介護保険法 第78条の10(指定の取消し等)
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- 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。
- 三指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
- 四指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
- 五指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
- 六指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
- 七指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。第八十四条、第九十二条、第百四条及び第百十四条の六において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
- 八地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
- 九指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 十一指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。
- 十二前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 十三指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条第十八項の規定による通知を受けたとき。
- 十四前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 十五指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
- 十六指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、介護保険法第78条の10に定められた規定で、「市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の10(指定の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の10の条文原文は「市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定…」で始まります。
- 介護保険法第78条の10は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の10の前の条は介護保険法第78条の9です。
- 介護保険法第78条の10の次の条は介護保険法第78条の11です。
- 介護保険法第78条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第78条の10は、不正請求や基準違反、監査での虚偽答弁など16の事由がある場合に、市町村長が地域密着型サービス事業者の指定を取り消し又は効力停止できると定める。
Q · 不正請求をしていなくても、グループホームの指定は取り消されることがあるの?
ある。監査での虚偽答弁や基準割れだけでも取消事由になる
介護保険法第78条の10は、市町村長が地域密着型サービス事業者の指定を取り消し、又は効力を停止できる事由を16号にわたって列挙しています。不正請求(第8号)はその一つにすぎず、人員基準を満たせなくなったこと(第4号)、報告命令に従わないことや虚偽の報告(第9号)、立入検査での虚偽答弁や検査忌避(第10号)なども、それぞれ単独で取消事由になります。ただし本条は「できる」規定であり、全部取消しか一部効力停止かは市町村長の裁量で判断されます。
解説
グループホームや小規模多機能型居宅介護の指定を出しているのは都道府県ではなく市町村長であり、取り上げるのも市町村長である。第78条の9が並べる十六の取消事由を通して読むと、あることに気付く。利用者に実害が出ていなくても単独で発動する事由が、半分近くを占めているのだ。報告命令に従わない、虚偽の報告をする、立入検査で答弁を拒む。これらは不正請求とは独立した取消事由として並んでいる。つまりあなたの事業所は、ケアの中身が良くても、監査対応を誤った一日で指定を失いうる。しかも本条は「取り消すことができる」という裁量規定だ。全部取消しか、一部効力停止にとどまるか。その分岐は条文ではなく、各自治体の処分量定基準と、あなたが聴聞までに何を積み上げたかで決まる。十六号のどれで来ているのかを特定することが、防御の出発点になる。
法的な位置づけ
介護保険法第78条の10は、指定地域密着型サービス事業者に対する指定の取消し等を定める規定である。市町村長は、欠格事由への該当、人員・設備・運営基準違反、介護報酬の不正請求、報告命令違反、検査忌避、不正な手段による指定取得、役員等の不正行為など16号の事由に基づき、指定の取消し又は期間を定めた全部若しくは一部の効力停止を裁量により行うことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1介護事業所の指定取消しとは?
介護保険サービスを提供するための指定を行政が取り消す不利益処分です。取消し後は介護報酬を請求できなくなります。地域密着型サービスでは介護保険法78条の10が根拠です。
Q2介護事業所が指定取消しになったら利用者はどうなる?
その事業所では介護保険サービスを受けられなくなるため、他の事業所への移行が必要です。担当のケアマネジャーや市町村の介護保険担当課が移行先の調整に関わります。
Q3地域密着型サービスの指定取消しは誰が決める?
指定をした市町村長です。訪問介護など通常の居宅サービスは都道府県知事が指定・取消しを行いますが、グループホームや小規模多機能型居宅介護などの地域密着型は市町村長の権限です。
Q4介護事業所の指定取消し 公表される?
公表されます。介護保険法は取消し・効力停止をしたときの公示を定めており、事業所名や処分内容は自治体のウェブサイトや公報などで確認できます。
Q5指定取消し後 何年で再指定を受けられる?
原則として取消しの日から5年間は再指定を受けられません(78条の2の欠格事由)。聴聞通知後に廃止届を出した場合も同様に5年間の制限がかかります。
Q6人員基準違反だけで指定取消しになる?
なりえます。本条4号は、従業者の人員や知識・技能が市町村の条例で定める基準を満たせなくなったことを独立の取消事由としています。不正請求がなくても該当します。
Q7指定取消しと介護報酬の返還はセット?
