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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

クイックジャンプ
  1. 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
  2. 一居宅介護サービス費の支給第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  3. 二特例居宅介護サービス費の支給第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  4. 三地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  5. 四特例地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  6. 五施設介護サービス費の支給第四十八条第二項
  7. 六特例施設介護サービス費の支給前条第二項
  8. 七居宅介護福祉用具購入費の支給第四十四条第三項、第四項及び第七項
  9. 八居宅介護住宅改修費の支給第四十五条第三項、第四項及び第七項
  10. 2.第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

この条文の基本情報

一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額とは何ですか?

定義一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額とは、介護保険法第49条の2に定められた規定で、「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第49条の2の条文原文は「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。」で始まります。
  3. 介護保険法第49条の2は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第49条の2の前の条は介護保険法第49条です。
  7. 介護保険法第49条の2の次の条は介護保険法第50条です。
  8. 介護保険法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/49_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第49条の2は、一定以上の所得がある65歳以上の要介護者の介護給付率を9割から8割・7割に読み替え、自己負担を2割・3割とする規定。所得基準は政令で定める。

Q · 親の介護費用が2割・3割負担になるかどうかは、何で決まるの?

前年の所得で判定され、基準額は政令で決まります

介護保険法第49条の2により、65歳以上の第一号被保険者のうち所得が政令の基準額以上の人は2割、さらに高い基準額以上の人は3割負担になります。基準は介護保険法施行令第22条の2が定め、本人の合計所得金額と、同一世帯の65歳以上の人の年金収入等の合計額で判定します。判定は前年の所得に基づき、適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。65歳未満の第二号被保険者は所得にかかわらず1割です。

解説

条文を最後まで読んでも、金額は一つも出てこない。第49条の2がしているのは、他の条文に書かれた「百分の九十」という文字を「百分の八十」、さらに「百分の七十」に読み替える、それだけの操作である。だが読み替えが働いた瞬間、親の介護費用は1割負担から2割、3割へと変わる。誰が対象になるかを決める所得の額は、条文ではなく政令(介護保険法施行令第22条の2)に置かれている。つまり基準額の改定に国会の議決は要らない。そしてもう一つ、判定に使われるのは今の収入ではなく前年の所得である。毎年7月に市町村が判定し、8月1日から翌年7月31日までの1年間、その数字で固定される。退職した年、不動産を売った年、その翌年に負担が跳ね上がる構造が、この短い読み替え規定の中に埋まっている。

法的な位置づけ

介護保険法第49条の2は、第一号被保険者である要介護被保険者のうち、政令で定める方法により算定した所得の額が政令で定める額以上の者について、居宅介護サービス費・施設介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費など8種類の介護給付の給付率を百分の九十から百分の八十へ、より高い所得の者については百分の七十へ読み替える特例規定である。

手順

  1. 1.負担割合証の割合と適用期間を確認する 7月頃に届く介護保険負担割合証を開き、割合の数字と適用期間(8月1日〜翌年7月31日)を確認する。ケアマネジャーやサービス事業者にも写しを渡し、8月分からの請求に反映されるようにする。
  2. 2.判定の前提となった前年所得を点検する 前年の住民税の課税内容(合計所得金額、年金収入)と照らし合わせる。申告漏れの控除や計算誤りがあれば、介護保険の窓口ではなく市町村の税務担当に更正を求める。税が直れば負担割合も遡って訂正される。
  3. 3.高額介護サービス費を申請する 月々のサービス利用分の自己負担が月額上限を超えた場合に備え、市町村に高額介護サービス費の支給申請を出す。申請主義のため、出さなければ上限超過分は戻らない。
  4. 4.住宅改修・福祉用具購入の時期を切替日に合わせて計画する 住宅改修費と福祉用具購入費は高額介護サービス費の上限の外にある。翌年度に負担割合が上がる見込みなら、7月31日までに着工・購入できるよう見積もりと事前申請を前倒しする。
  5. 5.決定に不服があれば審査請求を出す 負担割合の決定そのものに不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求を行う(第183条)。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の2割負担の基準はいくら?

現行の政令基準では、本人の合計所得金額160万円以上かつ同一世帯の65歳以上の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上(2人以上346万円以上)で2割となります。

Q2介護保険の3割負担になるのはどんな人?

本人の合計所得金額220万円以上かつ、同一世帯の65歳以上の年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上(2人以上463万円以上)の人です。基準は政令改正で変わり得ます。

Q3介護保険負担割合証はいつ届く?

