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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第78条の4

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  1. 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
  3. 3.市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  4. 一指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  5. 二指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
  6. 三認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
  7. 四指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  8. 五指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
  9. 4.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  10. 5.市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
  11. 6.市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
  12. 7.指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
  13. 8.指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の4は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の4の条文原文は「指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の4は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の4の前の条は介護保険法第78条の3です。
  7. 介護保険法第78条の4の次の条は介護保険法第78条の5です。
  8. 介護保険法第78条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条の4は、グループホーム等の地域密着型サービスの人員・設備・運営基準を市町村の条例で定めると規定する。職員数や居室面積は国の省令に従う必要がある。

Q · グループホームの職員配置の基準は、市町村ごとに違うことがあるの?

違いうる。ただし職員数や居室面積は国の省令が縛る

介護保険法78条の4により、地域密着型サービスの人員・設備・運営の基準は市町村の条例で定めます。ただし従業者の基準と員数、居室の床面積、認知症対応型通所介護の利用定員、安全確保や秘密保持に関わる運営事項は、厚生労働省令の基準に「従う」必要があります。その他の利用定員は省令を「標準」とし、残りの事項は「参酌」にとどまるため、市町村ごとの差はこの部分で生じます。

解説

グループホームや小規模多機能、夜間対応型訪問介護。これら「地域密着型サービス」の人員基準や設備基準は、国ではなく市町村の条例で決まる。ここがこの条文の核心であり、事業者にとっても利用者家族にとっても見落としやすい落とし穴だ。隣の市では職員配置が足りている事業所が、あなたの市の条例では基準割れになる。逆に、あなたの市が国の省令より厳しい上乗せ基準を条例で定めていれば、その事業所は全国平均より手厚い体制で運営されている。第3項は、項目ごとに市町村の裁量の幅を三段階に分けている。従業者の基準・居室床面積・認知症対応型通所介護の利用定員・安全確保や秘密保持に関わる運営事項は「従うべき基準」で逸脱不可、その他の利用定員は「標準」、残りは「参酌」つまり参考にするだけでよい。さらに第7項は、事業所が廃止・休止するとき、利用者が次のサービスに移れるよう連絡調整する義務を課す。ある日突然「今月で閉めます」と言われたとき、あなたが要求できる法的根拠がここにある。

法的な位置づけ

介護保険法第78条の4は、指定地域密着型サービス事業者が有すべき従業者の員数ならびに事業の設備及び運営に関する基準を市町村の条例に委ねる規定である。条例制定に際しては、事項ごとに厚生労働省令の基準に従うもの、標準とするもの、参酌するものの三類型が定められ、あわせて事業廃止時の連絡調整義務と事業者の忠実義務を規定する。

手順

  1. 1.廃止通知と利用実績を保全する 事業所から届いた廃止・休止の通知書と、直近1か月分の請求書やサービス提供記録を手元に確保する。本条7項の対象は、届出日前1か月以内にサービスを受けていた利用者である
  2. 2.事業者に連絡調整を書面で求める 介護保険法78条の4第7項を根拠に、次の事業所の候補、担当者名、移行予定日など、連絡調整と便宜提供の具体的な内容を書面で求める
  3. 3.ケアマネジャーと情報を共有する 担当の居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に廃止通知と依頼書の写しを渡し、移行先の事業所探しとケアプランの見直しを並行して進めてもらう
  4. 4.市町村の介護保険担当課に照会する 廃止届の受理状況と事業者の対応状況を市町村の担当課に確認する。市町村長は指定権者として事業者に勧告や命令を出せる立場にある

よくある質問 AI による整理

Q1地域密着型サービスとは何ですか?

住み慣れた地域での生活を支えるため、原則としてその市町村の住民だけが利用できる介護サービスです。グループホームや小規模多機能型居宅介護などが含まれ、市町村長が事業者を指定します。

Q2介護保険法78条の4とは?

地域密着型サービスの従業者の員数、設備、運営の基準を市町村の条例で定めると決めた条文です。廃止時の利用者への連絡調整義務や、事業者の忠実義務も定めています。

Q3地域密着型サービスの基準条例はどこで見られる?

各市町村の例規集(条例集)で公開されています。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」といった名称で検索すると見つかります。

Q4グループホームの居室の広さに決まりはある?

