介護保険法 第115条の31(準用)
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第七十条の二の規定は、第五十八条第一項の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、介護保険法第115条の31に定められた規定で、「第七十条の二の規定は、第五十八条第一項の指定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の31(準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の31の条文原文は「第七十条の二の規定は、第五十八条第一項の指定について準用する。」で始まります。
- 介護保険法第115条の31は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の31の前の条は介護保険法第115条の30の2です。
- 介護保険法第115条の31の次の条は介護保険法第115条の32です。
- 介護保険法第115条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の34は、指定介護予防支援事業者の指定に6年ごとの更新制(70条の2)を準用する規定。満了日までに更新申請しなければ指定は失効する。
Q · 介護予防支援事業者の指定って、一度取ればずっと有効なの?
6年ごと。満了日までに更新申請しないと失効する
介護保険法115条の34は、居宅サービス事業者の更新ルール(70条の2)を介護予防支援の指定(58条1項)に準用しています。指定の有効期間は6年で、更新を受けなければ期間の経過で効力を失います。満了日までに更新を申請していれば、審査が長引いても処分が出るまで従前の指定が効力を持ちます。更新時には指定要件(70条の準用)が改めて審査されます。
解説
六年。指定介護予防支援事業者(要支援の高齢者のケアプラン、つまり介護予防サービス計画を作る事業者として市町村長が指定した者)の指定は、この年数で自動的に切れる。本条自体は一行の準用規定である。居宅サービス事業者向けの更新ルール(70条の2)を、58条1項の指定、つまり介護予防支援の指定にもそのまま当てはめるという意味だ。その中身は重い。更新を受けなければ、期間が過ぎた時点で指定は効力を失う。取消処分(役所が不正を理由に下す決定)が出たわけでも、行政指導(法的拘束力のないお願い)があったわけでもない。ただ日付が過ぎただけで、報酬請求の根拠が消える。一方で、満了日までに更新を申請しておけば、役所の審査が遅れても、結論が出るまでは従前の指定が効力を持ち続ける(70条の2第2項の準用)。守るべきは「満了日までに申請を出すこと」の一点だ。審査が満了日までに終わることまでは求められていない。この違いを知っている事業所は、書類作りの締切を正しい日付に置ける。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の34は、同法第70条の2(指定の更新)を第58条第1項の指定、すなわち指定介護予防支援事業者の指定に準用する規定である。これにより当該指定は6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失い、更新申請に対する処分がされるまでの間は従前の指定が効力を有する。技術的読替えは政令に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.全指定の満了日を一覧化する 法人が持つ居宅介護支援・介護予防支援・各サービスの指定通知書を集め、指定ごとの有効期間満了日を管理表にまとめる。指定ごとに満了日が異なる点に注意する
- 2.満了3か月前に基準を自主点検する 人員基準・運営基準への適合状況を点検し、不足があれば採用や配置換えで補う。更新時には新規指定と同じ要件審査を受ける
- 3.自治体の受付締切を確認して申請書類を作成する 所管の市町村の介護保険課で、更新申請の受付期間と提出書類を確認する。受付締切は満了日より前に設定されていることが多い
- 4.満了日までに申請し、受付控えを保管する 満了日までに申請を提出し、受付印のある控えを指定通知書と同じ場所に保管する。審査が長引いた場合に従前の指定が存続していることを示す証拠になる
よくある質問 AI による整理
Q1指定介護予防支援事業者の指定の有効期間は何年?
6年です。介護保険法115条の34が70条の2第1項を準用しており、6年ごとに更新を受けなければ期間の経過により指定は効力を失います。
Q2介護予防支援の指定更新はいつまでに申請すればいい?
法律上は有効期間の満了日までです。ただし自治体が満了の1〜2か月前に受付締切を設けていることが多いため、所管の市町村に確認が必要です。
Q3指定更新を忘れたらどうなる?
満了日の経過で指定は失効し、それ以降に作ったケアプランについて介護予防サービス計画費を請求する根拠がなくなります。再開するには新規指定の申請が必要です。
Q4指定の更新申請中に満了日が過ぎても大丈夫?
満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の指定が効力を持ちます(70条の2第2項の準用)。更新後の期間は従前の満了日の翌日から起算されます。
Q5指定更新で審査される内容は?
新規指定と同じく、指定要件と人員・運営基準への適合性が審査されます(70条の準用)。6年間で基準を割っていれば更新を拒否されることがあります。
Q6居宅介護支援事業所も介護予防支援の指定を受けられる?
令和6年(2024年)4月から、居宅介護支援事業者も市町村長から介護予防支援の指定を直接受けられるようになりました。その指定も6年更新の対象です。
Q7地域包括支援センターも指定更新が必要?
必要です。センターの設置者が受けている介護予防支援の指定も6年更新の対象です。市町村との委託契約の更新とは別の手続なので注意が必要です。
Q8指定更新の案内は役所から来る?
案内を送る自治体はありますが、法律上の義務ではありません。案内が届かなくても指定は満了日で失効するため、期限は事業者側で管理する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の申請は出したのに、役所の審査が満了日に間に合わなかったら、その間の報酬は請求できないんですか?