市町村が前年の所得をもとに判定し、例年7月頃に送付されます。有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新されます。

Q440歳から64歳の介護保険の自己負担は何割?

第二号被保険者(40〜64歳)は所得にかかわらず1割です。第49条の2は「第一号被保険者であって」と対象を限定しているため、読み替えが働きません。

Q5介護保険の負担割合は年度の途中で変わる?

変わることがあります。住民税の更正で前年所得が修正された場合や、世帯構成の変化、転入などがあると、年度途中でも負担割合証が再交付されます。

Q6遺族年金や障害年金は負担割合の判定に含まれる?

含まれません。判定に使う年金収入は課税対象の公的年金等に限られ、非課税の遺族年金・障害年金は算入されません。

Q7生活保護を受けていると介護の自己負担はどうなる?

生活保護受給者は通常所得基準に該当しないため1割負担となり、その自己負担分は生活保護法の介護扶助で賄われます。

Q8介護保険の負担割合に納得できないときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会へ審査請求できます(第183条)。所得額の誤りは市町村の税務担当への更正が先です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1今年は収入がガクッと減ったのに、なんで3割のままなんですか?

判定に使うのは前年の所得で、適用期間は8月1日から翌年7月31日に固定されるからである(第49条の2、介護保険法施行令第22条の2)。今年の減収が反映されるのは来年8月の判定。実務のポイント:前年の住民税の課税内容自体に誤りがあれば話は別で、更正されれば負担割合も遡って訂正され、払いすぎた自己負担は償還される。「所得が違う」と感じたら介護の窓口ではなく市町村の税務担当に更正の請求を出すのが正しいルートである。

Q22割になると、払う額も単純に倍になるんですか?

月々のサービス利用分には高額介護サービス費(第51条)の月額上限があるため、利用量が多い人ほど増加は頭打ちになる。ただし住宅改修費(第45条)と福祉用具購入費(第44条)は本条の読み替え対象でありながら上限の外で、20万円の改修なら1割2万円が3割6万円になる。実務のポイント:施設の食費・居住費は負担割合と無関係で、特定入所者介護サービス費(第51条の3)という別判定で決まる。三つの財布を混ぜて考えると必ず見積もりを外す。

Q3父は3割で母は1割。同じ家に住んでいるのに、どうして違うんですか?

判定は被保険者一人ひとりの合計所得金額を起点にし、そのうえで同一世帯の第1号被保険者の年金収入等の合計額という世帯要件が重なる二段構造になっている(介護保険法施行令第22条の2)。年金の多い側だけが2割・3割に乗ることは普通に起きる。実務のポイント:世帯分離で下がる場合はあるが、補足給付の判定では世帯分離後も配偶者の所得が勘案されるうえ、高額介護サービス費の合算も崩れる。総額で損をすることがあるので、試算なしの世帯分離は危険である。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば判定材料は「今の収入」だが、市町村から見れば「前年の所得」である。この1年のズレが最も残酷に働くのは、収入が落ちた直後の人だ。退職した翌年、事業をたたんだ翌年に、生涯で最も高い負担割合を突きつけられる。そして下がるのは、さらに1年先である。
  • 「2割になったら費用が倍になるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。月々のサービス費には高額介護サービス費(第51条)という月額上限があり、上限に届く利用量なら増加は頭打ちになる。一方、住宅改修費(第45条)と福祉用具購入費(第44条)は第49条の2第1項第7号・第8号で読み替え対象でありながら、高額介護サービス費の上限の外にある。倍になる場所と、ならない場所が混在している。
  • 「条文に金額が書かれていない」ことは読めば分かる。知られていないのはその深刻さのほうだ。基準額は政令事項なので、対象者の範囲を広げるのに法律改正は要らない。今日1割の人が来年2割の側に移るかどうかは、閣議決定の一行にかかっている。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第49条の2:介護給付の給付率を9割から8割・7割に読み替える第59条の2:予防給付(要支援者)の給付率を同様に読み替える
第51条:自己負担の月額上限を超えた分を高額介護サービス費として支給
対象者所得が政令基準以上の第一号被保険者である要介護者所得が政令基準以上の第一号被保険者である要支援者
要介護者(所得区分ごとに上限額が異なる)
住宅改修・福祉用具購入との関係第1項第7号・第8号で読み替え対象に含む介護予防の住宅改修・福祉用具購入も読み替え対象
住宅改修・福祉用具購入は上限計算の対象外
所得基準の所在介護保険法施行令第22条の2(政令)第49条の2と同じ政令基準を参照
上限額は政令で所得区分ごとに設定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧給付及支付基準

