介護保険法 第59条の2(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
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- 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
- 一介護予防サービス費の支給第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 二特例介護予防サービス費の支給第五十四条第三項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 三地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 四特例地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 五介護予防福祉用具購入費の支給第五十六条第三項、第四項及び第七項
- 六介護予防住宅改修費の支給第五十七条第三項、第四項及び第七項
- 2.第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
この条文の基本情報
一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額とは何ですか?
定義一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額とは、介護保険法第59条の2に定められた規定で、「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第59条の2(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第59条の2の条文原文は「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。」で始まります。
- 介護保険法第59条の2は第四節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第59条の2の前の条は介護保険法第59条です。
- 介護保険法第59条の2の次の条は介護保険法第60条です。
- 介護保険法第59条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/59_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法59条の2は、一定以上所得の65歳以上の要支援者について予防給付の給付率を9割から8割(2割負担)、さらに高所得なら7割(3割負担)に引き下げる規定。
Q · 要支援の親の介護予防サービス、自己負担が2割や3割になるのはどんな人?
前年所得が政令の基準以上なら2割、さらに高ければ3割
介護保険法59条の2により、65歳以上の第一号被保険者である居宅要支援被保険者のうち、政令で算定した所得の額が政令で定める額以上の人は、予防給付の給付率が9割から8割に下がり、自己負担が2割になります(1項)。さらに高い政令額以上の人は給付率7割、自己負担3割です(2項)。対象は介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費など6給付に及びます。
解説
介護予防サービスの自己負担は1割、そう覚えている人は多い。だが第一号被保険者(65歳以上)で、政令で定める所得基準を超える要支援者は違う。本条1項が適用されると、給付率は「百分の九十」から「百分の八十」へ、つまり自己負担は2割になる。さらに2項では給付率が「百分の七十」、自己負担3割まで上がる。ここで見落としやすいのが射程の広さだ。介護予防サービス費だけでなく、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費まで、6つの給付すべてが同時に引き上げられる。手すり1本、ポータブルトイレ1台、その負担も一律に上がる。しかも判定は毎年の所得で動く。去年1割だったあなたが、退職金や不動産売却益で今年2割になることがある。負担割合証に書かれた1行が、あなたの1年分の介護費を決めている
法的な位置づけ
介護保険法第59条の2は、一定以上の所得を有する第一号被保険者たる居宅要支援被保険者について、予防給付の給付率を読み替える特例規定である。1項は政令所定額以上の者の給付率を百分の八十とし、2項はさらに高い政令所定額以上の者の給付率を百分の七十とする。対象は介護予防サービス費から介護予防住宅改修費まで6種の予防給付に及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険2割負担 基準とは?
65歳以上の第一号被保険者で、政令で算定した前年の所得額が政令の基準額以上だと2割負担になります。根拠は要支援者なら介護保険法59条の2第1項です。
Q2介護保険3割負担になるのはどんな人?
2割の基準よりさらに高い政令所定額以上の所得がある第一号被保険者です。要支援者の場合は介護保険法59条の2第2項により給付率が7割になります。
Q3介護保険負担割合証 いつ届く?
一般に毎年7月ごろに市町村から届き、適用期間は8月1日から翌年7月31日までです。前年1月から12月の所得をもとに判定されます。
Q4要支援でも2割負担になる?
なります。本条は要支援者向けの予防給付を対象とする規定で、要介護者向けには49条の2が同じ構造で定めています。介護度ではなく所得で決まります。
Q5介護保険 負担割合 不動産売却 影響する?
影響しえます。判定は政令で算定した所得の額で行われ、譲渡所得なども算定に含まれうるため、売却した年の翌年度の負担割合が上がる可能性があります。
Q640歳から64歳でも2割負担になる?
本条の対象は第一号被保険者(65歳以上)に限られます。第二号被保険者(40歳から64歳)は所得にかかわらず本条の適用を受けません。
Q7介護保険 負担割合 間違い 問い合わせ先は?
負担割合証を交付した市町村の介護保険担当窓口です。所得の申告内容に誤りがあり更正されれば、負担割合が見直されることがあります。
Q8介護予防 住宅改修 自己負担 何割?
原則1割ですが、本条1項6号・2項により所得に応じて2割または3割になります。支給限度基準額20万円の範囲内で、その割合が自己負担です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1去年まで1割だったのに、今年いきなり2割って書かれてました。これって間違いじゃないんですか?
前年の所得が政令で定める基準を超えると、本条1項により給付率が百分の九十から百分の八十へ書き換えられる。退職金、不動産売却、株式譲渡益などの一時的な所得でも判定に乗る。間違いを疑うなら市町村へ照会を。実務のポイント:所得の更正申告が認められると負担割合も遡って見直される場合がある。「もう決まったこと」と諦める前に、申告内容そのものを точно確認する価値がある
Q22割負担になったら、介護サービスの費用がそのまま倍になるんですか?
サービス利用分は倍になるが、月の自己負担には高額介護サービス費(介護保険法51条)による上限がある。上限を超えた分は申請により払い戻される。ただし上限額自体も所得区分で段階的に設定されている。実務のポイント:高額介護サービス費は申請主義で、初回は自分で申請しないと戻ってこない。市町村から案内が来ることが多いが、来なければ届出漏れの可能性を疑う
Q3住宅改修や福祉用具も、同じように負担が増えるんですか?