あります。居室の床面積は本条3項2号で厚生労働省令に「従うべき基準」とされており、市町村の条例で国の基準を下回ることはできません。

Q5介護事業所の廃止届はいつまでに出す?

地域密着型サービス事業者は、廃止や休止の日の1か月前までに市町村長へ届け出る必要があります(介護保険法78条の5第2項)。この届出が本条7項の連絡調整義務のきっかけになります。

Q6介護事業者の忠実義務とは?

本条8項が定める義務で、要介護者の人格を尊重し、法令を守り、要介護者のために忠実に職務を行わなければならないとするものです。

Q7条例の基準に違反した介護事業所はどうなる?

市町村長が勧告や命令を出し、それでも改善されない場合などは指定の取消しや効力の停止の対象になりえます(介護保険法78条の9、78条の10)。

Q8小規模多機能型居宅介護の定員は誰が決める?

利用定員は本条3項5号の「標準」事項で、市町村が厚生労働省令の数値を標準として条例で定めます。合理的な理由があれば、標準と異なる定めも認められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同じ会社のグループホームなのに、市によって職員の数が違うのはなぜですか?

地域密着型サービスの人員基準は市町村の条例で定めるからだ(本条第1項)。国の省令は「従うべき基準」として下限を示すが、市町村は第5項により厚生労働省令の定める範囲内で独自基準を上乗せできる。実務のポイント:条例に上乗せがある自治体は、介護保険料も高い傾向がある。施設選びで移住先を比べるなら、保険料の額だけでなく条例の上乗せ有無をセットで見ると、その自治体が質と負担のどちらに寄せているかが読める

Q2施設が突然閉鎖すると言ってきたら、次の施設は自分で探すしかないんですか?

違う。第7項は、廃止・休止の届出日前1か月以内の利用者で継続利用を希望する人に対し、事業者に指定居宅介護支援事業者や他の事業者との連絡調整その他の便宜提供を義務づけている。実務のポイント:この義務を果たさない事業者に対し、市町村は指定取消しや効力停止ができる(法78条の10)。廃止を控えた事業者は処分歴を残したくないので、「78条の4第7項の連絡調整を書面でお願いします」の一言で対応の優先順位が変わる

Q3市の条例が国の基準より緩い場合、それは違法ですか?

項目による。第3項第一号から第四号(従業者の基準と員数、居室床面積、認知症対応型通所介護の利用定員、安全確保・秘密保持に関する運営事項)は「従うべき基準」なので、下回る条例は違法。第五号の利用定員は「標準」、その他は「参酌すべき基準」で、合理的理由があれば異なる定めが許される。実務のポイント:条例逐条解説や制定時のパブリックコメント回答が市のサイトに残っていることが多く、市がどの項目でどう判断したかがそこに書いてある。行政と話す前にこれを読んでいるかどうかで、担当者の応対の温度が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護サービスの基準は全国一律で厚生労働省が決めている」と思われがちだが、地域密着型サービスに限っては市町村の条例が直接の根拠である。国の省令は、市町村が条例を作るときの縛りの強さを三段階(従うべき基準・標準・参酌すべき基準)で指定しているにすぎない
  • 条例で基準が決まることは知っていても、その拘束力の差が実務上どれほど致命的かは知られていない。「従うべき基準」(第3項第一号から第四号)を下回る条例は違法だが、「参酌すべき基準」の項目は市町村が独自判断で変えられる。事業者が処分を争うとき、この区別を押さえているかどうかで主張の組み立てが根本から変わる
  • 「事業所が閉まるなら利用者は自分で次を探すしかない」という前提そのものが誤っている。第7項は事業者に連絡調整その他の便宜の提供を義務づけており、これは努力目標ではなく法律上の義務。履行しない事業者は指定取消しや勧告の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象78条の4:人員・設備・運営の基準(市町村の条例)と事業者の義務78条の2:地域密着型サービス事業者の指定の要件
78条の10:指定の取消し・効力の停止
主な判断者市町村議会(条例制定)、厚生労働大臣(省令基準)市町村長(指定権者)
市町村長(処分権者)
事業者にとっての意味開業後も守り続けなければならない継続的な基準指定を受ける段階で満たすべき入口の要件
基準違反などが続いた場合の出口の制裁

