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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第115条の19(指定の取消し等)

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  1. 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  2. 一指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十二第二項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十二第四項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至ったとき。
  4. 三指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
  5. 四指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
  6. 五指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
  7. 六指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
  8. 七地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
  9. 八指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  10. 九指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  11. 十指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十四条の二第一項本文の指定を受けたとき。
  12. 十一前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  13. 十二前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  14. 十三指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  15. 十四指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、介護保険法第115条の19に定められた規定で、「市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の19(指定の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の19の条文原文は「市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の19は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の19の前の条は介護保険法第115条の18です。
  7. 介護保険法第115条の19の次の条は介護保険法第115条の20です。
  8. 介護保険法第115条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の21は、市町村長が人員基準違反や不正請求、調査拒否などを理由に、地域密着型介護予防サービス事業者の指定を取消し又は効力停止できると定める。

Q · 介護予防の地域密着型サービス事業所は、どんなときに指定を取り消されるの?

基準違反・不正請求・調査非協力などで取消・停止されうる

介護保険法115条の21により、市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が人員基準や運営基準を満たせなくなったとき、介護報酬の請求に不正があったとき、報告命令や立入検査に従わなかったとき、法人役員等に過去5年以内の不正行為者がいるときなどに、指定を取り消し、又は期間を定めて全部若しくは一部の効力を停止できます。処分前には行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会が与えられます。

解説

デイサービスやグループホームの利用者家族が見落としているものがある。市町村のウェブサイトに載る「指定取消」「効力停止」の公表だ。介護保険法115条の21は、市町村長が地域密着型介護予防サービス事業者の指定を取り消す、または期間を定めて効力を停止できる場面を15号にわたって列挙している。注目すべきは、取消事由が「虐待があった」といった劇的なものばかりではない点だ。人員基準を満たせなくなった(4号)、市町村の質問に虚偽答弁した(10号)、法人の役員に過去5年以内の不正行為者がいた(14号)。つまり現場のサービス内容が良くても、書類と人事で飛ぶ。そして効力停止処分を受けた事業所は、その期間中に介護報酬を請求できない。利用者にとっては、ある日突然「来月からこの事業所は使えません」という通知が来る話である。事業者にとっては、指定を失えば5年間は再指定を受けられない実質的な廃業宣告に近い。

法的な位置づけ

介護保険法115条の21は、指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する指定の取消し及び効力停止を定める規定であり、市町村長が、欠格事由への該当、人員・設備・運営基準の不充足、介護報酬の不正請求、報告徴収・検査への非協力、不正手段による指定取得、役員等の不正行為などの事由がある場合に、指定を取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止できる旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1介護事業所の指定取消とは?

市町村長などが介護保険の事業者指定を失効させる行政処分です。取消し後は介護報酬を請求できず、欠格事由により原則5年間は再指定を受けられません。

Q2介護事業所の指定取消 理由で多いのは?

介護報酬の不正請求のほか、人員基準違反、運営基準違反、虚偽報告や検査拒否など管理体制に関わる事由が並びます。サービス内容だけでなく書類と人員管理が問われます。

Q3効力停止の期間はどれくらい?

条文は「期間を定めて」とのみ規定し、上限を定めていません。期間や全部停止・一部停止の別は、違反の内容や利用者への影響を踏まえて市町村長が個別に決めます。

Q4指定取消の前に弁明できる?

できます。指定取消は行政手続法上の聴聞、効力停止は弁明の機会の付与の対象です。通知書に記載された期日までに意見と証拠を書面で出すことが重要です。

Q5介護事業所の処分情報はどこで見られる?

処分をした市町村のウェブサイトや広報で公示されます。都道府県の介護サービス情報公表システムでも事業所情報を確認できます。

Q6従業員の検査拒否で事業所が処分される?

従業者が出頭拒否や虚偽答弁をした場合も取消事由になりえます。ただし事業者が防止のため相当の注意と監督を尽くしていたときは除かれます。

Q7指定取消後に同じ役員で再申請できる?

