介護保険法 第78条の5(変更の届出等)
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- 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 2.指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、介護保険法第78条の5に定められた規定で、「指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の5(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の5の条文原文は「指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地…」で始まります。
- 介護保険法第78条の5は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の5の前の条は介護保険法第78条の4です。
- 介護保険法第78条の5の次の条は介護保険法第78条の6です。
- 介護保険法第78条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法78条の5は、地域密着型サービス事業者に、事業所の変更・再開は10日以内、事業の廃止・休止は1か月前までに市町村長へ届け出る義務を課す。
Q · 地域密着型のデイサービスやグループホームが閉鎖するとき、いつまでに届け出る必要がある?
廃止・休止の日の1か月前までに市町村長へ届け出る
介護保険法78条の5第2項により、指定地域密着型サービス事業者は、事業を廃止または休止しようとするとき、その日の1か月前までに市町村長へ届け出なければなりません。届出先は都道府県知事ではなく市町村長です。事業所の名称・所在地などの変更と、休止していた事業の再開は、事実が生じてから10日以内の届出が必要です(同条1項)。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、廃止・休止・再開の届出対象から除かれています。
解説
通っているデイサービスやグループホームが来月で閉まる、その知らせは、法律上あなたより先に市町村へ届いているはずだ。介護保険法78条の5は、地域密着型サービス事業者に二種類の目盛りを課す。事業所の名称や所在地などの変更、そして休止していた事業の再開は「起きてから10日以内」。事業の廃止・休止は「やめる日の1か月前まで」。届出先は都道府県知事ではなく市町村長であり、ここが地域密着型サービスの急所である。そして1か月という数字には意味がある。法は同じ章で事業者に、利用者が次の受け皿へ移れるよう連絡調整する便宜提供義務(78条の4)を負わせている。つまりあの1か月は、役所の事務処理時間ではなく、あなたや家族の行き先を探すために立法者が確保した可処分時間だ。事業所から「来週で終わります」と告げられた夜、あなたは市町村の介護保険担当課に電話をかける法的根拠を、すでに手にしている。
法的な位置づけ
介護保険法78条の5は、指定地域密着型サービス事業者の届出義務を定める規定である。事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更と休止事業の再開は10日以内、事業の廃止・休止は1か月前までに、指定権者である市町村長へ届け出なければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起算日と期限を確定する 変更・再開なら事実が生じた日、廃止・休止なら予定日を確定し、変更・再開は10日以内、廃止・休止は予定日の1か月前という期限をカレンダーに落とし込む
- 2.市町村の様式と提出方法を確認する 事業所所在地の市町村の介護保険担当課のウェブサイトまたは窓口で、所定の届出様式・添付書類・提出方法(窓口、郵送、電子申請の可否)を確認する
- 3.法人格の変更が絡む場合は事前照会する 合併・事業譲渡・運営法人の入れ替わりがある場合、変更の届出で足りるか新たな指定申請が必要かを市町村へ事前に照会し、指定の空白を防ぐ
- 4.届出書を提出し受理の記録を残す 期限内に届出書を提出し、受付印のある控えや電子申請の受付記録を保存する。期限を過ぎていた場合は遅延理由書を添えて直ちに提出する
- 5.廃止・休止時は利用者の移行調整を記録する 廃止・休止の届出と並行して、利用者ごとに担当ケアマネジャーや他事業所との連絡調整を行い、78条の4の便宜提供義務を果たした記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法78条の5とは
指定地域密着型サービス事業者が、事業所の変更・再開・廃止・休止を市町村長へ届け出る義務を定めた条文です。変更と再開は10日以内、廃止・休止は1か月前までが期限です。
Q2デイサービス 廃止 届出 いつまで
地域密着型通所介護など指定地域密着型サービスの廃止は、廃止する日の1か月前までに市町村長へ届け出る必要があります(介護保険法78条の5第2項)。
Q3介護事業所 所在地変更 届出 期限
地域密着型サービスの事業所が移転したときは、移転という変更が生じた日から10日以内に市町村長へ届け出ます(介護保険法78条の5第1項)。
Q4地域密着型サービスの届出先はどこ?
市町村長です。都道府県知事が指定する居宅サービス(介護保険法75条)とは届出先が異なり、事業所所在地の市町村の介護保険担当課が窓口になります。
Q5休止していた事業所を再開するときも届出は必要?
必要です。休止していた指定地域密着型サービスの事業を再開したときは、再開した日から10日以内に市町村長へ届け出なければなりません(78条の5第1項)。
Q6グループホーム 閉鎖 利用者 どうなる
事業者は廃止・休止の届出に加え、利用者が他の事業所へ移れるよう連絡調整などの便宜を提供する義務を負います(78条の4)。ケアマネジャーと並行して行き先を探します。
Q7介護事業所 変更届 出し忘れ 違法?
届出義務違反です。遅れに気付いたら直ちに遅延理由を添えて提出するのが実務の基本で、放置して実地指導で発覚すると、指導上の評価はより厳しくなりやすいです。
Q8地域密着型特養の閉鎖も1か月前届出の対象?
対象外です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、本条の廃止・休止・再開の届出から括弧書で除かれ、入所者の住まいとして別の枠組みで規律されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事業所が急に「来週で閉めます」って言ってきたんですけど、そんなの許されるんですか?
法78条の5第2項は廃止・休止の1か月前までの届出を義務付けており、来週閉所は期限違反の疑いが濃いです。加えて78条の4により、事業者は利用者が他の事業所へ移れるよう連絡調整する義務も負います。実務のポイント:市町村の介護保険担当課は、届出の受理日を利用者家族にも教えてくれます。まだ届出が出ていない段階なら、市町村は指定権者として事業者へ直接指導できる。届出後より届出前の方が、行政が動かせる幅は広い
Q2管理者が変わっただけでも届出っているんですか?
