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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)

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  1. 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
  2. 2.市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
  4. 4.市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。)に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。
  5. 一申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
  6. 二当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
  7. 三申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
  8. 四当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条において「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないとき。
  9. 5.4_2 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  10. 五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  11. 6.5_2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  12. 7.5_3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
  13. 六申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
  14. 8.6_2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
  15. 9.6_3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
  16. 七申請者が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  17. 10.7_2 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  18. 八申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  19. 九申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
  20. 十申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
  21. 十一申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
  22. 十二申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
  23. 11.市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
  24. 12.市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号の二、第一号の三、第三号の二及び第三号の四から第五号までを除く。)のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしないことができる。
  25. 一申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
  26. 13.1_2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
  27. 14.1_3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
  28. 二申請者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  29. 15.2_2 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十八条の十の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  30. 16.2_3 第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  31. 三申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
  32. 17.3_2 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
  33. 18.3_3 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
  34. 19.3_4 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
  35. 四認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場合において、当該市町村又は当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この号及び次号イにおいて「日常生活圏域」という。)における当該地域密着型サービスの利用定員の総数が、同条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。
  36. 五地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サービスにつき第一項の申請があった場合において、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(イにおいて「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当し、かつ、当該市町村長が次のいずれかに該当すると認めるとき。
  37. 一当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む日常生活圏域における地域密着型サービス(地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下このイにおいて同じ。)の種類ごとの量が、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
  38. 二その他第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。
  39. 20.市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき、又は前項第四号若しくは第五号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  40. 21.市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
  41. 22.第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という。)と所在地市町村長との協議により、第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。
  42. 23.前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る事業所(所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
  43. 一所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき当該指定がされた時
  44. 二所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時
  45. 24.第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

この条文の基本情報

指定地域密着型サービス事業者の指定とは何ですか?

定義指定地域密着型サービス事業者の指定とは、介護保険法第78条の2に定められた規定で、「第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の2の条文原文は「第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の2は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の2の前の条は介護保険法第78条です。
  7. 介護保険法第78条の2の次の条は介護保険法第78条の2の2です。
  8. 介護保険法第78条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条の2は、地域密着型サービスの指定を市町村長が行うと定める。基準を満たしても、市町村計画の必要利用定員総数に達していれば指定を拒否されうる。

Q · グループホームや地域密着型デイサービスの指定は、どこが出すの?

市町村長。効力はその市町村の被保険者に限られる

介護保険法78条の2により、地域密着型サービスの指定は事業者の申請に基づき市町村長がサービスの種類及び事業所ごとに行い、その効力は原則として当該市町村の被保険者への給付に限られます。4項の欠格事由等に該当すれば必ず指定されず、6項により市町村介護保険事業計画の必要利用定員総数に達している場合なども指定しないことができます。他市町村の住民に給付するには、その市町村長の指定も必要です。

解説

グループホームやデイサービスを開きたい、そう思って相談に行った先は都道府県ではなく市町村の窓口だ。介護保険法78条の2は、地域密着型サービスの指定権限を市町村長に置いている。ここにあなたが知るべき二つの現実がある。第一に、指定の効力はその市町村の被保険者に対してしか及ばない。隣町の住民があなたの事業所を使っても、原則としてその町の介護給付は動かない。第二に、市町村が介護保険事業計画で定めた「必要利用定員総数」に既に達していれば、あなたの申請は6項4号で拒否されうる。設備も人員も基準を満たし、欠格事由も一つもない完璧な申請でも、計画の枠が埋まっていればそれだけで落ちる。参入できるかどうかは、あなたの実力ではなく、申請する市町村の計画書の数字が決めている。その数字は公開されている。申請書を書く前に読む人と、読まずに物件を借りてから落ちる人がいる。

法的な位置づけ

介護保険法第78条の2は、地域密着型サービス事業者の指定手続を定める規定である。指定は申請に基づき市町村長がサービスの種類及び事業所ごとに行い、その効力は当該市町村の被保険者に対する給付に限られる。同条は、指定をしてはならない必要的拒否事由(4項)と、計画上の定員超過等を理由とする裁量的拒否事由(6項)を区別して規定する。

手順

  1. 1.市町村介護保険事業計画の枠を確認する 物件契約や人員採用の前に、申請予定の市町村の介護保険事業計画を入手し、日常生活圏域ごとの必要利用定員総数と既存事業所の定員合計を確認する。枠が埋まっていれば6項4号で不指定となりうるため、圏域の変更や計画改定時期への合わせ込みを検討する
  2. 2.役員・管理者の欠格事由をチェックする 法人の役員等全員と事業所管理者について、過去5年以内の指定取消し、取消処分の通知日前60日以内の在籍、刑罰歴、密接な関係を有する者の処分歴を確認する。一人でも該当すれば法人全体の申請が拒否されうる
  3. 3.保険料等の滞納状況を解消する 社会保険料・労働保険料等について滞納処分を受けていないか確認し、該当すれば申請前に完納して「引き続き滞納している者」の状態を解消しておく
  4. 4.市町村窓口で事前相談し申請書を提出する 市町村条例で定める人員・設備・運営基準(78条の4)への適合を示す書類をそろえ、事前相談を経て事業所ごとに申請する。指定に条件が付される場合(8項)は内容と期限を文書で確認する
  5. 5.他市町村の住民にも給付する場合は協議を依頼する 事業所所在地以外の市町村長にも申請する場合、所在地市町村長の同意(4項4号)が必要。先に両市町村長の協議(9項)を促し、同意不要の合意が成立すれば10項のみなし指定で手続を簡略化できる

よくある質問 AI による整理

Q1地域密着型サービスとは何ですか?

