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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第78条の8(指定の辞退)

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第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

この条文の基本情報

指定の辞退とは何ですか?

定義指定の辞退とは、介護保険法第78条の8に定められた規定で、「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の8(指定の辞退)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の8の条文原文は「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の8は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の8の前の条は介護保険法第78条の7です。
  7. 介護保険法第78条の8の次の条は介護保険法第78条の9です。
  8. 介護保険法第78条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条の8は、地域密着型特別養護老人ホームの事業者が、一月以上の予告期間を設けて介護保険の指定を辞退できると定める。市町村長の許可や入所者の同意は要件とされていない。

Q · 親が入っている小さな特養が「指定を辞退する」と言ってきたら、止められるの?

止められないが、一月以上の予告が法律上の前提です

介護保険法78条の8により、地域密着型介護老人福祉施設(定員29人以下の特養)の事業者は、一月以上の予告期間を設ければ介護保険の指定を辞退できます。条文上、市町村長の許可や入所者・家族の同意は要件ではありません。家族が取り組むべきは辞退の可否ではなく、指定権者である市町村への移行先確保状況の確認と、運営基準上の連絡調整・便宜提供の履行を事業者に求めることです。

解説

一月以上の予告期間。たったそれだけで、定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホームは介護保険の指定を返上できる。市町村長の許可も、入所者や家族の同意も要件になっていない。辞退は事業者側の一方的な意思表示で完結する。そこに暮らしているのは要介護3以上、多くは認知症を抱え、住み替えそのものが心身に打撃となる人たちだ。その移行先を探す時間として、法律が保証しているのは最短で一か月しかない。ただし事業者は辞退を告げて終わりではない。運営基準は、サービスの継続を希望する入所者に対し、他の事業者との連絡調整その他の便宜を提供する義務を課している。あなたが握れるカードは二枚ある。指定権者である市町村長に移行先確保の進捗を説明させること、そして事業者にこの便宜提供義務を正面から確認すること。一か月を「宣告された期限」と受け取るか、「二つの義務を発動させる期間」と読み替えるかで、親の次の居場所は変わる。

法的な位置づけ

介護保険法78条の8は、市町村長から地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定(同法42条の2第1項本文)を受けた事業者が、一月以上の予告期間を置いて当該指定を辞退できることを定める規定である。辞退の対象は介護保険上の指定という行政上の地位であり、施設の設置や法人の存続とは別個に扱われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.予告書面の日付と効力発生日を確認 施設から届いた辞退予告の書面で、予告日と辞退の効力発生日を確認し、残り日数を書き出す。一月以上の予告期間が確保されているかもこの時点で確認する
  2. 2.市町村の介護保険担当課に照会 指定権者である市町村の介護保険担当課に連絡し、入所者全員の移行先確保をどのように管理しているか、進捗をどこで確認できるかを書面またはメールで尋ねる
  3. 3.事業者に便宜提供の内容を確認 施設との面談で、運営基準上の連絡調整その他の便宜の提供をどのように履行するかを確認し、提示された移行先候補を書面で受け取る
  4. 4.複数の施設へ入所申込を並行して提出 移行先候補の特養や他の介護施設に、同時並行で入所申込を出す。要介護度や介護者の状況が優先順位の判断に反映される
  5. 5.ケアマネジャー・地域包括支援センターと情報共有 ケアマネジャーと地域包括支援センターに状況を共有し、家族単独で動かず、同じ情報を関係者全員が持つ体制をつくる

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の指定の辞退とは?

介護保険サービスを提供する事業者としての「指定」を、事業者自らが返上することです。地域密着型特養は介護保険法78条の8により、一月以上の予告で辞退できます。

Q2地域密着型特養が閉鎖されたら入所者はどうなる?

辞退の効力が生じると、その施設での介護保険給付が受けられなくなります。入所者は他の特養や介護施設への移行が必要となり、市町村と事業者による移行調整が行われます。

Q3指定辞退の予告期間はいつから数える?

事業者が辞退を予告した日が起点です。期間の計算には民法の初日不算入の原則が及ぶと解され、予告日の翌日から数えて一か月以上が必要です(個別事案は要確認)。

Q4特養が指定を辞退したら利用料はどうなる?

指定がなくなると、その施設のサービスは介護保険の給付対象外になります。建物や法人が残っていても、1〜3割負担の前提が失われる点に注意が必要です。

Q5特養が閉鎖したら次の入所先は誰が探す?

事業者には運営基準上、サービス継続を希望する入所者のための連絡調整その他の便宜提供が求められます。並行して市町村、ケアマネジャー、地域包括支援センターも関与します。

Q6特養の閉鎖について市町村に相談できる?

できます。地域密着型特養の指定権者は市町村長です。市町村の介護保険担当課に、入所者の移行先確保の状況や今後の段取りを問い合わせることができます。

Q7予告期間が一か月未満の指定辞退は有効?

78条の8は一月以上の予告期間を要件としているため、これを満たさない辞退は効力を争われる余地があります。具体的な扱いは市町村に確認するのが確実です。

Q8広域型の特養も同じように指定を辞退できる?

できます。定員30人以上の指定介護老人福祉施設については介護保険法91条が同旨を定め、一月以上の予告期間で辞退できます。指定権者は都道府県知事です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設の辞退って、家族が反対したら止められるんですか?