台湾の長期照顧は保険方式ではなく税財源方式。自己負担は一般戶・中低收入戶・低收入戶の所得区分で異なり、所得に応じて段差を設ける点は日本と共通する。

韓国
노인장기요양보험법 제40조

韓国は在宅給付15%・施設給付20%を基本とし、低所得者には負担を軽減する。日本とは逆に、軽減方向で所得差を設ける設計である。

ドイツ
SGB XI

ドイツの介護保険は要介護度別の定額給付で、超過分は全額自己負担となる。所得に応じて給付率を変える仕組みはなく、低所得者は社会扶助(SGB XII)で救済される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし住宅改修の着工が8月1日をまたいだら、自己負担はいくら変わる? 20万円の工事で、7月中の着工なら1割で2万円、8月から3割判定に切り替われば6万円。差額4万円は、工事の中身ではなく日付だけで決まる。
  • 居宅介護支援事業所の担当者として、8月分の給付管理を前年の記録のまま1割で処理した。利用者は7月の判定で2割に変わっていた。国保連からの返戻、過誤調整、そして利用者への追加請求の説明。負担割合証を現物で確認しなかった一手が、数か月分の事務と信頼の毀損に化ける。
  • 施設費用を工面するため、親名義の貸しアパートを売却した。譲渡益が前年の合計所得金額に算入され、翌年8月から負担割合が1割から3割へ。売って手にした現金が、そのまま増えた自己負担に吸い取られていく。売却のタイミングを1年ずらすだけで結果が変わった可能性を、誰も試算していなかった。
  • 48歳で若年性認知症と診断され、特定疾病として介護保険の対象になった。年収はそれなりにあるが、負担割合は1割のまま。第49条の2は「第一号被保険者であって」と書いているので、65歳未満には読み替えが働かない。65歳の誕生日を迎えた後、初めて判定の土俵に上がる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 負担割合証の「適用期間」欄を最初に見る。8月1日から翌年7月31日、この1年は原則固定2. 記載の前提になった所得に誤りがあると思うなら、介護の窓口ではなく市町村の税務担当へ更正の請求を出す。税が直れば負担割合も遡って訂正され、払いすぎた分は償還される3. 決定そのものに不服なら都道府県の介護保険審査会へ審査請求(第183条) 4. 月々の支払いは高額介護サービス費(第51条)の申請を必ず出す。申請主義なので、出さなければ上限超過分は戻らない

訴えられた側:1. 毎年8月分の給付管理と請求の前に、全利用者の負担割合証を現物で確認する。口頭確認や前年記録の流用が返戻の最大の原因2. 年度途中でも所得の更正や資格異動で割合は変わる。変更後の証を受け取ったら適用開始日を確認し、遡及分は過誤調整で処理3. 住宅改修・福祉用具購入の見積もり段階で、着工日・購入日が属する時点の負担割合で計算されること、8月1日に切り替わることを書面で説明し、記録に残す

時効(請求できる期限):負担割合の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで、判定は前年の所得に基づく。決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ(介護保険法第183条、行政不服審査法第18条)。所得額そのものを争う場合は、住民税の更正の請求(地方税法上の期間制限、原則として法定納期限から5年)が実質的な入口になる(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説(社会保障法学):介護保険の利用者負担は制度創設時に一律1割の応益負担として設計されたが、保険財政の持続可能性の観点から、負担能力に応じた応能的要素を加える本条の読み替えが導入されたと整理される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)8月施行 医療介護総合確保推進法により新設。一定以上の所得を有する第1号被保険者について給付率を9割から8割に読み替え、2割負担を導入した。制度創設以来一律1割であった自己負担に初めて段差を入れた改正である
  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)8月施行 地域包括ケアシステム強化法により第2項を追加。特に所得の高い層の給付率を7割に読み替え、3割負担を新設した。基準額は引き続き政令に委ねられ、対象範囲の拡大は法律改正を経ずに行える構造が維持された

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:医療介護総合確保推進法(平成26年法律第83号)により新設。一定以上の所得を有する第一号被保険者の給付率を9割から8割に読み替え、2割負担を導入(平成27年(2015年)8月施行)。
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:地域包括ケアシステム強化法(平成29年法律第52号)により第2項を追加。特に所得の高い層の給付率を7割に読み替え、3割負担を新設(平成30年(2018年)8月施行)。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 介護給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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