別の制度です。取消しは本条、返還は介護保険法22条3項に基づき、それぞれ独立に判断されます。不正請求があれば、取消しの有無にかかわらず返還と加算金の対象になりえます。
Q8介護事業所の指定取消し 不服申立てはできる?
できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。事業継続のためには執行停止の申立ても併せて検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査が入った時点で、もう指定取消しは避けられないんですか?
避けられます。本条は「取り消すことができる」という裁量規定で、全部取消し、一部効力停止、さらに手前の勧告・命令という段階があります。地域密着型は入居者の生活が直結するため、新規受入停止など一部効力停止が選ばれる例も多い。実務のポイント:どの段階に落とすかは各自治体が定める処分量定の基準で決まり、そこでは違反の悪質性と並んで「監査への協力度」「自主返還の有無」が明示的な考慮要素になっています。開示請求でその基準を取れる自治体もある
Q2処分される前に廃業届を出してしまえば、五年間の再指定禁止からは逃げられますか?
逃げられません。介護保険法78条の2第4項の欠格事由には、取消処分に係る聴聞の通知があった日から処分をする日までの間に廃止の届出をした者は、その届出から五年を経過しないと指定を受けられない旨が書き込まれています。いわゆる駆け込み廃止を封じる規定です。実務のポイント:不正利得の返還義務(22条3項)も廃業では消えず、代表者個人が本条最後の二号の対象者として業界内で五年間動けなくなる点が、実際には最も痛い
Q3悪いことをしたのは一つの事業所だけなのに、法人の他の事業所まで巻き込まれますか?
連座制の問題です。役員等が処分対象となれば他事業所の指定にも波及しますが、2008年(平成20年)改正以降は組織的関与の有無で切り分ける仕組みが入り、本条1号の括弧書きもその例外を受けています。実務のポイント:切り分けの決め手が、介護保険法115条の32の業務管理体制です。届出だけ出して実際に運用していない法人は「組織的関与なし」を主張できない。内部通報の記録と、本部が実際に是正した証跡が残っているかで結論が分かれます
間違えやすい点 AI による整理
- 不正請求が取消事由になることは誰でも知っている。知られていないのは、その後ろに三段の追撃が控えていることだ。第一に介護保険法22条3項による返還と、返還額の最大40%の加算金。第二に取消しから五年間、同じ法人は再指定を受けられないこと。第三に、その法人の役員や管理者が他の法人に移っても、五年間はその移籍先の取消事由になること。金銭の問題として処理しようとすると、この三段目で人生設計が壊れる
- 「取消しになるほど悪質なことはしていないから大丈夫か」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の過半の号は悪質性を要件にしていない。人員基準を満たせなくなった(第4号)、報告命令に従わなかった(第9号)、これらは事実状態だけで該当する。問うべきは自分の悪質性ではなく、十六号のどれに形式的に当たっているかだ
- 事業者から見れば「職員が一人で勝手にやったこと」だが、法律から見れば事業者自身の行為として評価される。従業者の行為について「相当の注意及び監督を尽くした」という逃げ道が明記されているのは、検査忌避・虚偽答弁の号(第10号)ただ一つ。他の号に、従業者のせいにする但書は存在しない。この落差が、現場任せの法人を一気に倒す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 介護保険法78条の10:既に指定を受けた事業者の指定を取り消し・効力停止する | 介護保険法78条の2:指定の要件と欠格事由(指定の入口審査) 介護保険法22条3項:不正に受けた介護報酬の返還と加算金 |
| 判断主体 | 市町村長(裁量による処分) | 市町村長(指定の可否を判断) 市町村(保険者として徴収) |
| 不正請求との関係 | 不正請求は16号中の1号(第8号)にすぎない | 取消し後5年以内は欠格事由として再指定を阻む 返還額に100分の40を乗じた額の加算金を課しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照機構の設立許可制と罰則を長期照顧服務法で定める。社会保険方式の介護保険は未導入で、日本の「保険指定の取消し」とは制度の土台が異なる。
韓国は日本と同じく社会保険方式の長期療養保険を採用し、不正請求や基準違反による長期療養機関の指定取消し・業務停止を定める。構造は日本に近い。
ドイツは介護金庫と施設の供給契約(Versorgungsvertrag)の解約という契約的構成をとる。行政処分としての指定取消しをとる日本とは法形式が異なる。
