介護保険法 第115条の22(指定介護予防支援事業者の指定)
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- 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
- 2.市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第一項の指定をしてはならない。
- 一申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
- 二当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
- 三申請者が、第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
- 3.3_2 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 四申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 4.4_2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 5.4_3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
- 五申請者が、第百十五条の二十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 6.5_2 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の二十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 六申請者が、第百十五条の二十九の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 7.6_2 申請者が、第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の二十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 8.6_3 第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 七申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 八申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 九申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 9.市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
- 10.市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
指定介護予防支援事業者の指定とは何ですか?
定義指定介護予防支援事業者の指定とは、介護保険法第115条の22に定められた規定で、「第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の22(指定介護予防支援事業者の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の22の条文原文は「第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により…」で始まります。
- 介護保険法第115条の22は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の22の前の条は介護保険法第115条の21です。
- 介護保険法第115条の22の次の条は介護保険法第115条の23です。
- 介護保険法第115条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第115条の24は、介護予防支援事業者の指定を事業所ごとに市町村長が行うと定め、拘禁刑、労働法令違反の罰金、保険料滞納、指定取消後5年などを欠格事由として列挙する。
Q · 介護予防支援の指定は、どんな場合に受けられないの?
欠格事由に一つでも当たれば、介護の質に関係なく指定されない
介護保険法115条の24第2項により、市町村長は申請者が欠格事由に該当する場合、指定をしてはなりません。条例上の申請者要件や人員基準を満たさない場合のほか、拘禁刑、保健医療福祉法令や労働法令違反による罰金刑の執行終了前、滞納処分後3か月以上の保険料滞納、指定取消しから5年未経過、取消し前の駆け込み廃止届出などが対象です。法人の場合は役員等の該当も欠格となります。
解説
2024年4月、申請できる者の範囲が書き換わった。それまで要支援者のケアプラン(介護予防サービス計画)を正式に担えるのは地域包括支援センターだけだったが、指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受ければ直接担えるようになった。ここで多くの事業者が見落とすのが二点ある。第一に、この指定は市町村長が事業所ごとに行い、その市町村が行う介護保険の被保険者に対してだけ効力を持つ。隣の市の要支援者を受けたければ、その市でもう一度申請が要る。第二に、欠格事由の射程が介護の外まで伸びている。拘禁刑以上の前科、保健医療福祉関係法令の罰金、そして労働に関する法律の罰金。残業代未払いで労働基準法違反の罰金を受けた法人は、ケアの質がどれほど高くても指定を受けられない。あなたの会社が保険料等の滞納処分を受けて三か月以上放置していれば、品質の審査に入る前に門は閉じている。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の24は、指定介護予防支援事業者の指定に関する規定である。地域包括支援センターの設置者または指定居宅介護支援事業者の申請に基づき、市町村長が事業所ごとに指定を行うこと、その効力が当該市町村の被保険者に限られること、並びに人員基準未達、拘禁刑、罰金刑、保険料滞納、指定取消歴等の欠格事由を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1指定介護予防支援事業者とは
要支援者の介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成する事業所として、市町村長の指定を受けた事業者です。根拠は介護保険法58条と115条の24です。
Q2介護予防支援の指定申請ができるのは誰?
地域包括支援センターの設置者と指定居宅介護支援事業者です(介護保険法115条の24第1項)。2024年4月から居宅介護支援事業者も直接申請できるようになりました。
Q3介護予防支援の指定 欠格事由 一覧
条例上の申請者要件・人員基準の不適合、拘禁刑、保健医療福祉法令・労働法令違反の罰金刑、保険料の長期滞納、指定取消後5年未経過、駆け込み廃止届出、5年以内の不正行為などです。
Q4労働基準法違反の罰金でも介護の指定は取れない?
政令で定める労働法令の規定による罰金刑で、執行を終わるか執行を受けることがなくなるまでの間は欠格となります(115条の24第2項)。介護業務と無関係の違反でも対象です。
Q5指定取消し後 何年で再申請できる?
取消しの日から起算して5年を経過するまでは申請できません。ただし業務管理体制の整備状況等を考慮し、厚生労働省令で定める場合は欠格の対象外となります。
Q6役員が別法人で取消しを受けていたら申請できない?