住み慣れた地域での生活継続を支えるため、原則としてその市町村の住民のみが利用できる介護サービスです。グループホームや地域密着型通所介護などが含まれ、指定は市町村長が行います。

Q2地域密着型サービスの指定申請はどこに出す?

事業所ごとに、サービスを提供したい市町村の長に申請します(介護保険法78条の2第1項)。都道府県ではありません。市町村長は指定前に都道府県知事へ届け出ます(2項)。

Q3必要利用定員総数とは?

市町村介護保険事業計画で、市町村または日常生活圏域ごとに定められたサービスの必要定員数です。既に達している場合、市町村長は新規指定をしないことができます(6項4号)。

Q4地域密着型特養の定員は何人まで?

入所定員29人以下で、市町村の条例で定める数の特別養護老人ホームが対象です(1項括弧書き)。30人以上の特養は地域密着型ではなく、都道府県知事による指定の枠組みになります。

Q5保険料を滞納していても指定を受けられる?

滞納処分を受け、正当な理由なく3か月以上、処分後に納期限が来た保険料等を全て引き続き滞納している場合は、指定を受けられません(4項の欠格事由)。

Q6指定取消し後、何年で再申請できる?

原則として取消しの日から5年を経過するまでは欠格となります。取消処分の通知日前60日以内に役員等だった者も同様に扱われ、その者が役員にいる法人も対象です。

Q7不指定処分に不服申立てはできる?

できます。不指定は行政処分なので、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)の対象です。通知書の教示欄で期間と申立先を確認してください。

Q8住所地特例の人も地域密着型サービスを使える?

特定地域密着型サービスについては、指定市町村の区域内の住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用要介護被保険者にも指定の効力が及びます(1項括弧書き)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの事業所、隣の市の人も使いたいって言ってるんですけど、ダメなんですか?

原則として指定の効力は指定した市町村の被保険者にしか及ばない(1項)。隣市の住民に給付を出すには、隣市長からも指定を受ける必要があり、その際は所在地市町村長の同意が要る(4項4号)。実務のポイント:9項の協議で同意不要の合意が成立すれば、10項により所在地市町村長の指定時点でみなし指定が発生する。この二段構えを知らずに「越境は無理」と諦めている事業者は多い

Q2基準を全部クリアしてるのに落ちることなんてあるんですか?

ある。6項4号は、市町村介護保険事業計画の必要利用定員総数に既に達している場合、または達することになる場合に指定をしないことができると定める。基準適合とは別の、供給量コントロールの論理で落とされる。実務のポイント:計画は3年周期で改定され、圏域ごとに枠が設定される。同じ市内でも日常生活圏域を一つずらせば空きがあることは珍しくない。物件を決める前に圏域図と枠を突き合わせる

Q3前の会社で指定取消しがあった人を役員に迎えるのは、やっぱりまずいですか?

まずい。4項の欠格条項は、指定取消しから5年を経過しない者に加え、取消処分の行政手続法15条の通知があった日前60日以内にその法人の役員等だった者まで含む。役員に一人いるだけで法人の申請が拒否されうる。実務のポイント:処分の直前に役員を降りても60日ルールで捕捉される設計になっている。採用前に当該人物の前職法人の処分歴を確認するのが実務の作法

Q4指定に条件を付けられたんですが、これって断れますか?

8項は「当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件」の付与を認めており、必要性の範囲内なら適法。ただし目的と無関係な条件や過度な負担は違法となりうる。条件付与も処分の一部として争える。実務のポイント:条件は指定後の運営を縛り続けるため、受け取った時点で内容と期限を文書で確認し、達成困難なら付与前の意見陳述の段階で交渉する方が現実的

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基準を満たせば指定は下りる」と信じて準備を進める事業者が多いが、4項(満たせば必ず拒否)と6項(拒否することができる)は性質が違う。6項4号の計画枠超過は裁量的拒否事由であり、基準適合とは別軸で落ちる。基準クリアは必要条件であって十分条件ではない
  • 地域密着型の「地域」を、サービス提供エリアの目安くらいに受け取っている人が多い。法律から見れば、指定の効力そのものが指定した市町村の被保険者に限定される法的境界線である。この落差を知らずに複数市町村の利用者を見込んだ収支計画を立てると、稼働率の前提が最初から崩れる
  • 欠格事由は「自分が処分を受けたかどうか」の話だと思われがちだが、条文は密接関係者、役員等、非法人事業所の管理者まで連鎖させている。自分は無傷でも、資本関係や役員構成の先にいる誰かの過去で申請が落ちる。デューデリジェンスの対象は自社の外側にある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容介護保険法78条の2:地域密着型サービス事業者の指定(入口)介護保険法78条の4:人員・設備・運営基準(市町村条例へ委任)
介護保険法78条の10:指定の取消し・効力停止(出口)
市町村長の判断の性質4項は該当すれば指定してはならない羈束、6項は指定しないことができる裁量基準の内容を条例で定め、指定審査と運営指導の物差しとなる
取消事由該当時に取消し又は効力停止を行う
事業者への影響基準を満たしても計画の枠超過で参入できないことがある基準不適合は4項の不指定事由となる
取消しは5年間の欠格事由として次の申請(78条の2第4項・6項)に跳ね返る

