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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第54条の2(地域密着型介護予防サービス費の支給)

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  1. 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
  2. 2.地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  3. 一介護予防認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
  4. 二介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
  5. 3.厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  6. 4.市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。
  7. 5.市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
  8. 6.居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。
  9. 7.前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
  10. 8.市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額並びに第百十五条の十四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
  11. 9.第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  12. 10.前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

地域密着型介護予防サービス費の支給とは何ですか?

定義地域密着型介護予防サービス費の支給とは、介護保険法第54条の2に定められた規定で、「市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第54条の2(地域密着型介護予防サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第54条の2の条文原文は「市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第54条の2は第四節 予防給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第54条の2の前の条は介護保険法第54条です。
  7. 介護保険法第54条の2の次の条は介護保険法第54条の3です。
  8. 介護保険法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/54_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法54条の2は、要支援者が市町村長指定の事業所で地域密着型介護予防サービスを受けたとき、費用の9割を市町村が支給すると定める。食費等は対象外。

Q · 要支援でも、地域密着型の介護予防サービスに介護保険は使えるの?

使える。ただし住んでいる市町村が指定した事業所に限る

介護保険法54条の2により、居宅要支援被保険者が市町村長の指定する事業者から地域密着型介護予防サービスを受けると、費用の9割(所得により8割・7割)が地域密着型介護予防サービス費として支給されます。前提として、介護予防支援を受ける旨をあらかじめ市町村に届け出ていることなどが必要です。食費その他の日常生活費は給付の対象外で、市町村は大臣基準を上限に独自の報酬額を定めることもできます。

解説

親が要支援2と認定され、ケアマネジャーから「認知症対応型のデイサービスなら通えます」と言われる。その費用の9割を市町村が出す根拠が、ここにある。ただし条件が三つ隠れている。第一に、事業所は都道府県ではなく市町村長が指定したものでなければならない。原則として、住んでいる市町村の中の事業所しか使えないということである。第二に、介護予防支援(介護予防のケアプラン作成)を受けることを事前に市町村へ届け出ていること。届出を飛ばして自己判断で通い始めると、9割分が出ず全額自己負担になりうる。第三に、食費と日常生活費は最初から給付の外である。さらに条文には「百分の九十」と書いてあるが、一定以上の所得があれば2割、現役並み所得なら3割負担になる(介護保険法59条の2)。条文の数字をそのまま信じると、想定より財布が軽くなる。

法的な位置づけ

地域密着型介護予防サービス費とは、介護保険法第54条の2に基づき、居宅要支援被保険者が市町村長の指定を受けた事業者から介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護または介護予防認知症対応型共同生活介護を受けた場合に、市町村が支給する保険給付である。額は厚生労働大臣の基準により算定した費用の百分の九十を原則とする。

手順

  1. 1.要支援区分と使えるサービス種類を確認 介護保険被保険者証で要支援1か2かを確認する。グループホーム(介護予防認知症対応型共同生活介護)は要支援2に限られ、要支援1は通所介護と小規模多機能型居宅介護のみが対象となる
  2. 2.事業所の指定市町村を確認 候補の事業所が自分の市町村(住所地特例適用者は施設所在市町村も可)の指定を受けているかを、市町村の介護保険担当窓口に問い合わせる。独自の上乗せ報酬の有無も同時に聞く
  3. 3.介護予防支援の届出を済ませる 地域包括支援センター等と介護予防支援の契約を結び、介護予防サービス計画作成依頼の届出を市町村に提出する。利用予定のサービスがケアプランの対象になっていることを確認してから利用を始める
  4. 4.契約前に保険外費用の内訳を確認 重要事項説明書で、保険給付の対象部分と、食費・おむつ代・理美容費・家賃相当額などの保険外費用を分けて確認する。月額の総額と自己負担割合を掛け合わせて実際の支払額を見積もる

よくある質問 AI による整理

Q1地域密着型介護予防サービスとは?

要支援者が住み慣れた地域で使える小規模な介護予防サービスです。市町村長が事業所を指定し、原則としてその市町村の被保険者だけが利用できます。

Q2地域密着型介護予防サービスの種類は?

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の三種類です(介護保険法54条の2第2項)。

Q3介護予防支援の届出とは何ですか?

介護予防のケアプラン作成を受けることを市町村に事前に届け出る手続です(58条4項)。本条の給付を受ける前提となるため、利用開始前に済ませる必要があります。

Q4介護保険の2割負担・3割負担になるのはどんな人?

