受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)

クイックジャンプ
  1. 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
  2. 2.地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  3. 一定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスこれらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
  4. 二夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
  5. 三小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
  6. 3.厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  7. 4.市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
  8. 5.市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
  9. 6.要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
  10. 7.前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
  11. 8.市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
  12. 9.第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  13. 10.前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

地域密着型介護サービス費の支給とは何ですか?

定義地域密着型介護サービス費の支給とは、介護保険法第42条の2に定められた規定で、「市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第42条の2の条文原文は「市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第42条の2は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第42条の2の前の条は介護保険法第42条です。
  7. 介護保険法第42条の2の次の条は介護保険法第42条の3です。
  8. 介護保険法第42条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/42_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法42条の2は、市町村長が指定した地域密着型サービスの費用の原則9割を市町村が支給すると定める。食費・居住費は対象外で、利用は原則その市町村の被保険者に限られる。

Q · グループホームなどの地域密着型サービスは、介護保険でどこまで払ってもらえるの?

介護費の原則9割。食費・居住費は対象外です

介護保険法42条の2により、市町村長が指定した地域密着型サービス事業者を利用した場合、市町村は厚生労働大臣の基準で算定した費用の百分の九十を支給します。ただし一定以上の所得がある人は給付率が下がり、自己負担は2割または3割になります(法49条の2)。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護などでは、食事・居住・日常生活に要する費用が1項括弧書きで給付対象から除かれ、全額自己負担です。

解説

親が認知症になり、グループホームを探し始めたとき、あなたは市役所の窓口で初めて気付く。隣の市のグループホームには、原則として入れない。介護保険法42条の2が支える「地域密着型サービス」は、市町村長が指定した事業所を、その市町村の住民が使うという設計になっているからだ。訪問介護やデイサービス(居宅サービス)なら県内どこでも使えるのに、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型特養、これらは違う。もう一つ知っておくべきことがある。本条2項は給付率を「百分の九十」と書いているが、実際にあなたが払う自己負担は1割とは限らない。一定以上の所得があれば2割または3割になる(法59条の2等)。そして1項の括弧書きが重い。食費・居住費・日常生活費は、そもそも保険給付の対象外だ。グループホームの月額請求書が「介護保険が効くはずなのになぜこんなに高いのか」と感じる理由は、ほぼすべてこの括弧書きにある。

法的な位置づけ

地域密着型介護サービス費とは、要介護被保険者が、保険者である市町村(住所地特例適用者の特定地域密着型サービスについては施設所在市町村を含む)の長の指定を受けた事業者から地域密着型サービスを受けた場合に、厚生労働大臣の定める基準額の百分の九十を原則として市町村が支給する介護給付をいう。

手順

  1. 1.保険者市町村と負担割合を確認する 介護保険被保険者証で保険者(どの市町村か)を、介護保険負担割合証で自己負担が1割・2割・3割のどれかを確認する。住所地特例の適用有無もここで分かる
  2. 2.事業所の種別と指定権者を確認する 候補の事業所の重要事項説明書で、地域密着型サービスか居宅サービスかを確認する。地域密着型なら、自分の保険者市町村(または施設所在市町村)の長の指定を受けているかを見る
  3. 3.見積書を給付対象と対象外に分けて取る 事業所に見積書を依頼し、「介護サービス費(保険給付対象)」と「食費・居住費・日常生活費(給付対象外)」を分けて記載してもらう。市町村独自額(本条4項)の有無も確認する
  4. 4.代理受領の前提となる届出をケアマネに確認する 居宅介護支援を受ける旨の届出(法46条4項)が市町村に済んでいるかをケアマネジャーに確認する。未了なら初月は全額立替え・償還払いになるため、立替額を試算して資金を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1地域密着型サービスとは?

要介護者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、市町村長が事業者を指定し、原則その市町村の住民だけが使える介護サービスです。グループホームや小規模多機能型居宅介護などが含まれます。

Q2地域密着型サービスの種類は?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特養、看護小規模多機能型居宅介護があります。

Q3住民票を移せば他の市の地域密着型サービスを使える?

転入先の市町村の被保険者になれば、その市町村が指定した事業所を使えます。ただし住所地特例対象施設に入所して移した場合は、保険者が元の市町村のままになる点に注意が必要です。

Q4グループホームの自己負担は2割になることもある?

