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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第115条の25(変更の届出等)

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  1. 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
  2. 2.指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、介護保険法第115条の25に定められた規定で、「指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防支援の事業を再開した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の25(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の25の条文原文は「指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防支援の事業を再開した…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の25は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の25の前の条は介護保険法第115条の24です。
  7. 介護保険法第115条の25の次の条は介護保険法第115条の26です。
  8. 介護保険法第115条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の27は、指定介護予防支援事業者に対し、名称・所在地等の変更や事業再開は十日以内、廃止・休止は一月前までに市町村長へ届け出る義務を定める。

Q · 介護予防支援の事業所で名前を変えたり事業をやめたりするとき、届出はいつまでにどこへ出すの?

変更は十日以内、廃止・休止は一か月前までに市町村長へ

介護保険法115条の27第1項により、事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更や、休止していた事業の再開は、十日以内に市町村長へ届け出ます。第2項により、廃止・休止はその日の一月前までの事前届出です。届出先は指定権者である市町村長で、複数の市町村から指定を受けている場合はそれぞれに届け出る必要があります。

解説

「十日以内」と「一月前まで」。一つの条文に並ぶ二つの期限は、向いている方向が正反対である。事業所の名称や所在地を変えたとき、休んでいた事業を再開したときは、起きてから十日以内に市町村長へ報告する事後届出。ところが廃止と休止だけは、やめる日の一か月前までに出す事前届出になる。理由は単純で、要支援者のケアプランを書く事業所が消えれば、その人の介護サービス自体が止まるからだ。行政に一か月の猶予を先渡しして、受け皿を探させる仕組みである。もう一つ、届出先が都道府県知事ではなく市町村長である点も落とし穴だ。2024年4月から指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて介護予防支援を提供できるようになり、それまで都道府県にだけ書類を出してきた事業所が、いきなりこの条文の当事者になった。あなたの事業所が複数の市町村から指定を受けているなら、届出も市町村の数だけ必要になる。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の27は、指定介護予防支援事業者の届出義務を定める規定である。事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更および休止した事業の再開については事後十日以内の届出を、事業の廃止・休止については廃止または休止の日の一月前までの事前届出を、それぞれ市町村長に対して行うことを義務付ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定権者と届出先を棚卸しする 自事業所が介護予防支援の指定をどの市町村から受けているかを一覧化し、各市町村の介護保険担当課と届出様式を確認する。居宅サービスの届出先(都道府県知事)と混同しないよう、事業ごとに届出先を分けて管理する
  2. 2.変更・再開の事実発生日を確定する 名称・所在地・管理者等の変更や休止事業の再開について、事実が生じた日を記録し、そこから十日以内の期限をカレンダーに登録する。担当者も同時に決める
  3. 3.廃止・休止は一か月以上前に市町村へ事前相談 廃止・休止を検討した段階で市町村と地域包括支援センターに相談し、利用者の引継ぎ先を調整する。紹介経過は記録に残し、廃止・休止予定日の一月前までに届出書を提出する
  4. 4.提出し到達日を証拠化する 窓口提出なら収受印のある控えを受け取り、郵送なら特定記録等で到達日を確保する。形式要件を満たした届出は到達時に義務が履行される(行政手続法37条)
  5. 5.加算の体制届など関連届出を同日に確認 人員体制に関わる変更の場合、介護報酬の加算に関する体制届など、本条とは別建ての届出期限が走っていないかを同じ日に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1介護予防支援の変更届とは?

指定介護予防支援事業者が、事業所の名称・所在地など厚生労働省令で定める事項を変えたときに市町村長へ出す届出です。根拠は介護保険法115条の27第1項です。

Q2介護予防支援の変更届はいつまで?

変更があった日から十日以内です。起算点は書類を作った日ではなく、変更という事実が生じた日です。

Q3介護予防支援の廃止届はいつまでに出す?

廃止の日の一月前までです(法115条の27第2項)。やめた後に報告する事後届出ではなく、事前届出である点に注意が必要です。

Q4介護予防支援の届出先は都道府県?市町村?

市町村長です。介護予防支援の指定権者は市町村長のため、都道府県知事宛てに出しても本条の届出にはなりません。

Q5管理者が変わったら変更届は必要?

一般に管理者の氏名・住所は厚生労働省令で定める届出事項に含まれ、十日以内の変更届が必要です。様式と添付書類は各市町村で確認してください。

Q6休止していた事業を再開するときの届出は?

再開した日から十日以内に市町村長へ届け出ます(第1項)。休止届を出していても、再開の届出は別に必要です。

Q7介護予防支援の変更届を出さないと違法?

届出義務違反となります。市町村による指導や勧告の対象となり、悪質な場合は指定の効力停止や取消しにつながるおそれがあります。

Q8複数の市町村で指定を受けている場合の届出は?

指定を受けた市町村ごとに届け出ます。指定は市町村単位なので、一か所にだけ出すと他の市町村から見れば届出漏れになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1変更届、出し忘れたまま二か月経っちゃったんですけど、今から出しても意味ありますか?

意味はある。十日以内という期限(法115条の27第1項)を過ぎても届出義務は消えず、遅れて出した事実より出さないまま放置した事実の方が重く見られる。形式上の要件を満たした届出は役所に到達した時点で義務が履行される(行政手続法37条)。実務のポイント:人員体制の変更が絡むと、介護報酬の加算体制届という別ルートの期限が同時に走っている。こちらは遡って算定できないため、届出だけ直しても加算が返還対象として残る。両方を同じ日に棚卸しする

Q2一か月前に廃止届を出せない事情があるときって、どうなるんですか?

