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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第54条の3(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)

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  1. 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。
  2. 一居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  3. 二指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  4. 三その他政令で定めるとき。
  5. 2.特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定めた額を基準として、市町村が定める。
  6. 3.市町村長は、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  7. 4.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

特例地域密着型介護予防サービス費の支給とは何ですか?

定義特例地域密着型介護予防サービス費の支給とは、介護保険法第54条の3に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第54条の3(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第54条の3の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。」で始まります。
  3. 介護保険法第54条の3は第四節 予防給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第54条の3の前の条は介護保険法第54条の2です。
  7. 介護保険法第54条の3の次の条は介護保険法第55条です。
  8. 介護保険法第54条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第54条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/54_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法54条の3は、認定前の緊急利用や離島等での指定外サービスについて、市町村が必要と認めれば特例地域密着型介護予防サービス費を支給すると定める。

Q · 要支援の認定が出る前に緊急で使った介護予防サービス、お金は戻ってくるの?

市町村が必要と認めれば、特例給付で償還される可能性がある

介護保険法54条の3第1項1号により、要支援認定の効力が生じる日より前に、緊急その他やむを得ない理由で指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合、市町村が必要と認めれば特例地域密着型介護予防サービス費が支給されます。額は厚生労働大臣の基準額(実費が低ければ実費)の9割相当額等を基準に市町村が定め、原則として償還払いです。自動給付ではないため、領収書等を揃えて市町村の介護保険担当課に申請する必要があります。

解説

介護保険の世界では、「指定を受けた事業者から受けたサービス」だけが給付の対象になる。この原則を知らないまま、要支援認定の申請を出した直後に親を小規模多機能型の泊まりに預けた人は、後で全額自己負担の請求書を見て青ざめることになる。第54条の3は、その硬直したルールに三つの抜け道を用意した条文である。あなたが使えるのは、(1) 認定の効力が生じる前に緊急でサービスを受けた場合、(2) 離島など厚生労働大臣が定める基準に該当する地域で、指定外のサービスしか受けられなかった場合、(3) その他政令で定める場合。いずれも市町村が「必要があると認めるとき」に、費用の9割相当額を基準に市町村が定めた額が償還払いされる。重要なのは、これが自動給付ではないという点だ。原則としてあなたが申請し、市町村が必要性を認定して初めて出る。黙っていれば、誰も教えてくれないまま10割負担で終わる。

法的な位置づけ

特例地域密着型介護予防サービス費とは、介護保険法54条の3に基づき、要支援認定の効力発生前の緊急利用、指定サービスの確保が著しく困難な離島等での指定外サービス利用、その他政令で定める場合に、市町村が必要と認めたとき居宅要支援被保険者に支給される保険給付をいう。指定事業者要件の例外として位置づけられる。

手順

  1. 1.利用記録と領収書を一式保管する 認定の効力発生前または指定外で受けたサービスについて、領収書、サービス提供票、契約書、利用日ごとの記録を捨てずに保管する。後から再発行を求めるより、その場で揃える方が確実
  2. 2.緊急性・やむを得ない理由を時系列で整理する 転倒・入院・退院・認定申請・サービス利用開始の日付を一枚に並べ、なぜ認定を待てなかったかを説明できるようにする。医師の意見書や退院時の記録があれば添える
  3. 3.市町村の介護保険担当課に条文名を挙げて申請する 窓口で「介護保険法第54条の3の特例地域密着型介護予防サービス費の支給を申請したい」と明示し、所定の申請書に記録一式を添えて提出する
  4. 4.不支給なら教示欄を確認し審査請求を検討する 不支給決定通知が届いたら教示欄で審査請求の期間と提出先を確認する。必要性の疎明資料を追加して再検討を求める方法と並行して、介護保険審査会への審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特例地域密着型介護予防サービス費とは

指定事業者要件を満たさない等の事情があっても、市町村が必要と認めた場合に要支援者へ支給される介護保険の特例給付です。介護保険法54条の3が根拠です。

Q2特例給付 償還払い 申請方法

サービス利用後に費用を全額支払い、領収書・サービス提供記録を添えて市町村の介護保険担当課へ支給申請します。必要性が認められれば後日払い戻されます。

Q3特例地域密着型介護予防サービス費 いつまで請求できる

保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条1項)。起算点は原則として費用を支払った日の翌日です。

Q4離島 指定事業所がない 介護予防 使える?