原則できません。取消しを受けた者や、その役員等で一定の関与があった者は欠格事由に当たり、取消しの日から5年間は新たな指定を受けられない仕組みです。

Q8指定取消処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。効力を止めたいときは執行停止の申立ても検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1効力停止って、要するに何ができなくなるんですか?

停止期間中、その指定に係るサービスを保険給付の対象として提供できなくなる。つまり地域密着型介護予防サービス費の請求ができない。全部停止なら事業所は実質的に稼働停止、一部停止ならサービス種別や新規利用者受入れのみ停止という設計もある。実務のポイント:一部停止で「新規受入れ停止のみ」となるケースは、市町村が既存利用者の行き場を考慮した結果であることが多い。弁明の場で既存利用者の人数と代替先の乏しさを具体的な数字で示すと、全部停止が一部停止に落ちる余地が生まれる

Q2人員基準を一時的に割っただけでも本当に取り消されるんですか?

4号は「満たすことができなくなったとき」と定め、一時的な欠員そのものを直ちに取消しに直結させる運用は通常しない。実務では改善勧告、改善命令(115条の18相当の段階的措置)を経て、従わない場合に取消し等へ進む。ただし欠員を隠して報告すれば9号の虚偽報告が別途立つ。実務のポイント:欠員を自主的に市町村へ報告し充足計画を出した事業所と、指導で発覚した事業所では、その後の処分の重さがまるで違う。隠すコストの方がはるかに高い

Q3指定を取り消されたら、別の名前で法人を作り直せばいいのでは?

その発想は14号、15号が塞いでいる。取消しを受けた法人の役員等が新法人の役員に入っていれば、過去5年以内の不正または著しく不当な行為として新規指定の欠格・取消事由になりうる。介護保険法78条の2等の指定基準にも同趣旨の欠格が置かれている。実務のポイント:行政は登記簿上の役員だけでなく、実質的な経営支配者も見る。名義だけ第三者にしても、資金と指揮命令の流れで実質判断される事例がある

Q4処分が出てから争っても、もう遅いですか?

遅くはないが、勝率が落ちる。審査請求も取消訴訟も、処分時点で行政が把握していた事実を基礎に適法性を判断するため、処分後に改善しても処分自体の違法性には直結しにくい。執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)で処分の効力を一時止める道はあるが要件は厳しい。実務のポイント:争う実益は取消しを効力停止に変える点より、5年の欠格期間を回避する点にある。事業継続より再起の可否がかかっている、という視点で費用対効果を計算する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消と効力停止は程度の差でしかない」と理解している人は多いが、深刻度の差を測り損ねている。効力停止は期間が過ぎれば復活する一方、取消しを受けると介護保険法78条の2等の欠格規定により原則5年間は再指定を受けられない。同じ処分書に並ぶ二つの選択肢の間に、事業の存続と消滅の断層がある
  • 「不正請求さえしなければ指定は守れる」という前提そのものがずれている。15号のうち金銭不正を直接扱うのは7号と11号のみで、残りの多くは人員基準、設備運営基準、調査協力、役員の過去といった管理体制の問題だ。現場の介護は誠実でも、管理部門が薄い事業者ほど飛びやすい
  • 利用者から見れば「行政が悪徳業者を排除してくれた」という話だが、法律から見れば「利用者のサービス提供契約が突然終了する」という話でもある。この落差を埋める仕組みは薄く、市町村には利用者へのサービス継続支援の努力義務があるにとどまる。処分は利用者の代替先を保証してくれない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面115条の21:指定後に事由が生じたときの取消し・効力停止115条の12:指定申請時の欠格事由(指定をしない場面)
115条の17:報告徴収・立入検査(事実確認の場面)
行政の選択肢取消し、又は期間を定めた全部・一部の効力停止指定をしない(申請の拒否)
報告・帳簿提出命令、出頭要求、質問、検査
両条の関係欠格事由・基準違反・調査非協力を処分事由として取り込む該当するに至れば本条の取消事由に転化する
命令違反・虚偽報告・検査拒否が本条の取消事由になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照服務機構の設立許可制の下、主管機関が違反機構に対し改善期限の設定、罰鍰、停業、許可の廃止等を段階的に科す構造で、日本の取消・効力停止と機能が近い。

