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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第8条の2

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  1. この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
  2. 2.この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
  3. 3.この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
  4. 4.この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
  5. 5.この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
  6. 6.この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
  7. 7.この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
  8. 8.この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
  9. 9.この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
  10. 10.この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
  11. 11.この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
  12. 12.この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
  13. 13.この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
  14. 14.この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
  15. 15.この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
  16. 16.この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第8条の2は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第8条の2の条文原文は「この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリ…」で始まります。
  3. 介護保険法第8条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第8条の2の前の条は介護保険法第8条です。
  7. 介護保険法第8条の2の次の条は介護保険法第9条です。
  8. 介護保険法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/8_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法8条の2は、要支援者向けの介護予防サービス10種類と地域密着型3種類を定義する。訪問看護・訪問リハ・通所リハは主治医の判断が前提となる。

Q · 要支援1・2の親が介護保険で使えるサービスって何があるの?

介護予防サービス10種類と地域密着型3種類です

介護保険法8条の2は、要支援者向けに介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与など10種類の介護予防サービスと、介護予防認知症対応型通所介護など地域密着型3種類を定めています。訪問看護・訪問リハ・通所リハは主治医の判断が前提です。ホームヘルプとデイサービスは市町村の総合事業で提供されます。

解説

親が「要介護」ではなく「要支援1」「要支援2」と認定された。その通知を見て安心した人は、実は分岐点に立っている。介護保険法8条の2は、要支援者だけが使える10種類の予防サービス(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーションなど)と、地域密着型3種類を定義した条文だ。ここで押さえるべきは二点。第一に、この条文のリストに載っていないサービスは、要支援者には保険給付として原則出ない。かつてあった「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」(ホームヘルプとデイサービス)はこのリストから消え、市町村の総合事業へ移された。だから住む市町村によって中身も自己負担も違う。第二に、訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリの3つは「主治の医師が厚生労働省令の基準に適合すると認めたもの」に限られる。ケアマネに頼むより先に、主治医に一言もらうかどうかで、使えるサービスの枚数が変わる。

法的な位置づけ

介護予防サービスとは、介護保険法8条の2が定める、要支援者の日常生活上の支障の軽減又は悪化の防止を目的とする保険給付対象のサービスをいう。介護予防訪問入浴介護から特定介護予防福祉用具販売までの10種類で構成され、市町村が指定する地域密着型介護予防サービス3種類および介護予防支援とは区別される。

よくある質問 AI による整理

Q1介護予防サービスとは何ですか?

要支援1・2の人を対象に、状態の軽減や悪化防止を目的として行う介護保険のサービスです。介護保険法8条の2が10種類を定めています。

Q2要支援2で使えるサービスは?

介護予防訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所、福祉用具貸与などに加え、要支援2ならグループホームも対象です。

Q3介護予防訪問看護を使うには何が必要?

主治の医師が、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に適合すると認めることが必要です(8条の2第3項)。まず主治医に相談します。

Q4要支援1でショートステイは使える?

使えます。介護予防短期入所生活介護・療養介護が8条の2第7項・第8項に定められています。療養介護は治療の必要度の要件があります。

Q5要支援の人が有料老人ホームで受けられる介護は?

特定施設の指定を受けた有料老人ホーム等に入居していれば、介護予防特定施設入居者生活介護を受けられます。介護専用型特定施設は除かれます。

Q6介護予防小規模多機能型居宅介護とは?

通い・訪問・泊まりを一つの拠点が組み合わせて提供する地域密着型サービスです。原則としてその市町村の住民が対象です。

Q7要支援者のケアプラン作成は有料?

介護予防支援(ケアプラン作成)の費用は全額保険給付で賄われ、利用者の自己負担は原則ありません(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8介護予防サービスの事業所指定はどこに申請する?

第1項の介護予防サービスは都道府県(指定都市・中核市を含む)、第12項の地域密着型介護予防サービスは市町村に申請します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1要支援でもヘルパーさんに来てもらえるって聞いたんですが、この条文に書いてないのはなぜ?

