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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第78条の7(報告等)

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  1. 市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定地域密着型サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、介護保険法第78条の7に定められた規定で、「市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の7(報告等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の7の条文原文は「市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の7は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の7の前の条は介護保険法第78条の6です。
  7. 介護保険法第78条の7の次の条は介護保険法第78条の8です。
  8. 介護保険法第78条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第78条の7は、市町村長が地域密着型サービス事業者や元従業者に報告・出頭を求め、事業所へ立入検査できると定める。ただし犯罪捜査のための権限ではない。

Q · 市役所から介護事業所に「報告と立入検査」の通知が来たら、応じないといけないの?

応じる義務あり。拒否や虚偽報告は罰則と指定取消の対象

介護保険法第78条の7により、市町村長は地域密着型サービス事業者に対し、報告・帳簿書類の提出・出頭を命じ、事業所へ立入検査を行うことができます。正当な理由なく拒否したり虚偽の報告をすれば、罰則や指定取消しの対象となります。一方で、検査職員は身分証の携帯・提示義務を負い、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはならないと明記されています(第24条第3項・第4項の準用)。

解説

市役所の介護保険課から一枚の通知が届く。「運営指導を実施します。当日までに下記書類をご用意ください」。その紙の法的な根拠が、この条文である。押さえるべきは三点。第一に、動くのは都道府県ではなく市町村長だ。グループホーム、小規模多機能、定員十八人以下の通所介護、これら地域密着型は指定も検査も市町村の手の中にある。第二に、対象はあなたの法人だけではない。廃止した事業所の元経営者、すでに退職した介護職員個人にまで、報告命令と出頭要求が届く構造になっている。第三に、この権限は犯罪捜査のためのものではないと二項が明言する(第二十四条第四項の準用)。だから令状はいらないが、その場で話した内容が不正請求の端緒として刑事告発に化けることはある。検査に来た職員には身分証の提示を求められる(同条第三項の準用)。求めるかどうかは、あなたの側の選択である。

法的な位置づけ

介護保険法第78条の7は、市町村長が地域密着型介護サービス費の支給に関して必要と認めるとき、指定地域密着型サービス事業者、元事業者及び元従業者に対し報告・帳簿書類の提出・出頭を命じ、職員に質問及び事業所等への立入検査をさせる権限を定める規定である。検査職員の身分証提示義務と犯罪捜査目的の否定が準用される。

手順

  1. 1.通知の中身と検査範囲を確認する 通知書で根拠条文、指導か監査かの区分、対象期間、対象サービス、提出書類、日時を確認し、社内の対応窓口を一人に決める。不明点は市町村の担当課に書面またはメールで照会し、回答を保存する
  2. 2.提出書類をそのままの状態で揃える サービス提供記録、勤務表、加算の算定根拠等を対象期間分揃える。記録に欠落があっても遡って書き足さず、欠落の範囲・経緯・再発防止策を別紙で文書化して添付する
  3. 3.当日冒頭で身分証と検査範囲を確認・記録する 検査職員に身分証の提示を求め、氏名・所属・検査の範囲を確認して記録する。質問への回答は事実のみとし、即答できない事項は後日書面で回答する旨を伝える
  4. 4.指摘事項への改善報告と自主返還を検討する 結果通知の指摘事項に対し期限内に改善報告書を提出する。報酬の誤請求が判明した場合は自主返還を検討し、不正認定や指定取消しの可能性がある段階では弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1介護の運営指導と監査の違いとは?

運営指導は運営基準の遵守状況を確認し助言する手続で、原則事前通知されます。監査は不正や基準違反の疑いがある場合に行われ、本条などの報告命令・立入検査権限を用いて事実を確認します。

Q2地域密着型サービスの立入検査は誰が行う?

指定権者である市町村長が行います。グループホーム、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護などが対象で、市町村の職員が事業所に立ち入ります。

Q3介護の立入検査で見られる書類は?

サービス提供記録、ケア計画、勤務表、資格証、加算の算定根拠、利用者との契約書などが中心です。報酬請求の裏付けとなる記録の有無が重点的に確認されます。

Q4検査職員に身分証の提示を求めることはできる?

できます。本条2項が第24条第3項を準用し、検査職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければならないと定めています。

Q5介護報酬の不正請求 加算金はいくら?