厚生労働省令で定める事項の変更に当たるため必要です(法78条の5第1項)。名称・所在地のほか、管理者の氏名や住所、運営規程、法人の代表者などが対象で、期限は事実発生から10日以内。実務のポイント:実地指導で最も多く指摘される事務ミスがこの管理者変更届の出し忘れです。軽微に見えて、届出台帳と現場の人員配置が食い違うと、人員基準違反の疑いまで芋づる式に確認される
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出なんだから出せば終わり」という問いの立て方自体がずれている。行政手続法37条により、形式が整った届出は役所に到達した時点で義務が履行されたことになる。だからこそ期限後に出した届出は、そのまま「遅れた事実が記録された証拠」として残る。問うべきは出したかどうかではなく、いつ出したかである
- 1か月前ルールを知っている人は多いが、その1か月が何のための期間かまで知る人は少ない。事業者は廃止・休止の届出と並行して、利用者が他の事業所へ移れるよう連絡調整する便宜提供義務を負う(78条の4)。届出だけ出して利用者を放り出す事業所は、届出義務は形式的に果たしていても、別の義務に正面から違反している
- 条文の括弧書で地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が除かれているのを見て「入所系は規制が緩い」と読むのは、向きが逆である。そこは入居者の住まいそのものであり、休止という選択肢が法文上そもそも想定されていない。時間の猶予を与えれば足りる通所・訪問系とは違う、より重い枠組みの側に置かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事業者 | 78条の5:指定地域密着型サービス事業者 | 75条:指定居宅サービス事業者 78条の4:指定地域密着型サービス事業者(運営基準・便宜提供) |
| 届出先 | 市町村長 | 都道府県知事 届出ではなく利用者・他事業者との連絡調整義務 |
| 期限 | 変更・再開は10日以内、廃止・休止は1か月前まで | 変更・再開は10日以内、廃止・休止は1か月前まで(同趣旨) 廃止・休止の届出をしたとき以降、利用者の移行まで |
| 守るもの | 指定権者による事業所情報の把握と代替先確保の時間 | 広域的なサービス供給の把握 利用者のサービス継続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長照機構は設立許可制で、停業・歇業・復業には主管機関への手続が求められる。日本の市町村指定に対し、台湾は直轄市・県(市)主管機関が窓口となる
韓国も長期療養機関の廃業・休業に事前申告を求め、利用者の他機関への移行措置を事業者に課す点で日本と発想が近い
米国ではメディケア・メディケイド参加の介護施設が閉鎖する際、当局・入居者等への事前通知と入居者の移送計画が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 利用中のグループホームから「来月末で閉めます」と口頭で言われたら、何が起きている? 廃止の届出は本来1か月前まで。残り3週間しかないなら、届出そのものが期限違反の疑いを帯びる。市町村の介護保険担当課に電話すれば、届出が出ているか、受理日はいつかはその場で分かる。行き先探しに使える時間が、事業所の言い分より正確に把握できる
- あなたが小規模多機能型居宅介護の管理者で、事業所を隣のビルへ移転した。引っ越しと利用者対応に追われて届出を失念し、気付いたときは12日目。10日の期限はすでに切れている
- 母が通う認知症対応型通所介護で管理者が交代し、法人名まで変わった。家族のあなたは「看板が変わっただけ」と受け取るが、法人格そのものが入れ替わっているなら変更の届出では済まず、新たな指定申請が必要な場合がある。指定に空白が生じれば、その期間のサービスは介護保険の給付対象から外れうる。請求書が届いてからでは遅い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告知を受けた日付と、口頭か書面かをその日のうちにメモへ残す2. 市町村の介護保険担当課へ電話し、廃止・休止の届出が出ているか、受理日はいつかを確認する3. 予定日の1か月前を切っていれば期限違反の疑いを伝え、事業者への指導を求める4. 並行して、事業者へ78条の4の便宜提供義務に基づく移行先の連絡調整を書面で要求する5. 担当ケアマネジャーと地域包括支援センターへ同時に共有し、代替事業所の空き状況を早めに押さえる
訴えられた側:1. まず起算日を確定する。変更と再開は事実が生じた日から10日、廃止・休止は予定日から逆算して1か月2. すでに過ぎているなら、遅延の理由書を添えて直ちに提出する。放置して実地指導で発覚する方が評価は確実に悪い3. 廃止・休止では利用者ごとの移行先調整記録を残す。届出と便宜提供はセットで見られる4. 法人格の変更・合併・事業譲渡が絡むときは、変更の届出で足りるか新規の指定が必要かを事前に市町村へ照会する
時効(請求できる期限):変更および休止していた事業の再開は、その事実があった日から10日以内(1項)。事業の廃止・休止は、廃止または休止の日の1か月前まで(2項)。起算点は「届け出ようと決めた日」ではなく、変更が生じた日、再開した日、廃止休止の予定日である。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は括弧書で本条の廃止・休止・再開の対象から除かれている。届出を怠った場合の不利益の有無と程度は指定の効力に関わるため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 地域密着型サービスの創設に伴い新設。市町村長を指定権者とする新類型に合わせ、変更・再開の10日以内届出と、廃止・休止の1か月前届出を市町村長宛てで定めた。以後の改正履歴は未検証のため人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:地域密着型サービスの創設に伴い新設され、平成18年(2006年)4月に施行。市町村長を指定権者とする新類型に合わせ、変更・再開の10日以内届出と廃止・休止の1か月前届出を市町村長宛てで定めた。以後の改正履歴は要確認
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