なります。一定以上の所得がある人は給付率が下がり、介護費の自己負担が2割または3割になります(法49条の2)。負担割合は介護保険負担割合証で確認できます。

Q5地域密着型サービスの代理受領とは?

市町村が利用者に代わって事業所へ給付分を直接支払う仕組みです(本条6項)。利用者は自己負担分だけを払えば済み、全額立替えが不要になります。居宅介護支援の届出が前提です。

Q6地域密着型介護サービス費の請求はいつまで?

保険給付を受ける権利は2年で時効により消滅します(法200条1項)。償還払いで後から請求する場合は、領収書を保管し、早めに市町村へ申請するのが安全です。

Q7地域密着型特養と普通の特養の違いは?

地域密着型特養は定員29人以下で市町村長が指定し、原則その市町村の住民が対象です。定員30人以上の特養は都道府県知事が指定し、住所に関係なく申し込めます。

Q8住所地特例の人は地域密着型サービスを使える?

施設所在市町村が指定した一部の地域密着型サービス(特定地域密着型サービス)は利用できます(本条1項括弧書き)。グループホームや地域密着型特養は含まれません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実家の隣の市にすごく評判のいいグループホームがあるんですが、本当に入れないんですか?

原則として入れない。地域密着型サービスは市町村長の指定制(本条1項)で、その市町村の被保険者が対象だからだ。ただし他市町村の長が住所地市町村の同意を得て指定する道はある(法78条の2第4項参照)。実務のポイント:この同意は実務上ほぼ下りない。空床を埋めたい事業所側が相談に応じるケースはあるので、まず施設に前例があるか直接聞く方が早い

Q2グループホームの請求書、介護保険が効いてるはずなのに月15万円もします。おかしくないですか?

おかしくない可能性が高い。本条1項括弧書きで、食事の提供に要する費用、居住に要する費用、その他日常生活に要する費用は給付対象から除かれている。保険が9割見るのは介護サービス部分だけだ。実務のポイント:低所得世帯には特定入所者介護サービス費(法51条の3)の補足給付があるが、これは施設サービス等が対象で、グループホームは対象外。代わりに市町村独自の家賃助成を設けている自治体があるので、介護保険課ではなく高齢福祉課に聞く

Q3同じサービスなのに、市によって値段が違うって本当ですか?

本当だ。本条4項で、市町村は厚生労働大臣の定める基準額を限度に、独自の地域密着型介護サービス費の額を定められる。定める際は5項で被保険者や学識経験者の意見反映が義務付けられている。実務のポイント:独自額を設定している市町村は多くないが、設定している場合はパブリックコメントの記録が公開されている。事業所を選ぶ前に自治体サイトで介護保険事業計画を見ると、その市が地域密着型をどう増やす方針かまで読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険は全国共通だから、どこの施設でも使える」という前提そのものが成り立たない。居宅サービス・施設サービスと地域密着型サービスは指定権者が違う(都道府県知事 vs 市町村長)。問うべきは「良い施設はどこか」ではなく「自分の保険者市町村が指定した事業所のうち、良いのはどれか」である
  • 「自己負担は1割」と条文の百分の九十から読み取る人が多いが、深刻さはその先にある。2割・3割負担の区分(法59条の2等)に加え、食費・居住費・日常生活費は最初から給付対象外。グループホームや地域密着型特養では、給付対象外の部分が月額の過半を占めることも珍しくない
  • 家族から見れば「市が指定した事業所なら市が質を保証している」に見える。法律から見れば、市町村が行うのは78条の4の人員・設備・運営基準への適合審査であって、サービスの満足度保証ではない。この落差に気付かないまま入居させ、後で契約解除の交渉に追われる家族は多い
比較の観点この条文ほかの条文
事業者の指定権者42条の2:市町村長41条(居宅介護サービス費):都道府県知事
42条の3(特例地域密着型介護サービス費):指定を受けていない事業者等でも市町村が必要と認める場合
利用できる人の範囲原則として指定した市町村の被保険者全国の被保険者(住所を問わない)
市町村が必要と認めた要介護被保険者
支払方法代理受領可(6項)、要件未了なら償還払い代理受領可(41条6項)
原則として償還払い
給付額の決め方大臣基準の9割、市町村は上限内で独自額を設定可(4項)大臣基準の9割
大臣基準を基準として市町村が定める額