聴聞通知の日前60日以内にその法人の役員等だった者は、取消しから5年間欠格となります。その者が役員にいる法人の申請も欠格事由に該当します。
Q7介護予防支援の指定は他の市町村でも有効?
有効ではありません。指定の効力は、指定をした市町村長の市町村が行う介護保険の被保険者に限られます。住所地特例の調整を除き、市町村ごとに指定が必要です。
Q8指定を拒否されたらどうすればいい?
拒否理由の提示を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。事実誤認の有無の確認が出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは居宅介護支援の事業所なんですが、要支援の人のケアプランも自分で作れるようになったんですよね?
作れる。ただし自動ではない。第一項により、指定居宅介護支援事業者が事業所ごとに市町村長へ申請し、指定を受けて初めて介護予防支援を行える。地域包括支援センターからの委託とは法的に別の枠組みで、報酬も直接請求になる。実務のポイント:指定を取ると、委託時代には来なかった実地指導や運営基準の直接適用を自ら引き受けることになる。委託のままの方が事務負担は軽いという経営判断も、実務では珍しくない。
Q2社会保険料をちょっと滞納しているんですが、それだけで指定が取れないって本当ですか?
本当である。第二項は、申請日の前日までに滞納処分を受け、かつその処分を受けた日から正当な理由なく三か月以上、処分後に納期限が到来した保険料等の全てを滞納し続けている者を欠格としている。滞納そのものではなく、滞納処分後の三か月が分水嶺だ。実務のポイント:申請前に全額納付すれば要件から外れる。納付完了日の後ろに申請日を設定し直すだけで通る事案は実際にある。
Q3取り消されそうなので先に事業を廃止したら、五年の欠格は避けられますか?
避けられない。第二項は、取消処分に係る行政手続法15条の通知があった日から処分の日までの廃止届出も、検査の日から聴聞決定予定日までの廃止届出も、届出の日から五年の欠格事由としている。駆け込み廃業を封じる設計である。実務のポイント:唯一の例外が当該事業の廃止について相当の理由がある場合。処分回避とは無関係の事情を客観資料で示せるかどうかが出口になる。
Q4市町村が指定する前に住民の意見を聞くらしいんですが、それって申請者に影響ありますか?
ある。第四項は、市町村長が指定を行おうとするときは、あらかじめ当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと定めている。地域の需給や既存事業者の見方が判断の背景に入る。実務のポイント:この意見反映手続は、都道府県知事が行う居宅サービスの指定にはなく、市町村長が指定する類型に特有である。申請前に地域で認知されているかが静かに効く。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば指定は事業の許可、つまり能力の証明である。だが市町村から見れば、これは公費を渡す相手を選別する手続だ。だから審査の重心は介護技術ではなく、法令遵守歴と納付の誠実さに置かれる。この落差を理解せずに研修実績と体制図ばかり厚くした申請書は、欠格事由が一つ当たった瞬間に無価値になる
- 指定を取り消されると五年間再申請できない、そこまでは多くの事業者が知っている。知られていないのはその射程だ。取消処分の通知日前六十日以内の役員等、法人でない事業所の管理者、さらに申請者と密接な関係を有する者にまで五年の網がかかる。一社への処分が、グループ全体を五年凍結させうる
- 取り消されそうだから先に廃業届を出せば履歴は残らない、という問いの立て方そのものが誤っている。第二項は、聴聞通知があった日から処分の日までの廃止届出も、検査の日から聴聞決定予定日までの廃止届出も、名指しで五年の欠格事由にしている。逃げ道を塞ぐために設計された条文の中で、逃げ道を探す意味はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の場面 | 介護保険法115条の24:指定の申請と欠格事由(入口) | 介護保険法115条の29:指定の取消し・効力停止(出口) 介護保険法115条の25:変更・廃止の届出 |
| 判断主体 | 市町村長(事業所ごと) | 市町村長 届出先は市町村長 |
| 5年欠格との関係 | 取消し・駆け込み廃止から5年を欠格事由として列挙 | 取消処分が5年欠格の起点になる 聴聞通知後・検査後の廃止届出が5年欠格の起点になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照機構の設立に主管機関の許可を要する制度で、日本の市町村単位の指定とは異なり、中央・直轄市・県市の許可体系で運用される
韓国も長期療養機関の指定制を採り、欠格事由と指定取消後の再指定制限を法定する点で日本と構造が近い
