされており、市町村が自由に変えることはできません。

Q7介護事業所の基準違反 どこに相談できる?

地域密着型介護予防サービスであれば、指定権者である市町村の介護保険担当課に相談できます。地域包括支援センターも窓口になります。基準違反が認められれば指導や指定取消し等の対象になりえます。

Q8介護保険法 社会保障審議会 意見 必要な場合は?

厚生労働大臣が、地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する省令基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴く必要があります(介護保険法115条の16第4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同じ名前のサービスなのに、市によって中身が違うことってあるんですか?

あります。115条の16第1項・2項は人員・設備・運営基準を市町村の条例事項としており、3項で国の省令との関係を三段階(従う・標準・参酌)に分けています。参酌事項では市町村の独自判断が入りうる。実務のポイント:ケアマネや相談員は市町村ごとの差を経験的に知っていますが、聞かれない限り説明しません。「この市の条例上の基準は何ですか」と名指しで聞くと、答えの精度が変わる

Q2利用している事業所が急に閉まると言われました。放り出されるんですか?

7項が事業者に引き継ぎ義務を課しています。廃止・休止の届出をしたとき、届出日前1か月以内の利用者で継続利用を希望する人に対し、指定介護予防支援事業者や他の事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。実務のポイント:この義務は「紹介した」で形式的に終わらせられがちです。文書で依頼し、同時に地域包括支援センターと市町村の介護保険担当課に一報を入れると、事業者側の対応の丁寧さが変わる

Q3市の基準が緩すぎると思うんですが、住民にできることはありますか?

6項が、市町村が独自基準を定める際に被保険者その他関係者の意見を反映させ、学識経験者の知見の活用を図る措置を講じることを義務づけています。パブリックコメントや説明会はこの義務の実行形態です。実務のポイント:条例改正案は市町村 HP の意見募集ページに数週間だけ載り、期間を過ぎれば次の改正まで動きません。市町村の介護保険事業計画の改定サイクル(3年)に合わせて条例も動くことが多いので、計画改定年を押さえておくと意見を出す機会を逃さない

間違えやすい点 AI による整理

  • 介護サービスの基準は全国一律だと信じている人が大半だが、地域密着型は市町村条例で決まる。ただし問題はそこではなく、深刻なのは「条例だから市町村が何でも変えられる」わけでもない点だ。3項は四つの事項を「従うべき基準」として省令に縛り、残りだけを標準・参酌に開放している。自由度は項目ごとに三段階に分かれており、この切り分けを読み違えると、事業者は通らない申請を出し、住民は実現不可能な要望を出すことになる
  • 「市町村が基準を決める=地元の裁量で緩められる」と読むのは前提が逆だ。5項の独自基準は、厚生労働省令で定める範囲内でのみ設定できる。しかも6項が住民意見の反映と学識経験者の知見活用を手続的に義務づけている。緩和にも上乗せにも、手続のコストが必ずかかる設計になっている
  • 事業者から見れば「廃止の届出を出せば終わり」だが、法律から見れば届出は義務の終点ではなく起点だ。7項の引き継ぎ義務は届出後に発生し、対象は届出日前1か月以内の利用者。この落差を理解せず撤退すると、指定取消しや指導の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
対象サービス115条の16:指定地域密着型介護予防サービス(要支援者向け)78条の4:指定地域密着型サービス(要介護者向け)
115条の4:指定介護予防サービス(広域型、要支援者向け)
基準を定める主体市町村の条例市町村の条例
都道府県の条例
省令との関係従うべき基準・標準・参酌の三類型、第5項で市町村独自基準も可同じく三類型の構造(要介護者向けの並行規定)
三類型の構造、指定・監督は都道府県

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では中央主管機関が長照機構の設立標準を定め、直轄市・県(市)主管機関が設立許可と監督を担う。日本のように基準そのものを市町村条例に委任し、三類型で裁量を段階化する仕組みはない

韓国
노인장기요양보험법

韓国の長期療養機関は地方自治体の長が指定するが、人員・施設基準は主に中央の施行規則で全国一律に定められる

ドイツ
SGB XI § 71 ff.