請求できる。満了日までに更新申請をしていれば、処分が出るまでは従前の指定がなお効力を持つ(本条が準用する70条の2第2項)。更新が認められた場合、新しい有効期間は従前の満了日の翌日から起算されるので、空白期間は生じない。実務のポイント:この保護を受けられるのは、満了日までに申請が受理された場合だけである。受付印のある控えは、指定通知書と同じ場所に保管しておくこと
Q2地域包括支援センターは市町村から委託を受けているのに、それでも更新が必要なんですか?
地域包括支援センターの設置者が介護予防支援を行う場合も、58条1項の指定を受けており、本条による6年更新の対象となる。委託契約の更新と指定の更新は別の手続である。実務のポイント:委託契約は毎年度更新されるため「手続は全部済んでいる」と思い込みやすい。現場で最も漏れやすいのがこのパターンである。二つの期限は別々の管理表で追うこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所から更新の案内が来るはずだ」と考えている事業者は多い。案内を送る自治体はあるが、法律上の義務ではない。案内が届かなかったことは、指定が失効しない理由にならない。期限を管理する責任は事業者の側にある
- 失効すると事業所がしばらく止まる程度だと思われがちだが、影響はもっと深い。失効した後にケアプランを作っても、介護予防サービス計画費の支払の根拠がない。利用者のプランが宙に浮き、利用者はサービス事業者への支払を一時的に全額立て替えることになりかねない(償還払い)。影響を受けるのは事業所ではなく利用者である
- 「更新は書類を出し直すだけの形式的な手続だ」という理解は半分しか合っていない。更新時には指定要件と基準の適合性が改めて審査される(70条の準用)。六年の間に人員配置が基準を割っていれば、更新を拒否されることがある。更新は六年間の運営の棚卸しである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 115条の34:70条の2を介護予防支援の指定に準用する一行の準用規定 | 70条の2:指定居宅サービス事業者の6年更新制を定める準用元 70条:指定の申請と指定要件(更新審査にも準用) |
| 対象となる指定 | 58条1項の指定(指定介護予防支援事業者) | 41条1項の指定(指定居宅サービス事業者) 指定居宅サービス事業者の新規指定 |
| 期限を過ぎた場合 | 満了で失効。満了日までに申請済みなら処分まで存続 | 同じ(失効・存続・起算日のルールの原典) 要件を欠けば指定・更新を拒否 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照機構の設立許可と、地方政府との特約契約で事業者を管理する。特約の期間満了ごとに見直す点で、日本の6年更新と同じく定期的な点検の機能を持つ
韓国も長期療養機関の指定に6年の有効期間を設け、期間満了前の更新申請を求める。日本の更新制と構造がよく似ている
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で事業者を認める。定期更新制ではなく、契約解除と品質審査で質を担保する
米国 Medicare は事業者登録の定期的な再検証(revalidation)を求める。期限までに応じなければ請求資格を失う点が日本の失効に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域包括支援センターを受託している法人で、前任の事務長が退職した。引き継ぎ資料に指定更新の予定が書かれていない。指定通知書を探し出すと、有効期間の満了まであと三週間だった
- もし審査中に満了日が過ぎてしまったら、その月の介護予防支援費は請求できるのか? 満了日までに更新を申請していれば、処分が出るまでは従前の指定が生きている。申請していなければ、指定は切れている
- 令和6年(2024年)4月から、居宅介護支援事業者も市町村長から介護予防支援の指定を直接受けられるようになった。新たに指定を取った居宅介護支援事業所では、居宅介護支援の指定と介護予防支援の指定で満了日がずれる。片方だけを管理表に載せて、もう片方を忘れる
- あなたが市町村の介護保険課の担当者だったとする。更新申請書類に人員基準を満たさない記載が見つかった。更新も新規指定と同じ要件審査(70条の準用)を受ける。「今までやってきたから」という理由で通すことは、法的にはできない
取るべき行動
被害を受けた側:(利用者・家族の場合)1. 担当事業所から「担当が変わる」「一時的にプランが作れない」と言われたら、指定の失効が原因かどうか市町村の介護保険課に問い合わせる2. 償還払い(費用をいったん全額立て替え、後で払い戻しを受ける方式)になった場合は、領収書をすべて保管する3. 新しい指定介護予防支援事業者を地域包括支援センターに紹介してもらい、サービスの空白期間をできるだけ短くする
訴えられた側:(事業者の場合)1. 法人が持つ全指定(居宅介護支援、介護予防支援、各サービス)の満了日を一覧化する2. 満了の三か月前に人員・設備・運営基準を自主点検し、不足があれば補う3. 自治体ごとの受付締切(満了の1〜2か月前に設定される例が多い)を確認し、満了日までに必ず申請する4. 失効してしまった場合は新規指定の申請をやり直すことになる。失効期間中の請求の扱いは速やかに市町村に相談する
時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年(70条の2第1項の準用)。更新申請は有効期間の満了日までに行う必要がある。更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算される(同条第3項の準用)。自治体の受付締切は満了日より前に設定されていることが多い(最新の改正状況と自治体の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:介護保険法改正により予防重視型システムへ転換し、介護予防支援の制度と事業者指定の6年更新制が導入された(平成18年4月施行)
- 2.令和5年(2023年) 改正:居宅介護支援事業者も市町村長から介護予防支援の指定を直接受けられるようにする改正が行われた(令和6年4月施行)
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