厚生労働大臣が定める基準に該当する離島等に住所があれば、指定外の相当サービスでも市町村が必要と認めれば給付対象になり得ます(54条の3第1項2号)。

Q5特例給付2割負担3割負担の人は?

条文上は9割相当額ですが、一定以上所得者は介護保険法59条の2により給付割合が8割または7割に調整されます。自己負担割合証で確認できます。

Q6地域密着型介護予防サービス 種類

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2のみ)の3種類です。

Q7特例給付 市町村 断られた 違法?

直ちに違法とはいえませんが、不支給決定は行政処分であり、介護保険審査会への審査請求で争えます(介護保険法183条)。理由の書面確認が第一歩です。

Q8特例給付 事業者 立入検査 拒否できる?

市町村長は本条3項に基づき報告命令・立入検査ができます。正当な理由なく拒むと給付の支給に影響し得るため、記録を整えて対応するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定結果が出る前にデイサービスを使っちゃったんですけど、これって全額自己負担ですか?

自動的に全額自己負担になるわけではない。介護保険法第54条の3第1項第1号は、認定の効力が生じた日前に緊急その他やむを得ない理由でサービスを受けた場合、市町村が必要と認めれば特例給付を出せると定めている。実務のポイント:窓口の一次対応は「認定前は対象外」で止まりやすい。特例給付の名称を出して担当課につなぐかどうかで結論が変わることがある

Q2島に指定を受けた事業所がないんですが、そういう場合はどうすればいいんですか?

第54条の3第1項第2号が、指定サービスの確保が著しく困難な離島その他の地域で、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合を対象にしている。指定外のサービスでも市町村が必要と認めれば給付対象になる。実務のポイント:自分の住所地が基準に該当するかは公開情報だけでは判断しづらい。市町村の介護保険担当課に「離島等相当サービスの対象地域か」と聞くのが最短である

Q3支給されないって言われたら、それで終わりですか?

終わりではない。市町村の不支給決定は行政処分にあたるため、都道府県に置かれる介護保険審査会への審査請求という道がある(介護保険法第183条)。期間制限があるので通知書の教示欄を確認すること。実務のポイント:審査請求まで行かなくても、必要性の疎明資料(医師の意見、退院時の状況記録)を追加提出して再検討を求める方が早く決着することが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定が下りる前のサービスは自己負担」と窓口で説明され、それを最終回答だと受け取る人が多い。だが問われるべきは「認定前かどうか」ではなく「緊急その他やむを得ない理由があり、市町村が必要と認めるか」である。問いの立て方を間違えたまま諦めた人の数だけ、支給されなかった特例給付がある
  • 特例給付を「例外的な救済だから金額も目減りするのだろう」と考えがちだが、算定の基礎は本則の地域密着型介護予防サービス費(第54条の2)と同じ厚生労働大臣が定める基準であり、その9割相当額を基準に市町村が定める。目減りするのは制度設計上の減額ではなく、実費が基準額を下回った場合に実費が上限になるという当たり前の話にすぎない
  • 離島の住民から見れば「近くに指定事業所がないから使えない」だが、法律から見れば「指定事業所がないことを理由に給付を受けられる」。この視点の反転を知らないまま、地域の高齢者が制度の外側に置かれ続けている。ただし、対象地域の範囲は厚生労働大臣が定める基準によるため、自分の住所地が該当するかは市町村への確認が必須である
比較の観点この条文ほかの条文
給付の対象54条の3:要支援者の特例地域密着型介護予防サービス費(認定前・離島等・政令事由)54条の2:要支援者の地域密着型介護予防サービス費(本則、指定事業者から受けた場合)
42条の3:要介護者の特例地域密着型介護サービス費(本条の要介護版)
市町村の判断「必要があると認めるとき」の裁量審査が必須要件充足で支給(裁量審査なし)
本条と同じく必要性の認定が必要
支払方式原則として償還払い(いったん全額負担)要件を満たせば法定代理受領(窓口負担は原則1割)
原則として償還払い