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構の設立標準を主に中央主管機関が定め、地方の条例で基準を上乗せする日本型の仕組みは限定的である

韓国
노인장기요양보험법

韓国では長期療養機関の指定を地方自治体が行い、廃業時には受給者を他の機関へ移す権益保護措置を事業者に課す点で本条7項と類似する

ドイツ
SGB XI および各州の Heimgesetz

ドイツでは介護保険は連邦法だが、施設の人員・設備基準は州法で定められており、地域ごとに基準が異なる構造は日本の条例委任と共通する

アメリカ
42 CFR Part 483

米国ではナーシングホームの基準は連邦規則が定め、アシステッドリビングは州ごとの許認可法で規律されるため、州によって基準の差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認知症の母が入居しているグループホームから、来月末で事業を廃止すると通知が届いた。残された時間はあと30日。第7項は、廃止届出日の前1か月以内にサービスを受けていた人に対し、事業者に居宅介護支援事業者や他の事業所との連絡調整義務を課している。「自分で次を探してください」は法的に通らない
  • 小規模多機能型居宅介護を開業しようとして、国の省令どおりに人員配置を組んだ。ところが市の条例が上乗せ基準を定めていて、指定申請が通らない。開業予定地の市町村の条例を先に読まなかったことが原因だ
  • もし、同じ事業者が A 市と B 市の両方で認知症対応型共同生活介護を運営していたら、職員配置も居室面積も別基準になりうる? なる。条例は市町村ごとに違う。本部が全社統一マニュアルを作っている事業者ほど、この差で運営指導の指摘を受ける
  • 市の介護保険運営協議会から「関係者として意見を述べてほしい」と声がかかった。第6項に基づく手続で、被保険者や学識経験者の意見を反映させる法的義務を市町村が履行する場面だ。ここで発言した一言が、市内全事業所の基準に反映される
  • 実地指導で「夜勤者が条例の員数に足りていない」と指摘された事業者側の立場。反論の第一歩は、その員数が条例のどの号に基づくか、国の省令の「従うべき基準」なのか「参酌すべき基準」なのかを確認することだ。参酌基準なら市町村の裁量の当否を争う余地が残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止・休止の通知書と、直近1か月分の利用実績(請求書、サービス提供記録)を保全する。第7項の要件は届出日前1か月以内の利用者であること2. 事業者に対し、書面で連絡調整と便宜提供の具体的内容(候補事業所リスト、担当者名、移行予定日)を求める3. 並行して市町村の介護保険担当課に事業廃止届の受理状況を照会、市町村は指定権者として事業者に勧告・命令を出せる立場にある4. 人員基準割れが疑われる場合は、条例の該当号を特定したうえで担当課に情報提供する

訴えられた側:1. 指摘された基準が条例のどの号に対応するか特定し、国の省令上「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」のどれかを確認する。参酌基準なら市町村の裁量判断の合理性を争う余地がある2. 第5項に基づき市町村が独自基準を定めている場合、それが厚生労働省令の定める範囲内かを検証する3. 第6項の手続(被保険者等の意見反映、学識経験者の知見活用)が履行されていない条例は、制定手続の瑕疵を主張できる場合がある4. 廃止・休止を検討する段階なら、第7項の連絡調整記録を最初から残す。記録の有無が後の処分の軽重を分ける

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはないが、第7項の対象者は廃止・休止の届出日の前1か月以内の利用者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は予告期間開始日の前日の入所者)。指定取消しなどの不利益処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

地方分権改革における基準三類型論:「従うべき基準」は条例の内容を直接拘束し、「標準」は合理的理由がある場合に限り異なる定めを許し、「参酌すべき基準」は十分参照すれば地域の実情に応じた独自基準を許す、という拘束力の段階的な区別として理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により地域密着型サービスが創設され、市町村長が事業者を指定する仕組みとともに本条が設けられた(2006年4月施行)
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:大手事業者の不正事案を受けた改正で、事業の廃止・休止時に利用者へのサービス継続を確保するための連絡調整などの便宜提供義務が整備された
  3. 3.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革一括法により、人員・設備・運営の基準が厚生労働省令から市町村の条例へ委任され、従うべき基準・標準・参酌すべき基準の三類型が導入された

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定地域密着型サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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