一定以上の所得がある第1号被保険者です(59条の2)。条文上の「百分の九十」は原則であり、該当者は給付率が8割または7割に下がります。負担割合証で確認できます。

Q5住所地特例の人は施設の近くの地域密着型サービスを使える?

使える場合があります。本条1項の括弧書きにより、住所地特例適用者は特定地域密着型介護予防サービスについて、施設所在市町村の長が指定した事業所も利用できます。

Q6介護保険の9割分は誰に支払われる?

本来は利用者への支給ですが、本条6項により市町村が事業者に直接支払うことができます(代理受領)。この場合、利用者に支給があったものとみなされます(7項)。

Q7事業所の介護報酬の請求はどう審査される?

市町村は、大臣が定める算定基準または市町村独自の額と、115条の14に基づく運営・支援方法の基準に照らして審査した上で支払います(本条8項)。

Q8届出前に使ったサービスは全額自己負担になる?

原則として本条の給付は受けられません。ただし、やむを得ない事情があると市町村が認めれば、特例地域密着型介護予防サービス費(54条の3)で救済される余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1要支援1なんですけど、認知症のグループホームには入れないんですか?

入れない。本条2項2号が挙げる介護予防認知症対応型共同生活介護は、厚生労働省令の基準で要支援2の人に限られている。要支援1で使えるのは介護予防認知症対応型通所介護と介護予防小規模多機能型居宅介護の二つである。実務のポイント:要支援1から2への区分変更申請は、認定の有効期間の途中でもいつでも出せる。鍵を握るのは主治医意見書の認知症の日常生活自立度の記載で、受診時に生活の困りごとを具体的に医師へ伝えているかどうかで結果が動く。

Q2隣の市にいい小規模多機能があるんですが、そこは使えませんか?

原則として使えない。本条1項は、市町村長が指定した事業所のサービスを、その市町村の被保険者が受けたときに給付すると定めている。区域外の事業所を使うには、関係する市町村の同意など別の手続が要る。実務のポイント:実は複数の市町村から指定を受けている事業所が存在する。パンフレットには書かれていないので、見学時に「どこの市町村の指定を持っていますか」と直接聞くのが最短ルートである。

Q31割負担と聞いていたのに、請求書が思ったより高いのはなぜですか?

本条1項の括弧書きが、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用を給付の対象から外しているためである。加えて所得によって負担割合は2割、3割になる(59条の2)。実務のポイント:自己負担が重い月は高額介護予防サービス費(61条)で上限超過分が戻る。ただし原則は申請主義で、初回の申請を出さないと自動では戻らない運用の自治体がある。負担割合証と領収書は捨てないこと。

Q4市町村がサービスの値段を勝手に決められるって本当ですか?

本当である。本条4項は、厚生労働大臣が定める額を限度として、市町村が独自の地域密着型介護予防サービス費の額を定めることを認めている。ただし5項で、事前に被保険者その他の関係者の意見を反映させ、学識経験者の知見を活用する措置が義務づけられている。実務のポイント:この意見反映は、3年ごとの介護保険事業計画のパブリックコメントと同じ時期に行われることが多い。提出意見が一桁で終わる自治体も珍しくなく、一通の意見書の重みが異様に大きい場面である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「同じサービスなら全国どこでも同じ値段」と思われているが、本条4項は、大臣が定める上限の範囲で市町村が独自の額を定めることを認めている。市が上乗せ報酬を設定していれば、そのぶん1割または2割の自己負担も上がる。隣町と値段が違うのは、事業者の言い値ではなく条文が認めた制度である
  • 1割負担という言葉は誰でも知っている。だがその「1割」が何にかかる1割かを、契約前に確認する人は少ない。給付の対象は本条1項が定めるサービス費用だけで、食費・おむつ代・理美容費、そしてグループホームなら家賃相当額は最初から枠の外である。月額利用料の内訳を見ると、保険が効いていない行のほうが長いことも珍しくない
  • 「要支援でもグループホームに入れますか」という問いの立て方自体が、すでに二段ずれている。分かれ目は要支援か要介護かではなく、要支援1か2か(予防給付の認知症対応型共同生活介護は要支援2に限られる)、そしてその事業所が自分の市町村の指定を受けているか、この二点である
比較の観点この条文ほかの条文
給付の性格54条の2:地域密着型介護予防サービス費(要支援者向けの原則給付)54条の3:特例地域密着型介護予防サービス費(要件を欠く場合の救済給付)
42条の2:地域密着型介護サービス費(要介護者向け)
対象者居宅要支援被保険者居宅要支援被保険者(届出前の利用等、やむを得ない事情がある場合)
要介護被保険者
支給要件市町村長指定の事業所の利用+介護予防支援の事前届出等市町村が必要と認めるとき
市町村長指定の事業所の利用
支払方法市町村から事業者への代理受領が可能(6項)原則として利用者が全額を立て替えた後に償還払い
市町村から事業者への代理受領が可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は社会保険方式ではなく、長照基金を財源とする税方式の長期照顧制度を採る。地域の小規模多機能サービスは存在するが、市町村単位の指定・独自報酬という日本型の構造はない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は2008年に社会保険方式の老人長期療養保険を導入。保険者は国民健康保険公団で全国一元的に運営され、市町村ごとの報酬差を認める日本とは異なる