止められない。78条の8の辞退は事業者の一方的な意思表示で、市町村長の許可も入所者の同意も要件になっていない。家族が動かせるのは辞退の可否ではなく、移行先確保の中身の方である。実務のポイント:辞退の予告は指定権者である市町村にも届く。家族がまとまって「移行先確保の状況を市に説明してほしい」と求めると、行政が事業者に段取りを詰めさせる速度が明らかに変わる。個別に施設へ電話するのが一番遅い。

Q2不正がバレそうだから先に辞退しちゃう、みたいなことはできるんですか?

制度側はその抜け道を塞ぎにいっている。指定取消しの聴聞通知が出た後に廃止や辞退をした者は、78条の2の欠格事由により一定期間は新たな指定を受けられない設計になっている。辞退で過去の請求が消えるわけでもない。実務のポイント:自治体は届出を受理しても、内部では取消相当という判断を記録に残すことがある。次に別法人で指定申請したとき、その記録が出てくる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「辞退を止められるのか」という問いの立て方自体が外れている。本条の辞退に市町村長の許可も入所者の同意も要件として書かれていない以上、可否を争う土俵は最初から存在しない。問うべきは、一か月の間に誰が移行先を確保するのか、その義務は誰に課されているのか、履行状況をどこに確認させるのか、である
  • 一月以上という期間の意味は多くの人が字面で理解している。だが深刻さの実感が伴っていない。特養の入所申込から実際の入所までは数か月から年単位が普通で、一か月は「探す時間」ではなく、行政と事業者が段取りを組むための最低限の猶予にすぎない。家族が探し始める時間は、そこには含まれていない
  • 家族から見れば「施設が潰れる」話に見える。だが法律から見れば、返上されるのは介護保険上の指定という行政上の地位だけで、法人も建物も職員もそのまま残りうる。この落差が油断を生む。建物が建ったままなのを見て「まだ大丈夫だろう」と構えているうちに、給付だけが先に止まる
比較の観点この条文ほかの条文
対象施設78条の8:地域密着型介護老人福祉施設(定員29人以下の特養)91条:指定介護老人福祉施設(定員30人以上の広域型特養)
78条の2:地域密着型サービス事業者の指定そのもの
指定権者市町村長都道府県知事
市町村長(申請に基づく指定)
手続の方向事業者側から一月以上の予告で指定を返上事業者側から一月以上の予告で指定を返上
事業者の申請に対し市町村長が指定を付与(欠格事由あり)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構が停業・歇業する際、服務対象を適切に転介・安置することが求められ、主管機関の関与が予定されている。条番号は要確認

韓国
노인장기요양보험법

韓国では長期療養機関の廃業・休業に際し事前申告と受給者の移管措置が求められる。条番号は要確認

ドイツ
SGB XI § 74

ドイツでは介護施設と介護金庫の供給契約(Versorgungsvertrag)の解約に長期の解約期間が置かれ、日本の一月以上と比べて撤退の速度が大きく抑えられている

アメリカ
42 CFR Part 483

米国ではMedicare/Medicaid認定ナーシングホームの閉鎖に際し、事前の書面通知と入所者の移送計画が連邦規則で求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、来月末で指定を辞退しますという一枚の紙が、要介護4の母が暮らす29床の特養から届いたら? 見学も、法人内の判定会議も、引っ越しも、残り30日に収まるか。特養の入所申込は通常、数か月から年単位で順番を待つ世界である。そして予告期間の起算は、家族が気持ちの整理をつけた日ではなく、事業者が予告した日だ
  • あなたが小規模特養を運営する法人の理事だとする。介護職員の採用が二年続かず、夜勤の配置がもう組めない。撤退の決断そのものは本条が認めている。だが一月以上の予告を置き、入所者全員の移行先調整をやり切らなければ、市町村との関係も、法人が次に手がける事業の指定申請も、そこで終わる
  • ケアマネジャーから電話が入る。「あそこ、来月で指定を辞退するそうです」。あなたはまだ、辞退と廃止が別物であることすら知らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 予告書面の日付を確認し、辞退の効力発生日と残日数を紙に書き出す。2. 同日中に市町村の介護保険担当課へ連絡し、入所者全員分の移行先確保をどう管理しているか確認する。3. 施設には運営基準上の連絡調整と便宜の提供の履行内容を尋ね、提示された候補先を書面で受け取る。4. 並行して複数施設へ入所申込を出す。申込は同時並行が可能で、要介護度と介護者の状況が優先順位に反映される。5. ケアマネジャーと地域包括支援センターを同じ情報線上に乗せ、家族単独で動かない。

訴えられた側:1. 辞退の意思決定と同時に、一月以上の予告期間を逆算した工程表を作る。予告不足は辞退の効力自体を争われる火種になる。2. 予告と同時期に市町村へ相談し、入所者ごとの移行先調整表を共有する。3. 連絡調整その他の便宜の提供は記録で残す。誰にいつ何を提示したかが後の評価を決める。4. 職員の雇用、給食や医療連携の契約解除時期を移行完了日より後ろにずらす。5. 過去の請求に不安がある場合、辞退で問題が消えることはないと前提を置き、返還や指定要件への影響を先に整理する。

時効(請求できる期限):一月以上の予告期間が法定の最低ラインで、起算点は辞退の予告を行った日。予告期間を満たさない辞退は効力を争われうる。辞退の申出そのものに消滅時効はないが、辞退後に問題化する介護報酬の過誤や不正利得の返還は、介護保険法上の徴収金として短期の時効に服する場合がある(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 地域密着型サービスの創設に伴い、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定辞退規定が置かれたものと解される。条番号の変遷と以後の改正有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により地域密着型サービスが創設(平成18年(2006年)施行)され、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定辞退規定が置かれたものと解される。条番号の変遷と以後の改正有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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