ドイツの介護施設の質と人員基準は、介護金庫と事業者団体の枠組契約や州法で定められ、基礎自治体の条例に委任する日本型とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認知症の母のために介護予防認知症対応型通所介護を探している。隣の市の事業所の方が定員が小さく手厚そうに見える。なぜ違うのか。利用定員は3項3号で市町村条例事項であり、国の省令に「従い」定める範囲内で市町村が決めている。まず自分の市の条例を市町村 HP で引く、それが比較の出発点になる
  • 小規模多機能の事業所を A 市で開設し、成功したので隣の B 市にも展開したい。同じ運営マニュアルで通ると思っていたら、B 市は5項に基づく独自基準(従業者配置の上乗せ)を条例で定めていた。指定申請の書類を作り直す羽目になる。多市町村展開の事業者にとって、この条は「市町村の数だけ基準がある」という現実の根拠条文だ
  • もしあなたが通っている事業所が、来月で廃止されると知らされたら? 7項が事業者に課しているのは、廃止届の日の前1か月以内に利用していた人への引き継ぎ義務である。指定介護予防支援事業者や他事業所との連絡調整、その他の便宜の提供を「行わなければならない」。「探してください」で終わらせるのは義務違反だ。その場で「115条の16第7項の便宜の提供として、連絡調整をお願いします」と言えるかどうかで、次のサービスまでの空白が決まる
  • 市町村が条例で基準を緩めようとしている。地元の事業者の人手不足が理由だという。6項は、市町村が独自基準を定めるとき、被保険者その他関係者の意見反映と学識経験者の知見活用のための措置を「講じなければならない」と定める。パブリックコメントや説明会の開催は、この項を根拠に求められる
  • サービスを利用している親が、職員から人格を否定するような扱いを受けた。8項は事業者に「要支援者の人格を尊重する」義務を明文で課している。抽象的な理念条項に見えるが、市町村による指導・監督、さらに指定の取消しや効力停止を検討する際の法的足場になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村 HP または例規集で「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」を検索し、人員・床面積・定員の実際の数値を確認2. 実際の事業所運営が条例と食い違うなら、市町村の介護保険担当課へ通報(指定権者は市町村) 3. 廃止・休止を告げられたら7項の便宜提供を文書で請求し、地域包括支援センターにも同時に相談4. 基準そのものが不十分と考えるなら、条例改正時のパブリックコメントで6項を根拠に意見提出

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、根拠が省令か市町村条例か、また3項のどの号(従うべき基準/標準/参酌基準)かをまず特定する。参酌基準なら市町村の裁量範囲が争点になりうる2. 複数市町村で展開しているなら、市町村ごとに条例の該当条文を一覧化し、上乗せ基準の有無を確認3. 廃止・休止時は7項の連絡調整記録(対象者一覧、紹介先、調整経過)を残す。記録不在が指導・取消し判断で不利に働く4. 指定取消し等の処分が検討される段階では、行政手続法上の聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)で反論の機会がある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。実務上効く期限は7項の「届出の日前一月以内」という対象者の画定基準と、廃止・休止届出が原則1か月前までとされる点(115条の17第2項、詳細は市町村の運用による)。処分に不服がある場合は審査請求3か月・取消訴訟6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

地方分権改革における義務付け・枠付けの見直し:法律で条例に基準設定を委ねる際、国の基準を「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の三類型に区分し、条例の自由度を項目ごとに段階化するという整理。本条3項はこの枠組みを介護分野に適用したものと説明される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正(平成17年法律第77号)により、要支援者向けの地域密着型介護予防サービスが創設され、市町村が指定・監督する枠組みが導入された(当時の条番号・項構成は要確認)
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革一括法により、厚生労働省令で定めていた基準を市町村の条例に委任し、省令との関係を従うべき基準・標準・参酌の三類型で定める構造に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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