介護保険法 第115条の13(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
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- 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
- 2.指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
この条文の基本情報
指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準とは何ですか?
定義指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準とは、介護保険法第115条の13に定められた規定で、「指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の13(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の13の条文原文は「指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定…」で始まります。
- 介護保険法第115条の13は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の13の前の条は介護保険法第115条の12の2です。
- 介護保険法第115条の13の次の条は介護保険法第115条の14です。
- 介護保険法第115条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の15は、地域密着型介護予防サービス事業者に、基準に従った適切なサービス提供と質の自己評価、認定審査会意見への配慮を努力義務として課す規定。
Q · 要支援の親が通うグループホームやデイサービスの事業者には、法律上どんな責任があるの?
基準の遵守は義務、質の自己評価と意見への配慮は努力義務
介護保険法115条の15により、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条に基づき市町村の条例で定められた運営基準等に従って適切なサービスを提供し、自ら質の評価を行うなどして利用者本位の提供に努めなければなりません。また、被保険者証に認定審査会意見が記載されていれば、それに配慮する努力義務も負います。基準に従わない場合は、勧告、公表、措置命令を経て指定取消に至ることがあります。
解説
介護保険証を最後のページまで開いたことがあるだろうか。要支援の認定を受けた証書には、介護認定審査会の意見が書き込まれていることがある。本条第2項は、その一行を事業者が無視してはならないと定める。第1項の射程はさらに広い。要支援の親が通う認知症対応型のデイサービス、小規模多機能、グループホーム。これら地域密着型介護予防サービスの事業者は、次条の基準に従い、自らサービスの質を評価し、常に利用者の立場に立って提供するよう努めなければならない。ここで効いてくるのが基準の出どころである。地域密着型の基準は、国の省令が人員配置など核心部分に枠をはめたうえで、最終的に市町村の条例が決める。同じ法人の同じ看板でも、市が違えば守るべき運営ルールの細部が違う。事業者を選ぶとき、あなたが本当に比べるべき相手は、その市町村の条例と運営指導の厳しさである。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の15は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の一般的責務を定める規定である。事業者は、市町村の条例で定める運営基準等に従い要支援者に適切なサービスを提供し、サービスの質の自己評価等を通じて利用者本位の提供に努めるとともに、被保険者証に記載された認定審査会意見に配慮する努力義務を負う。
手順
- 1.被保険者証の認定審査会意見を確認する 被保険者証を開き、認定審査会意見の記載があるか確認する。記載があればコピーを取り、ケアマネジャーと事業者に渡して、サービス提供でどう配慮するかを書面で回答してもらう
- 2.所在市町村の運営基準条例を調べる 事業所がある市町村の例規集で、指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例を検索する。国の省令と違う独自基準があるかを確認しておく
- 3.契約前に運営推進会議の記録と評価結果を求める 重要事項説明の場で、運営推進会議の記録と、自己評価・外部評価の結果を見せてほしいと伝える。提示の早さと中身の具体性から、事業所の体制を見極める
- 4.改善されないときは市町村の担当課へ 事業者への申入れで改善しない場合、経緯を時系列でまとめ、指定権者である市町村の介護保険担当課に相談する。保険給付に関する苦情は国民健康保険団体連合会にも並行して申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1地域密着型介護予防サービスとは?
要支援者が住み慣れた市町村で利用する介護予防サービスで、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の介護予防版を指します。指定は市町村長が行います。
Q2介護事業所の運営指導とは何をするの?
指定権者である市町村などが事業所を訪れ、人員・設備・運営の基準が守られているかを記録や聞き取りで確認する手続です。指摘事項には期限を切った改善報告が求められます。
Q3介護事業所が指定取消になるのはどんな場合?
運営基準に従った運営ができない、勧告や命令に従わない、介護報酬の不正請求があったなどの場合です。地域密着型介護予防サービスの指定取消の権限は市町村長にあります。
Q4運営推進会議では何を話し合う?
利用者や家族、地域住民、市町村職員などが参加し、事業所の活動状況を報告して評価や要望、助言を受ける場です。記録を作成して公表することが運営基準で求められています。
Q5介護事業者への勧告・公表とは?
基準違反などがあると市町村長は期限を定めて改善を勧告でき、従わなければその事実を公表できます。さらに従わない場合は措置命令、最終的には指定取消へと進みます。
Q6要支援1でもグループホームは使える?