ドイツ
SGB XI

ドイツの介護保険は介護金庫が保険者で、要介護度に応じた定額給付が中心。日本のような地域限定の指定制度はない

アメリカ
Social Security Act § 1915(c)

米国には公的介護保険がなく、低所得者向けの Medicaid の州ごとの在宅・地域ケア(HCBS)ウェーバーが主な公的支援となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親を自分の家の近くに呼び寄せたら、今のグループホームはどうなる? 地域密着型は市町村長が指定し、その市町村の被保険者が使う仕組みである。しかも認知症グループホームは住所地特例の対象外なので、他市町村のホームに入ると住民票ごと移り、その市町村の被保険者になる。施設を選ぶ行為が、保険者を選ぶ行為と同じになっている
  • ケアプランの届出をせずに通い始めた。翌月の請求は全額自己負担。窓口で説明を受けて初めて、順番が逆だったと気付く
  • あなたが介護予防小規模多機能型居宅介護の管理者だとする。請求した費用が国保連から返戻された。本条8項の審査は、大臣が定める算定基準(告示)と、市町村が定める運営・支援方法の基準(115条の14)の両方に照らして行われる。記録とケアプランの不整合ひとつで、事業所の一か月分の資金繰りが飛ぶ
  • 市町村の介護保険事業計画の改定案が公表され、意見募集の締切まであと10日。本条4項で市町村は独自の報酬額を定められ、5項でその前に被保険者の意見を反映させる手続が義務づけられている。つまり、あなたの自己負担額に口を出せる公式な窓が、今まさに10日だけ開いている
  • 有料老人ホームに入居して住所地特例で前の市町村の被保険者のままの父が、ホームの近くの認知症デイに通いたいと言い出した。本条1項の括弧書きは、この場合に施設所在市町村の長が指定した事業所を使える道を開いている。制度の隙間を埋めるために置かれた一文が、生活圏を取り戻す

取るべき行動

被害を受けた側:9割分が出ないと言われたら、理由を三つに分解する。①その事業所が自分の市町村(住所地特例なら施設所在市町村)の指定か、②介護予防支援を受ける旨の届出が済んでいるか、③37条1項でサービスの種類を指定されていないか。届出漏れなど形式的な理由なら、特例地域密着型介護予防サービス費(54条の3)で救済される余地がある。不支給決定そのものに納得できなければ、介護保険審査会への審査請求を、処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。

訴えられた側:事業者として請求を返戻・減額されたら、本条8項の審査が算定基準(告示)と運営・支援方法の基準(115条の14)の両方に照らして行われる点に立ち返る。原因の多くは人員配置、記録、ケアプランとの不整合である。不正請求と認定されれば、返還額に100分の40の加算金が課され(22条3項)、指定取消しという行政処分(役所が事業者に直接下す決定)にも直結する。調査が入る前に自主的に返還し是正した記録が残っているかどうかで、処分の重さは変わる。

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。起算点は費用を支払った日の翌日など、給付の種類ごとに定まる。事業者側の請求権も同じく2年。市町村の不支給決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正・平成18年(2006年)4月施行(要検証) 予防給付および地域密着型サービスの創設に伴い新設されたものと考えられる。要支援者向けに、市町村長が指定する小規模事業所からのサービスを給付対象とする枠組みを作った
  • 平成26年(2014年)改正(要検証) 住所地特例適用居宅要支援被保険者に関する1項の括弧書きが整備され、施設所在市町村の長が指定した事業所のサービスも給付対象となったとみられる。改正年・改正内容とも人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)、平成12年(2000年)4月施行。市町村を保険者とする社会保険方式の介護保険制度が発足
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:予防給付の見直しと地域密着型サービスの創設(平成18年4月施行)。要支援者向けの地域密着型介護予防サービス費が本条として設けられた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 予防給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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