増える。本条1項は5号で介護予防福祉用具購入費(56条3項・4項・7項)、6号で介護予防住宅改修費(57条3項・4項・7項)を明示的に列挙している。支給限度基準額は改修20万円、用具購入は年10万円が原則だが、その中の自己負担割合が上がる。実務のポイント:住宅改修は施工前の事前申請が原則で、着工後の申請は認められないのが実務。割合と申請時期の両方を確認してから工事日程を決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「2割負担になるのは現役並み所得の人だけ」と理解されがちだが、本条は2段階構造をとる。1項の基準(2割)と2項の基準(3割)は別の政令額で定められており、3割対象は1項より高い所得層。自分がどちらの段に乗っているかは、負担割合証の記載でしか確認できない
- 所得基準の話だと知っている人でも、その射程の深さを見落としている。本条が書き換えるのは介護予防サービス費だけではなく、福祉用具購入費(56条)と住宅改修費(57条)まで含む6給付。年1回の大きな買い物や改修こそ、割合の差が金額として最も膨らむ場面だ
- 「収入が増えたから負担が増えるのは当然だ」と納得してしまう前に、問いの立て方を変えるべきだ。本条の判定は収入ではなく政令で算定した所得の額であり、必要経費や各種控除の扱いで結論が動く。確定申告のやり方次第で判定が変わりうる領域なのに、多くの人は判定結果を動かせない前提で受け入れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 59条の2:一定以上所得の第一号被保険者である居宅要支援被保険者 | 49条の2:一定以上所得の第一号被保険者である要介護被保険者 51条:要介護被保険者(高額介護サービス費) |
| 規定の機能 | 予防給付の給付率を9割から8割・7割に読み替え | 介護給付の給付率を9割から8割・7割に読み替え 月の自己負担が上限を超えた分を払い戻す |
| 利用者への影響 | 自己負担が2割または3割に増加 | 自己負担が2割または3割に増加 負担増を月額上限で緩和(要支援者は61条で同趣旨) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長照2.0は税財源方式で、利用者の部分負担率を一般戸・中低所得戸・低所得戸の区分で変える。所得で負担率を変える発想は日本と共通だが、保険方式ではない
韓国も利用者本人一部負担を定め、低所得層は軽減される。日本とは逆に、一般層の負担率を基準に低所得層を下げる設計
ドイツの社会的介護保険は要介護度ごとの定額給付上限方式で、所得に応じた給付率の引下げという仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎年7月に届く介護保険負担割合証。封筒を開けずに引き出しにしまってきたが、今年から「2割」と書かれていた。理由は昨年の不動産売却益。要支援1の母のデイサービス代が月8,000円から16,000円に跳ね上がる。適用開始は8月1日、気付いた時にはすでに始まっている
- もし、要支援認定を受けている親が住宅改修で手すりを付けたいと言い出したら? 20万円の工事費のうち、1割負担なら2万円、3割負担なら6万円。本条は住宅改修費(57条3項・4項・7項)まで射程に入れているので、サービス利用と同じ割合で跳ね上がる
- 自分は年金だけだから1割のはず、そう思っていた人が、iDeCoの一時金受取や株式の譲渡益を申告した年だけ2割判定に入る。判定は世帯単位の要素も政令で定められており、単身か夫婦かでも結論が変わる
- ケアマネジャーとしてケアプランを組む立場のあなた。8月の負担割合切替を見落としてプランを組むと、利用者に想定外の請求が発生する。切替まであと2か月、6月の段階で所得変動のある利用者を洗い出しておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 負担割合証の「割合」欄と適用期間(通常8月1日から翌年7月31日)を確認する2. 判定根拠となった前年の所得に誤りや申告漏れがないか、課税証明書と照合する3. 誤りがあれば市町村の介護保険担当窓口へ照会、更正申告で所得が変われば負担割合も見直される4. 割合が正しい場合でも、高額介護サービス費(51条)や高額医療合算介護サービス費(61条の2)で月額上限を超えた分は払い戻される。上限額も所得区分で変わるので、自分の区分を確認する
訴えられた側:事業者側として想定外の割合で請求してしまった場合、1. 給付管理と請求データを負担割合証の記載に照らして再確認2. 過誤請求であれば国民健康保険団体連合会を通じた過誤調整の手続を取る3. 利用者への説明は、8月切替という制度構造から丁寧に伝える4. 再発防止として、6月から7月に利用者全員の割合証更新を確認する運用を組み込む
時効(請求できる期限):負担割合の適用期間は原則として毎年8月1日から翌年7月31日まで。判定は前年(1月から12月)の所得に基づくため、所得が動いた年の翌年8月に結果が現れる。保険給付を受ける権利の消滅時効は2年(介護保険法200条1項)。本条自体に固有の時効はない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により新設。一定以上所得の第一号被保険者の予防給付を2割負担とし、2015年8月から施行
- 2.平成29年(2017年) 改正:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により第2項を追加。特に所得の高い層を3割負担とし、2018年8月から施行
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