使えません。介護予防認知症対応型共同生活介護の対象は要支援2の方に限られます。要支援1の場合は、通所型や小規模多機能型など他の地域密着型サービスを検討します。
Q7介護事業者への苦情はどこに言えばいい?
まず事業所の苦情窓口へ。解決しなければ指定権者である市町村の介護保険担当課、保険給付に関する苦情なら国民健康保険団体連合会にも申し立てられます。
Q8介護予防サービスの質の自己評価は義務?
介護保険法115条の15は質の自己評価を努力義務として定めています。一方、サービスごとの具体的な評価や公表の方法は、市町村条例の運営基準で遵守事項として定められている場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「努めなければならない」って、結局は守らなくてもいいってことですか?
質の自己評価や利用者本位の姿勢は努力義務ですが、本条が引用する次条(115条の16)の基準は市町村の条例として法的義務になります。基準違反は勧告、公表、措置命令を経て指定取消の事由です。実務のポイント:運営指導で最初に出るのは口頭の指導にとどまりますが、勧告に格上げされた時点で公表の射程に入る。事業者側は勧告前に改善計画を出せるかどうかで結果が分かれる
Q2隣の市のグループホーム、空きがあるみたいなんですけど申し込めますか?
地域密着型介護予防サービスは市町村長が指定し(介護保険法115条の12)、原則としてその市町村の被保険者が利用対象です。他市の住民が使うには、関係市町村の同意を得た指定など例外的な手続が必要になります。実務のポイント:親を呼び寄せて住民票を移せば使えますが、保険者が変わると総合事業の中身も保険料も変わる。移す前に両方の市の担当課へ同じ質問をして、回答を並べて比べる
Q3介護保険証に書いてある「意見」って、何か意味があるんですか?
要支援認定の際に介護認定審査会が付した意見で(同法32条)、本条2項は事業者にその意見への配慮を努力義務として課しています。似て非なるのが同法37条のサービスの種類の指定で、こちらは拘束力があり指定外の種類は給付されません。実務のポイント:意見欄の中身は認定の段階で固まる。動かしたいなら主治医意見書と認定調査の段階が勝負で、認定後に事業者へ訴えても書かれた文字にしか配慮できない
Q4事業所の質って、パンフレット以外に比べる方法はありますか?
介護サービス情報公表システムの掲載内容と、地域密着型に義務づけられた運営推進会議の記録が使えます。運営推進会議は地域住民や市町村職員も加わる場で、記録の作成と公表が運営基準上の義務とされています。実務のポイント:公表システムの数字より、議事録の「要望と助言」欄を読む。苦情が出たとき事業所がどう反応したかは、そこにしか残っていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから守らなくても罰はないのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が努力義務にしているのは質の自己評価と利用者本位の姿勢の部分であり、文中の「基準に従い」が指す次条と市町村条例の基準は遵守事項である。基準違反は勧告、公表、措置命令を経て指定取消の事由になる。罰金があるかではなく、指定が消えるかで考えるべき領域だ
- 市町村が指定権者であることは知っていても、基準そのものが市町村の条例だという事実の重さまでは届いていない人が多い。複数の市町村で事業を展開するなら、遵守すべきルールは事業所の数だけ存在する。国の省令は人員配置など「従うべき基準」の部分を固定するにとどまり、残りは参酌基準として地域差が開く
- 利用者から見れば「事業者を選び、事業者に苦情を言う」話だが、法律から見れば「市町村が指定し、市町村が指定を切る」構造である。苦情の宛先を事業者と国民健康保険団体連合会だけに絞ると、最も強い権限を握る市町村の介護保険担当課が視界から外れる。この落差が、改善の遅れという形で家族に返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 115条の15:事業者の一般的責務(質の評価・利用者本位は努力義務) | 115条の16:人員・設備・運営等の基準を市町村条例で定める根拠 37条:市町村によるサービスの種類の指定(拘束力あり) |
| 認定審査会意見の扱い | 記載があれば事業者は配慮するよう努める | 基準の内容として具体化される 種類の指定があれば指定外の種類は給付されない |
| 違反したときの効果 | 基準違反部分は勧告・公表・措置命令・指定取消へつながる | 条例基準違反は指定取消等の事由 指定外のサービスは保険給付の対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関が長照服務機構の輔導・監督・評鑑を担う。日本のように基準の細部を市町村条例に委ねる構造は一般的ではない
韓国では地方自治体が長期療養機関を指定し、国民健康保険公団が評価を行う。質の評価の主体が保険者側にある点で日本と異なる
ドイツでは介護施設の運営者が質について自ら責任を負うと明記され、外部の質審査と組み合わされている。日本の自己評価の努力義務と発想が近い
フランスでは社会医療福祉施設・サービスに定期的な評価が義務づけられ、結果は許可の更新と結びつく