二項の期限は「廃止又は休止の日の一月前まで」と条文で切られており、事情があっても短縮できる規定にはなっていない。現実的な手は、廃止予定日を後ろにずらして期限を満たすか、市町村と事前に協議して引継ぎ計画を示すかの二択になる。実務のポイント:自治体が実際に見ているのは届出書の日付より、利用者を他事業者へ紹介した記録が残っているかどうか。紹介の経過記録がある事業所と、ない事業所とでは、同じ期限違反でも指導の重さがまるで違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出先は都道府県だろう」と考えた時点で、問いの立て方が誤っている。正しい問いは「この事業の指定権者は誰か」であり、介護予防支援の指定権者は市町村長である(法115条の22)。指定居宅サービスは都道府県知事、介護予防支援は市町村長。同じ法人の中で届出先が二系統に分かれるという構造を知らないまま、片方の窓口にだけ書類を出し続けている事業所は珍しくない
  • 十日以内という数字は多くの管理者が知っている。知られていないのは、その十日を落とした事実がどこまで飛び火するかだ。人員体制に関わる変更なら、介護報酬の加算体制届という別ルートの期限も同時に走っており、そちらが遅れれば算定済みの加算が数か月分まとめて返還対象になりうる。届出漏れの本当のコストは注意されることではなく、入金済みの報酬が消えることである
  • 「一旦休止しておけば指定は安全に温存できる」という受け止め方は危うい。休止は停止ボタンであって保存ボタンではない。再開すればそこから十日以内に再び届出義務が生じ(一項)、休止が長引けば指定の更新や指導の場面で必ず説明を求められる。休止届を出した日から、行政側のカウンターは止まらず回り続けている
比較の観点この条文ほかの条文
対象事業者115条の27:指定介護予防支援事業者75条:指定居宅サービス事業者
82条:指定居宅介護支援事業者
届出先市町村長都道府県知事
市町村長
変更・再開の届出期限十日以内(事後届出)十日以内(事後届出)
十日以内(事後届出)
廃止・休止の届出期限廃止・休止の日の一月前まで(事前届出)廃止・休止の日の一月前まで(事前届出)
廃止・休止の日の一月前まで(事前届出)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務機構法

台湾では長期照顧機構の変更・停業・歇業に主管機関の許可や届出を求める。事業の継続性と利用者保護を行政が監督する点で日本と共通する

韓国
노인장기요양보험법 제36조

韓国も長期療養機関の廃業・休業に事前の申告を求め、受給者の他機関への移転措置を事業者に課す

アメリカ
42 CFR § 424.516

米国 Medicare は事業者の登録情報変更について連邦規則で報告期限を定める。届出先が連邦の登録システムである点が日本の市町村単位と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、来月末で介護予防支援の事業を畳むと今日決めたとしたら? 二項が求めるのは「廃止の日の一月前まで」の届出であって、やめた後の報告ではない。今日が起算点なら残り時間はほぼゼロ。利用者の引継ぎ先の確保と届出を、同じ週に走らせるしかなくなる
  • リブランドで事業所名を変えた。ウェブサイトも名刺も刷り直した。市町村長への十日以内の届出だけが、誰の担当でもないまま抜け落ちる。
  • 居宅介護支援事業所として新たに介護予防支援の指定を取った管理者の立場で考えてほしい。これまでの届出先は都道府県だった。今度の相手は市町村長で、しかも A 市と B 市の両方から指定を受けていれば、同じ内容の変更届を二通、それぞれの様式で出すことになる。一通しか出していない状態は、片方の市から見れば単なる届出漏れである

取るべき行動

被害を受けた側:担当の介護予防支援事業所が突然閉まった利用者・家族の側なら、1. 市町村の介護保険担当課に廃止届の有無と届出日を確認する(法115条の27第2項の一か月前届出が出ているか) 2. 出ていなければ引継ぎ措置について市町村に指導を求める3. 地域包括支援センターに代替の介護予防支援先の調整を依頼する4. ケアプランが途切れるとサービス利用そのものが止まるため、暫定的な対応が可能かを同時に確認する

訴えられた側:届出漏れを指摘された事業者側なら、1. 気付いた時点で直ちに届出を提出する。期限を過ぎていても出さない選択は最悪手2. 遅延の経緯と再発防止策を書面で添え、自主申告の体裁を作る3. 人員・体制に関わる変更なら、加算の体制届と報酬返還の要否を同じ日に確認する4. 隠蔽と評価されると指定の効力停止や取消しに跳ねるため、事実関係は先に全部出す

時効(請求できる期限):変更および休止した事業の再開は、事実が発生した日から十日以内(一項)。廃止・休止は、廃止または休止の日の一か月前まで(二項)。起算点は届出書を書いた日ではなく、変更・再開という事実が生じた日である。なお介護報酬の加算に関する体制届は本条とは別建ての期限で運用されている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 予防給付の創設に伴い介護予防支援と指定介護予防支援事業者の仕組みが導入され、その一部として届出義務の規定が置かれた。条文番号の枝番構造もこの時期に形成されている(本条自体の新設時期は要検証)
  • 令和5年(2023年)法律第31号、令和6年(2024年)4月1日施行 指定居宅介護支援事業者が市町村長の指定を受けて介護予防支援を提供できるよう対象が拡大され、本条の届出義務を負う事業者の範囲が実質的に広がった。本条の文言自体が改正されたかは要検証

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:予防給付の創設に伴い指定介護予防支援事業者の制度が導入され、届出義務の規定が置かれた(2006年4月施行、本条自体の新設時期の詳細は要検証)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第31号により、指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて介護予防支援を提供できるようになり、本条の届出義務を負う事業者の範囲が実質的に拡大した(2024年4月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節 指定介護予防支援事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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