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)による認可方式で、行政の指定ではなく契約締結が参入の入口となる
米国はメディケア等の公的医療プログラムから、有罪判決や不正行為歴のある個人・事業者を排除する制度で欠格類似の機能を果たす
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の市に住む要支援の利用者から、そちらで介護予防支援をお願いしたいと言われたらどうなる? 第一項の指定は、指定をした市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者に対してのみ効力を持つ。住所地特例の調整はあるが、原則として隣の市の指定を別途取らなければ、介護予防サービス計画費は一円も下りない
- あなたの居宅介護支援事業所が三年前に労働基準法違反で罰金刑を受けていた。介護の実績も人員配置も要件を満たしているのに、第二項の労働関係法令の罰金に関する号で門前払いになる。刑の執行が終わるまでの期間が、そのまま参入禁止期間として機能する
- 系列の一社が他市で指定を取り消された。取消しの日から五年、あなたの法人も申請できない。密接な関係を有する者の欠格である
- 市町村の検査が入った。検査の日から十日以内に、市町村長から聴聞決定予定日の通知が届く可能性がある。その日までの間に事業の廃止届出を出して逃げれば、届出の日から五年、法人も再申請できない。撤退か残留かの判断に残された時間は、実質その十日間しかない
- 友人が取締役に名を連ねていた別法人に、指定取消しの通知が届いた。行政手続法15条の通知があった日の前六十日以内に役員等だった者は、取消しの日から五年の欠格を個人として引き継ぐ。すでに辞任していても、六十日の網にかかっていれば外れない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否処分の理由提示を必ず書面で確認する(行政手続法8条、申請拒否には理由の提示義務がある)。どの欠格事由に当たるとされたかを特定しなければ争えない2. 事実認定に誤りがあれば審査請求または取消訴訟を検討3. 廃止届出型の欠格は、当該事業の廃止について相当の理由があると認められれば除外される。管理者の急死や災害など、処分回避と無関係であることを示す資料を揃える4. 市町村の条例で定める者の要件は自治体ごとに異なる。近隣市町村の条例と比較し、要件自体の合理性を争う余地も検討する
訴えられた側:1. 検査が入った時点で、十日以内に届きうる聴聞決定予定日の通知を待つ。通知後の廃止届出は五年の欠格を自ら確定させる行為である2. 取消しを回避する交渉材料は、処分理由となった事実と、その発生を防止するための業務管理体制の整備状況。厚生労働省令で定める場合に当たれば、五年欠格の対象から外れる余地がある3. 役員の異動で逃げられるかを確認する。通知日前六十日以内に在籍していれば個人に五年が及ぶ4. 関連法人がある場合、密接な関係を有する者に当たるかを資本と人事の両面で先に洗い出す
時効(請求できる期限):指定拒否処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は六か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。欠格期間は取消しの日または廃止の届出の日から起算して五年。検査後の聴聞決定予定日は、検査が行われた日から十日以内に市町村長が通知する
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年4月施行 予防給付の再編と地域包括支援センターの創設に伴い、指定介護予防支援事業者の制度が新設された。当初、指定を受けられるのは地域包括支援センターの設置者に限られていた
- 令和5年(2023年)改正、令和6年4月1日施行 申請適格者に指定居宅介護支援事業者を追加。居宅介護支援事業所が市町村長の指定を受けて介護予防支援を直接実施できるようになり、地域包括支援センターからの委託に依存しない実施経路が開かれた
- 令和4年(2022年)改正、令和7年6月1日施行 刑法の懲役と禁錮の統合に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:予防給付の再編と地域包括支援センターの創設に伴い、指定介護予防支援事業者の制度が設けられた。当初の申請主体は地域包括支援センターの設置者に限られた
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(令和7年6月1日施行)
- 3.令和5年(2023年) 改正:申請主体に指定居宅介護支援事業者を追加し、地域包括支援センターからの委託によらず介護予防支援を実施できる経路を開いた(令和6年4月1日施行)
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