不正利得の返還額に加え、その100分の40に相当する額を加算して徴収できます(介護保険法第22条第3項)。返還と加算金は別枠の負担です。

Q6介護事業所の指定取消し 何年再指定できない?

指定取消しの日から5年を経過しない者は、原則として指定の欠格事由に該当し、新たな指定を受けられません。法人の役員等にも影響が及ぶ場合があります。

Q7介護記録の保存期間はいつまで?

運営基準上はサービス完結の日から2年が原則ですが、返還請求の遡及期間に合わせ、条例等で5年保存を求める自治体もあります。所在地の自治体の取扱いを確認してください。

Q8介護の立入検査に弁護士は同席できる?

同席を禁止する規定はなく、事前に市町村へ伝えれば認められる運用が一般的です。不正の疑いがある監査段階では、早めに介護分野に詳しい弁護士へ相談するのが有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1抜き打ちで来ることもあるんですか? 事前通知なしとか

あります。本条は事前通知を要件にしていないため、虐待通報や不正請求の情報がある場合は予告なしの立入りが行われる。通常の運営指導は書類準備を求めるので事前通知される運用です。実務のポイント:予告なしで来た時点で、指導ではなく監査(不正を疑う前提の手続)に切り替わっているサインである場合が多い。最初に確認すべきは、指導なのか監査なのか。呼び方が違えばその後の流れも別物になる

Q2検査で聞かれたこと、黙っていたら罰があるんですか?

正当な理由なく報告や帳簿の提出を拒み、または虚偽の報告をすれば罰金の対象で、指定取消事由にもなります。一方でこの権限は犯罪捜査のためのものではないと本条二項が明言している(第二十四条第四項の準用)。実務のポイント:行政調査で得た供述や書類を刑事手続でどこまで使えるかは、川崎民商事件(最大判昭和四十七年十一月二十二日)以来の論点で、実務上も解釈が分かれる。刑事告発が見えている局面では、答え方を弁護士と決めてから臨むのが定石

Q3元職員です。前の職場の件で市役所から連絡が来ました。応じる義務ある?

本条一項が「当該指定に係る事業所の従業者であった者」を報告命令と出頭要求の対象に明記しているので、対象者です。退職済みでも転職先が別業界でも変わりません。実務のポイント:元職員の証言は事業所側の説明を崩す最強の材料なので、市町村は退職者名簿から当たりを付けてくる。あなた自身が不利益を受ける立場ではないが、話した内容は記録に残り、後の聴聞や訴訟で引用される。日時と発言内容は自分の側でも控えておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは都道府県の指導対象だから市役所は関係ない」という前提そのものがずれている。地域密着型サービスは指定権者が市町村長であり、報告命令も立入検査も市町村が行う。同じ法人が訪問介護と小規模多機能を併設していれば、都道府県と市町村の二系統から別々に検査が来る。窓口が一つだと思って構えていると、片方の準備がまるごと抜ける
  • 立入検査があること自体は多くの事業者が知っているが、その先の重さを見ていない。不正請求が認定されると、返還に加えて四十パーセントの加算金(第二十二条第三項)、指定の取消しまたは効力停止、取消しなら法人名と理由の公示、さらに取消しの日から五年間は再指定を受けられない(指定の欠格事由)。一回の検査が事業の再起動まで封じる設計になっている
  • あなたから見れば「書類が少し足りない」だけだが、市町村から見れば「記録の不存在=サービス提供の事実が確認できない」になり、提供していないサービスの報酬を受け取ったという評価に転がりうる。この落差が返還額を膨らませる。介護の現場では「やったが書いていない」は「やっていない」と同じ扱いになる
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体と対象第78条の7:市町村長が指定地域密着型サービス事業者・元事業者・元従業者に対して第76条:居宅サービス事業者等に対する同種の報告・立入検査権限
第23条:市町村が保険給付に関しサービス担当者等に文書提出等を求める
手段の強さ報告命令・出頭要求・質問・立入検査(拒否には罰則)報告命令・出頭要求・質問・立入検査
文書提出の求め・依頼、質問・照会(立入検査なし)
手続的歯止め第24条第3項・第4項準用(身分証提示、犯罪捜査目的の否定)第24条第3項・第4項準用
立入を伴わない照会のため同種の準用規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では主管機関が長照機構に対し輔導・監督・考核・検査を行う。日本のような指定権者の二層構造(都道府県・市町村)ではなく、中央・地方の主管機関が担う