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 運営指導の通知が届いた。自己評価と外部評価の記録も、運営推進会議の議事録も、去年の分で止まっている。基準に従っていない状態は勧告の対象になり、従わなければ公表、措置命令、指定取消へ一本道で進む。残り14日で整えられるのは記録の整合性までだが、勧告が出る前に改善計画を先出しできるかどうかで着地点が変わる
- 母が要支援2になり、隣の市の認知症グループホームに空きが出たと聞いた。申し込めるだろうか。地域密着型は市町村長が指定する仕組みで、原則としてその市町村の被保険者が利用対象になる。空室の有無ではなく、住民票の所在地が最初の壁になる
- デイサービスから「うちは質の自己評価もやっています」と言われた。その結果はどこで読めるのかと聞き返す。介護サービス情報公表システムと、運営推進会議の記録、確かめる場所はこの二つである
- 父の被保険者証に、転倒リスクと入浴時の見守りに関する認定審査会意見が書かれていた。ケアマネジャーとの面談でも事業者との契約でも、その話題が出たことは一度もない。本条2項はこの一行への配慮を事業者の努力義務として課している。契約前にコピーを渡し、対応方針を書面で受け取っておくだけで、事故が起きた後の交渉力がまるで変わる
- 三つの市にまたがって小規模多機能を運営している事業者側に立ってみる。A 市の運営指導で問題なしとされた人員配置の運用が、B 市では指摘を受けた。条例も解釈も市ごとに存在するため、「隣の市では通っていた」は弁明として機能しない。本社の統一マニュアル一本で回した瞬間、どこかの市で基準違反が生まれている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被保険者証を開き、認定審査会意見欄の記載の有無を確認。あればコピーを事業者とケアマネジャーに渡し、対応方針を書面で受け取る2. 契約前に運営推進会議の記録と自己評価・外部評価の結果を求める。公表義務があるため、渋られたらそれ自体が判断材料になる3. 改善が進まないときは事業者への申入れと並行して市町村の介護保険担当課へ。勧告、命令、指定取消の権限はそこにある4. 保険給付に関する苦情は国民健康保険団体連合会にも申し立てられる(介護保険法176条)
訴えられた側:1. 全事業所について、所在市町村の条例と解釈通知を一本ずつ突き合わせる。本社マニュアルによる統一運用が最大の落とし穴2. 自己評価、外部評価、運営推進会議の記録は、作成だけでなく公表まで終えて初めて基準充足(外部評価の方法は近年見直されているため最新の改正状況をご確認ください) 3. 運営指導の通知が来たら指摘見込み項目を自主点検し、勧告が出る前に改善計画を提出する4. 指定取消などの不利益処分には行政手続法上の聴聞の機会があり、不服は審査請求と取消訴訟で争える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。運営指導後の是正報告は通常1か月程度で求められ、勧告に従わない場合は公表、措置命令、指定取消へ進む。処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。介護保険法の規定による徴収金に関する権利は2年で時効消滅する(同法200条)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年施行 予防給付の再編と地域密着型サービスの創設に伴い、地域密着型介護予防サービス事業者の責務規定として新設されたとみられる(改正年と新設の別は要検証)
- 平成23年(2011年)関連改正、平成24年施行 地域主権改革の流れで事業の基準が厚生労働省令から市町村の条例へ委任され、本条が参照する次条の項番号構成も整理されたとみられる(項番号の変遷は要検証)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換に伴い、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスが創設された(平成18年4月施行)。本条の新設時期の詳細は要検証
- 2.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革一括法により、事業の人員・設備・運営に関する基準が省令から市町村の条例へ委任された(平成24年4月施行)
- 介護保険法 第115条の16本条にいう基準の内容、市町村条例への委任
- 介護保険法 第115条の12市町村長による事業者の指定権限
- 介護保険法 第8条の2地域密着型介護予防サービスの範囲の定義
- 介護保険法 第32条要支援認定と認定審査会意見の付与手続
- 介護保険法 第37条拘束力あるサービス種類の指定、配慮義務との対比
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第21条従事者による虐待の通報義務、質確保の下支え(通称 高齢者虐待防止法)
- 社会福祉法 第82条福祉サービスの苦情解決の努力義務の一般規定
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