米国は Medicare/Medicaid 参加施設に対し、民事制裁金や新規入所者への支払停止などの段階的な執行措置を設け、最終手段として参加契約を終了させる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予定されていた実地指導が、途中で「監査」に切り替わったらどうなる? 実地指導は助言指導だが、監査は処分を前提とした手続だ。切り替わった瞬間から、あなたの答弁一つ一つが第78条の9第10号(出頭拒否・虚偽答弁・検査忌避)の判断材料になる。この境界線が口頭で告げられるだけの自治体も多く、事業者側が気付かないまま処分側の土俵に立っていることがある
- 管理者のあなたが、加算の要件を満たす記録が抜けていることに監査前夜に気付き、当日の日付で書き足した。これは記録の整備ではなく、報告に関する虚偽(第9号)として評価されうる。元の記録漏れは指導で済んだかもしれない案件が、書き足した一晩で取消事由に昇格する
- 母親が入居するグループホームが、自治体サイトの「指定取消・効力停止事業者」欄に載っていた。効力停止でも報酬請求は止まる。運営法人が体力を失えば、入居者は転居を迫られる
- 聴聞の通知書が届いた。期日まで二週間。ここで不正利得の自主返還、業務管理体制の整備状況、組織的関与がなかったことを示す資料を出せるかどうかで、全部取消し(役員まで五年の欠格)か一部効力停止かが分かれる。処分が出てからの弁明は、この分岐点を動かさない
- あなたが採用した新しい管理者が、前職で不正又は著しく不当な行為をした人物だった。本条の最後の二号は、その事実だけであなたの事業所の指定取消事由になると定めている。履歴書には、当然そんなことは書かれていない
取るべき行動
被害を受けた側:利用者や家族の立場なら、1. 処分の内容を市町村の介護保険担当課に確認する。全部取消しか一部効力停止かで、サービスがいつ止まるかが違う2. 移行先の調整は市町村が関与するので、待たずに相談窓口へ連絡し候補を確保する3. 契約書と重要事項説明書の解約条項、前払金の返還規定を確認する4. 提供されていないサービスの自己負担分を支払っていた場合、返還を求める
訴えられた側:1. 通知書のどの号を根拠にしているかを特定する。号が違えば防御方法も量定も別物になる2. 行政事件に対応できる弁護士を、聴聞期日前に入れる3. 不正利得は自主返還し、改善計画と再発防止の体制整備を書面で示す4. 法人役員への波及を避けるため、組織的関与がなかったことと業務管理体制(介護保険法115条の32)の整備状況を立証する5. 処分後は審査請求または取消訴訟と同時に執行停止の申立てを検討する
時効(請求できる期限):聴聞は行政手続法15条により相当な期間をおいて通知されるが、実務上は期日まで二、三週間しかないことが多い。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。取消処分を受けた法人と役員は、原則として五年間再指定を受けられない。なお事業の廃止・休止は1か月前までの届出が必要(介護保険法78条の5)
学説
通説:本条の処分は裁量処分であり、処分の選択は比例原則に拘束される。取消しという最も重い処分は、他の手段では是正が期待できない場合に選択されるべきとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 地域密着型サービスの創設に伴い新設。市町村長を指定権者とする新類型について、指定の取消しと効力停止の権限を市町村長に付与した
- 平成20年(2008年)改正、平成21年(2009年)施行 コムスン事件を契機とした改正。業務管理体制の整備義務が新設される一方、いわゆる連座制について組織的関与の有無で切り分ける例外が導入され、本条各号の括弧書きによる除外構造につながった
- 平成23年(2011年)地域主権改革関連法、平成24年(2012年)4月施行 人員・設備・運営基準が国の省令から市町村の条例に委任され、本条第4号第5号の文言が「市町村の条例で定める基準」に改められた。同じ違反でも自治体により基準が異なりうる構造になった
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:地域密着型サービスの創設に伴い新設(平成18年4月施行)。市町村長を指定権者とし、指定の取消し・効力停止の権限を付与した。
- 2.平成20年(2008年) 改正:業務管理体制の整備義務の新設とあわせ、連座制について組織的関与の有無で切り分ける仕組みが導入された。
- 3.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革関連の一括法により、人員・設備・運営基準が市町村の条例に委任され、第4号・第5号の基準が条例基準となった(平成24年4月施行)。
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