韓国
노인장기요양보험법 제61조

韓国の老人長期療養保険でも、行政機関が長期療養機関に報告・書類提出を命じ、検査できる。不正請求への制裁と連動する点は日本と類似

ドイツ
SGB XI § 114

ドイツでは介護金庫の委託を受けた医療サービス(MD)が品質審査を行う。行政庁ではなく保険者側の審査である点が日本と異なる

アメリカ
42 CFR Part 488

米国ではメディケア・メディケイドの認定施設に州の調査機関が抜き打ちの調査(survey)を行い、違反に対し民事制裁金等を科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 運営指導の通知が届いた。指定日まであと十日。ケア記録、勤務表、加算の算定根拠を揃えるうちに、サービス提供記録の一部が抜けているのに気付く。ここで遡って書き足せば虚偽報告の領域に入り、本来の指摘より重い結末になる。抜けは抜けとして提出し、経緯と再発防止策を文書で添える方が、結果的に軽く着地する
  • 辞めた事業所のことで市役所から電話が来たら、どうする? 「当時の勤務実態について伺いたい」。本条一項は「当該指定に係る事業所の従業者であった者」を報告命令と出頭要求の対象に明記している。転職済みでも関係ない。正当な理由なく拒否したり虚偽を述べれば罰金の対象になる(罰則の条番号と金額は最新の条文をご確認ください)
  • 母のグループホームで、あざの説明が毎回違う。市役所に相談したら二週間後に立入検査が入った。虐待の通報を受けた市町村は、介護保険法上の権限を適切に行使する責務を負っている(高齢者虐待防止法第二十四条)
  • 同業の友人から相談される。「加算を返せと言われた。返還額の他に四十パーセント乗せられた」。これは不正利得の徴収(第二十二条第三項)で、単純な返還とは別枠の制裁である。検査の場で「不正」と認定されるか「解釈の誤り」で処理されるかの分岐が、この四十パーセントの有無を決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者側で不適切なケアを疑うなら、日付・状況・職員名・写真を時系列で記録し、市町村の介護保険担当課と地域包括支援センターへ書面で出す2. 「苦情」ではなく「虐待の疑いの通報」と明示する。高齢者虐待防止法上の通報として扱われ、市町村は介護保険法の権限行使を検討する責務を負う3. 通報者の秘密は法律上保護される4. 並行して国民健康保険団体連合会の苦情処理も使える。検査結果は原則非公開だが、指定取消しに至れば公示される

訴えられた側:1. 通知が来たら対象期間・対象サービス・提出書類を確認し、社内の回答窓口を一人に絞る2. 記録の遡及的な加筆は絶対にしない。虚偽報告は本来の指摘より重く、指定取消しへの直行便になる3. 不足は不足として出し、経緯と改善計画を同時に文書化する4. 口頭説明は後日書面で補正できるかを確認してから答える5. 「不正」認定が見込まれる段階で介護分野の実績がある弁護士を入れる。聴聞通知(行政手続法第十三条)が来てからでは手遅れになりやすい

時効(請求できる期限):報告命令や立入検査そのものに法定の期限はなく、虐待通報や不正情報がある場合は予告なしの立入りもある。返還の遡及範囲は、介護保険法第二百条の二年時効を適用するか民法上の不当利得返還請求(第七百三条以下、時効は民法第百六十六条)と見るかで実務上の解釈が分かれ、自治体によって遡及年数の運用が違う。記録の保存義務は運営基準上、完結の日から二年(自治体が条例・要綱で五年を求める例あり、最新の取扱いをご確認ください)

学説

通説:介護保険法上の報告徴収・立入検査は行政調査であり、直接強制は許されず、罰則による間接強制にとどまる。調査で得た資料を刑事手続に流用することの限界については議論がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成十七年(二〇〇五年)改正・平成十八年四月施行 地域密着型サービスの創設に伴い、市町村長の報告徴収・出頭要求・立入検査権限として新設された。その後の改正で条番号や対象サービスの範囲(地域密着型通所介護の追加等)に変動があるため、改正履歴は現行条文での人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)による地域密着型サービスの創設に伴い、市町村長の報告徴収・立入検査権限として新設。平成18年4月施行

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定地域密着型サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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