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
長期照顧服務法(長照機構の設立許可)

台湾も長照機構の設立を地方主管機関の許可制としているが、日本のような保険給付の指定と市町村計画の定員枠を連動させる仕組みとは異なる

韓国
노인장기요양보험법 제31조

韓国は長期療養機関の指定権限を市長・郡守・区庁長に置き、基礎自治体が指定する点で日本の地域密着型指定に近い

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で介護施設を給付体系に組み込む契約方式であり、行政の指定処分方式の日本とは構造が異なる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-1

フランスは社会・医療福祉施設の開設を行政の許可制とし、地域の需要計画との整合を審査する点で日本の計画枠による規制と共通する

アメリカ
各州の Certificate of Need 法

米国の一部の州は介護施設の新設に需要審査を課し、地域の必要量を超える参入を制限する。州ごとに存否・範囲が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の開設を決め、物件の賃貸借契約を締結、改修工事も発注済み。その後に市に申請したら「当該日常生活圏域の必要利用定員総数に既に達している」と6項4号で不指定。工事費と家賃だけが残る。計画の枠を先に確認していれば、圏域を一つずらすだけで通っていた
  • あなたの事業所は A 市にあるが、隣接する B 市の住民の利用ニーズが高い。B 市長に申請しても、4項4号で「所在地市町村長(A 市長)の同意」がなければ指定できない。さらに9項・10項の協議が整えば同意不要・みなし指定のルートもある。この二本のルートの存在を知っているかどうかで、越境展開の可否が変わる
  • もし、あなたの法人の役員の一人が5年前に別の介護事業所の指定取消し処分を受けていたとしたら? 4項の役員等欠格条項により、その人物が役員に名を連ねているだけで法人全体の申請が拒否されうる。しかも取消処分の通知日前60日以内に役員だった者まで射程に入る。登記簿を見てから慌てても遅い
  • 保険料の滞納が3か月以上続いている。4項の滞納処分該当事由で、それだけで指定は下りない。あと30日で開設予定日、人員も採用済み。滞納分を完納しても「引き続き滞納している者」でなくなるまでの整理が必要で、期日には間に合わない
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護を計画したところ、市が都道府県知事に2項の届出をし、3項で知事から市長に「都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障」との勧告が入った。市の窓口の温度が急に下がる。市町村権限のはずが、県の計画が背後で効いている

取るべき行動

被害を受けた側:不指定を受けた申請者側。1. 拒否の根拠が4項(必要的拒否)か6項(裁量的拒否)かを通知書で特定する。2. 6項4号の計画枠超過なら、市町村介護保険事業計画の当該圏域の数値と現指定事業所の定員合計を情報公開請求で入手し、算定の当否を検証する。3. 不指定は行政処分なので、審査請求または取消訴訟の対象になる。通知書末尾の教示欄に期間が書かれている。4. 7項の被保険者等の意見反映措置が実際に講じられたかも争点になりうる

訴えられた側:指定する側の市町村・審査担当。1. 4項各号は該当すれば指定してはならない羈束事由、6項は裁量事由であり、両者を混同した処分理由は取消訴訟で崩れる。2. 6項4号を使うなら、計画上の必要利用定員総数と現状値の算定根拠を文書で残す。3. 8項の条件付与は「事業の適正な運営を確保するために必要と認める」範囲に限られ、過度な条件は違法となりうる。4. 2項の都道府県知事への事前届出を欠くと手続違法を問われる

時効(請求できる期限):不指定処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。欠格期間はいずれも指定取消しの日、事業廃止届出の日、指定辞退の日から起算して5年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(羈束・裁量の区別):4項は欠格性という客観的事由に限った必要的拒否事由であり、6項は供給量調整等を理由とする裁量的拒否事由である。6項の適用には計画上の数値と現状値の合理的な算定根拠が求められ、裁量の逸脱・濫用は取消訴訟で審査される。

需給調整規制論:介護給付費は保険財政から支出されるため、計画に基づく参入制限は保険料水準の維持という公共目的を持つ。他方で営業の自由との緊張関係があり、7項の意見反映措置は計画的規制の正当性を補強する手続的保障と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。この時点では地域密着型サービスの類型はなく、本条は存在しない
  2. 2.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)で地域密着型サービスを創設し、市町村長による指定を定める本条を新設(2006年4月施行)
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定地域密着型サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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