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期照顧は社会保険ではなく税財源方式で、特約事業者のサービスに給付が結びつく。日本の特例給付のような「指定外・認定前の償還払い」の明文規定は限定的

韓国
노인장기요양보험법 제24조・제25조

韓国は島嶼・僻地など長期療養機関が著しく不足する地域で家族療養費を支給し、特例療養費の規定も置く。供給不足地域への例外給付という発想は日本の本条2号と近い

ドイツ
SGB XI § 91

ドイツ介護保険では報酬協定を結ばない施設の利用時に費用償還の仕組みがあり、給付は一定割合に制限される。指定外利用を償還払いで受け止める点で比較可能

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が転倒して骨折し、要支援認定の申請書を出した翌週、退院したがひとりにできない。やむを得ず近所の小規模多機能型の事業所に泊まりで預けた。認定結果が届いたのは3週間後。この「申請から認定までの空白期間」に受けたサービスこそ、本条1項1号の緊急その他やむを得ない理由の典型である。市町村の窓口で「認定前だから対象外です」と言われても、そこで引き下がらない
  • 離島に暮らす父。地域密着型介護予防サービスの指定を受けた事業所が島に一つもない。市町村が独自に委託した非指定の通所施設を使っているが、全額自己負担だと思い込んでいた。本条1項2号は、まさにこの状況のために置かれている。厚生労働大臣が定める基準に該当する地域かどうかを、市町村の介護保険担当課に確認する
  • 事業者の側に立ってみる。認定前の利用者に緊急でサービスを提供した。後日、市町村長から報告や帳簿書類の提出を命じられ、職員が事業所に立ち入って検査する。本条3項はその権限の根拠である。指定を受けていない事業者であっても、特例給付の対象になった瞬間に行政の検査対象になる
  • 申請から認定まであと何日? 認定の効力は申請日に遡るが、その間に受けたサービスの費用をどう処理するかは別問題だ。領収書とサービス提供記録を捨ててしまえば、遡って請求する手段が消える。空白期間中に受けたサービスの記録は、認定結果が届くまで一枚残らず保管する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定前または指定外のサービスを受けた記録(領収書、サービス提供票、契約書、利用日ごとの記録)を一式そろえる2. 市町村の介護保険担当課に、介護保険法第54条の3に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給を検討してほしいと明示して相談する3. 緊急その他やむを得ない理由を、時系列のメモで説明できる状態にする(入院日、退院日、申請日、サービス利用日の並び) 4. 市町村が支給しないと判断した場合、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であるため、審査請求(介護保険審査会)の対象になりうる。通知書の教示欄を必ず読む

訴えられた側:1. 事業者として市町村長から報告命令や立入検査を受けた場合、本条3項の権限に基づくものであり、正当な理由なく拒めば不利益を受ける可能性がある2. 帳簿書類は請求の根拠となるサービス提供記録と突き合わせられる。提供実績のない請求がないか、事前に自主点検する3. 検査での質問は当該職員が行う(同条4項が第24条第3項を準用)。回答の範囲は特例給付の支給に関して必要な事項に限られる4. 算定額の解釈に争いがある場合、厚生労働大臣が定める基準と市町村が定めた額のどちらを根拠にした指摘なのかを、その場で確認して記録する

時効(請求できる期限):特例給付の請求権については、介護保険法上の保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法第200条第1項)。起算点は費用を支払った日の翌日が基本となる。市町村の不支給決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、予防重視型システムへの転換と地域密着型サービスの創設に伴い、要支援者向けの特例地域密着型介護予防サービス費として新設(2006年4月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 予防給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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