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は社会保険方式ではなく税財源の長期照顧制度で、社區式サービスを地方政府が整備する。市町村単位で利用者を区切る日本の指定制とは設計思想が異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日本を参考に社会保険方式の長期療養保険を導入したが、保険者は国民健康保険公団に一元化されており、市町村単位の地域密着型区分はない

ドイツ
SGB XI

ドイツ介護保険は現物給付と現金給付を選択できる点が特徴。保険者は介護金庫で、日本のような市町村による事業者指定と住民限定の仕組みはない

アメリカ
Social Security Act § 1915(c)

米国には公的介護保険がなく、低所得者向け Medicaid の HCBS ウェーバーで州ごとに在宅・地域ケアを提供する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が認知症と診断され、要介護2が出た。隣市の評判の良いグループホームに空きがあると聞いて申し込んだが、断られた。地域密着型サービスは原則としてその市町村の被保険者が対象で、他市町村の住民が使うには、住所地の市町村長の同意を得て指定を受ける仕組みが必要になる。空きがあるかどうかの前に、住民票がどこかで結論が決まっていた
  • 父を特養に入れるため住民票を施設所在地に移した。この場合、住所地特例(法13条)が働き、保険者は元の市町村のままになる。だが本条1項の括弧書きは、住所地特例適用者が受ける「特定地域密着型サービス」については施設所在市町村の長の指定も含むと定めている。どちらの市が何を決めるのか、窓口で説明されないまま手続だけが進む
  • あなたが小規模多機能型居宅介護の事業所を開こうとしている経営者だとしたら? 都道府県ではなく市町村長の指定が要る。しかも市町村は4項で独自に給付額の上限を定められる。隣の市では採算が合う単価が、こちらの市では合わないという事態が現実に起きる
  • 退院は来週。ケアマネから「定期巡回・随時対応型訪問介護看護を入れましょう」と提案されたが、残り5日で事業所の空き確認と契約、そして6項の代理受領(現物給付)の届出が間に合うか。間に合わなければ、いったん全額を立て替えて後から償還払いを受けることになる
  • グループホームの請求書が月15万円。「介護保険で9割出るのでは」と家族が問い合わせたが、内訳の大半は家賃相当額と食費、つまり1項括弧書きで給付対象から外れている部分だった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険者市町村(原則は住所地、施設入所なら住所地特例の有無)を被保険者証で確認2. 検討中の事業所が地域密着型か居宅サービスかを重要事項説明書で確認、地域密着型なら指定権者の市町村名を見る3. 見積書を「給付対象の介護費」と「食費・居住費・日常生活費」に分けて出してもらう4. 6項の代理受領の届出状況をケアマネに確認、未了なら初月の立替額を試算5. 支給決定に不服があれば介護保険審査会への審査請求を検討(法183条)

訴えられた側:事業者側として市町村から請求内容を指摘された場合:1. 8項に基づく審査は、厚生労働大臣の定める基準または4項の市町村独自額と、78条の4の運営基準に照らして行われる。どちらを根拠に否認されたかを書面で特定させる2. 算定要件の解釈相違であれば、該当告示・解釈通知の条項を引いて反論3. 返還請求に至る場合は不正請求(法22条3項)か算定誤りかで扱いが大きく違う、区別を明確に主張4. 指定取消・効力停止の処分が示唆されたら、聴聞手続(行政手続法13条)で意見を述べる機会を必ず使う

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で時効消滅(介護保険法200条1項)。償還払いの場合はサービス費用を支払った日の翌日から起算するのが実務。市町村の処分に不服がある場合、介護保険審査会への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。事業者に対する過払い返還請求権も原則2年(同200条2項、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(2000年4月施行)。当初は地域密着型サービスの区分はなく、グループホーム等は居宅サービスとして都道府県知事が指定していた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:地域密着型サービスを創設(2006年4月施行)。市町村長に事業者指定権を与え、原則として当該市町村の被保険者のみが利用する仕組みを導入
  3. 3.平成23年(2011年) 改正:定期巡回・随時対応型訪問介護看護と複合型サービスを創設(2012年4月施行)
  4. 4.平成26年(2014年) 改正:小規模な通所介護を地域密着型通所介護として地域密着型サービスに移行(2016年4月施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 介護給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›