韓国
노인장기요양보험법 제37조

韓国も長期療養機関の指定取消と業務停止を併置する。日本の介護保険を参考に設計された制度で、不正請求や基準違反を事由とする点が共通する。

ドイツ
SGB XI § 74

ドイツは行政処分ではなく介護金庫と施設間の供給契約(Versorgungsvertrag)の解約という契約法的構成を採る点が日本と対照的。

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart F

米国はメディケア・メディケイドの参加資格について、民事制裁金、新規入所者への支払停止、参加契約の終了など多段階の是正措置を用意している。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が3年通っている小規模多機能の事業所が、市から6か月の効力停止処分を受けた。ケアマネから「別の事業所を探してください」と電話が来る。認知症の母に環境変更がどれほど負担か、市の処分書にはひと言も書かれていない。代替事業所の空き待ちは平均2か月
  • 看護師が急に2名退職し、条例で定める員数を下回った。あなたは管理者として「すぐ採用するから」と市に説明したが、4号は「満たすことができなくなったとき」と書いてある。採用予定では足りない。現に満たしていない状態が続けば、それだけで処分事由になる
  • もし、市の実地指導で出頭を求められ、面倒だからと担当者を行かせず、書類も「探しています」で通したらどうなる? 9号と10号がそのまま発動する。中身の不正がゼロでも、調査への非協力だけで指定は飛びうる
  • 新規に法人を立ち上げ指定申請しようとしたが、共同出資者が4年前に別の介護事業所で不正請求をしていた。14号の役員欠格がそのまま跳ね返る。あなた自身は一点の曇りもない。それでも通らない
  • 処分の聴聞通知が届いた。期日まであと10日。弁明の機会にどの証拠を出すか、この10日で取消と効力停止の分かれ目が決まる。処分が出てからの争いは、行政不服審査か取消訴訟しか残らない

取るべき行動

被害を受けた側:利用者・家族の立場なら、1. 処分の種類(取消しか効力停止か、停止期間)と、いつから使えなくなるかを市町村の介護保険担当課に直接確認する2. 担当ケアマネに代替事業所の空き状況を即日照会、地域包括支援センターにも並行して相談3. 既に支払った利用料のうち提供されないサービス分の返還を事業者に書面で請求4. 事業者の不正により不利益を受けた場合、市町村への苦情申立てと国民健康保険団体連合会への苦情申立ての両方が使える

訴えられた側:事業者の立場なら、1. 処分前であれば聴聞・弁明の通知(行政手続法15条、30条)を受けた時点で行政事件に強い弁護士に相談、期日までに是正報告と改善計画を書面化2. 該当号を特定し、事実関係に争いがある部分と是正済みの部分を分けて主張3. 処分後は審査請求(行政不服審査法2条、処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、6か月以内)を検討4. 利用者への説明と移行支援を並行、これ自体が処分の相当性の判断材料になる

時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞・弁明の期日は通知書記載の日で、これを逃すと弁明の機会自体が失われる。役員欠格(14号、15号)の5年は処分をしようとする時点から遡って計算する

学説

通説:本条の「できる」規定は処分の要否と内容について市町村長に効果裁量を認めるが、比例原則と平等原則による統制を受け、違反の程度、是正状況、利用者への影響を考慮せずにした処分は裁量権の逸脱・濫用となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により地域密着型介護予防サービスが創設され、市町村長による指定と、その取消し・効力停止の仕組みが整備された(平成18年4月施行)。
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革一括法により、人員・設備・運営基準の一部が市町村の条例に委任され、本条の基準違反事由も「市町村の条例で定める基準」を参照する形となった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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