2014年(平成26年)改正で、要支援者向けの訪問介護と通所介護は8条の2の給付リストから外れ、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業(115条の45)へ移りました。だから今も使えますが、根拠も財源も別です。実務のポイント:総合事業は市町村裁量なので、単価・回数・従事者の資格要件が自治体ごとに違う。転居や施設選びのとき、隣接自治体の総合事業のメニュー表を2つ並べて比べると、同じ費用で受けられる量が倍近く違うことがある

Q2ケアプランって必ず地域包括支援センターに頼まないといけないんですか?

介護予防支援(第16項)は地域包括支援センターの職員に加え、指定居宅介護支援事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者も行えます。以前は包括からの委託が必要でしたが、居宅介護支援事業所が直接指定を受けられる仕組みが整備されました。実務のポイント:要介護になった時点でケアマネが変わると、それまでの経緯が引き継がれず一から説明し直しになる。将来要介護へ移る見込みがあるなら、最初から要介護も扱える居宅介護支援事業所を選んでおくと継ぎ目がない

Q3福祉用具って、借りるのと買うので何が違うんですか?

第10項の貸与はレンタルで月額の1割から3割負担、第11項の特定介護予防福祉用具販売は購入で、入浴や排せつに使うもの(シャワーチェア、ポータブルトイレ等)が対象です。購入は年間10万円が支給限度で、限度を超えた分は全額自己負担(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:購入対象品は、指定を受けた事業者から買わないと保険給付が出ない。家電量販店やネット通販で同じ型番を買っても対象外になる。買う前に事業者が指定を受けているか確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「要支援なら軽いから、要介護と同じサービスを少なめに使うだけ」と理解されがちだが、前提の立て方が違う。要支援と要介護は量の差ではなく、根拠条文が8条の2と8条で分かれた別系統である。名称もすべて「介護予防」が頭に付き、目的も「状態の軽減又は悪化の防止」と条文上明記されている。悪化してから使うものではなく、悪化させないために使う制度設計になっている
  • 「ホームヘルプもデイサービスも介護保険のサービスだ」と多くの人が知っているが、要支援者についてはそれが8条の2のリストから外れていることまでは知らない。2014年改正でこの2つは市町村の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行した。結果として、同じ「週2回のデイサービス」でも市町村ごとに単価も基準も異なる。全国一律だと思い込んだまま転居や施設比較をすると、見積もりが崩れる
  • あなたから見れば「ケアマネが組んだプランが公式の答え」だが、法律から見れば介護予防支援(第16項)は本人の依頼を受け、本人と家族の希望等を勘案して計画を作る仕組みである。希望を伝えていない項目は、勘案されようがない。この落差が、使えたはずのサービスを何年も使わないまま終わらせる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者8条の2:要支援者(要支援1・2)8条:要介護者(要介護1〜5)
115条の45:要支援者等(基本チェックリスト該当者を含む)
給付の性質全国一律の予防給付(介護予防サービス費)全国一律の介護給付(居宅介護サービス費等)
市町村が実施する地域支援事業(総合事業)
訪問介護・通所介護の扱い列挙なし(2014年改正で削除)訪問介護・通所介護を定義
訪問型・通所型サービスとして市町村裁量で提供

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法 第9条以下

台湾は税財源の長照2.0で運営し、日本のような要支援と要介護の二系統の給付区分は設けていない。居家式・社区式・機構住宿式のサービス類型で整理される

韓国
노인장기요양보험법 제23조

韓国の長期療養保険は等級認定で給付するが、日本の要支援に相当する軽度者の多くは等級外とされ、自治体の予防事業で対応する構造

ドイツ
SGB XI § 28a

ドイツは最軽度の Pflegegrad 1に限定的な給付(負担軽減給付等)を定め、軽度者を別枠で扱う点で日本の要支援区分と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が要支援2と認定され、地域包括支援センターでケアプランを組んでもらった。提案されたのは週1のデイサービスだけ。だが8条の2には訪問リハビリも通所リハビリも並んでいる。主治医に相談して意見をもらえば、選択肢は一気に増える。提案されたメニューが全部ではない
  • 父が転倒骨折で入院。退院時に「要支援1です」と言われた。退院後の在宅生活で浴槽をまたげない。介護予防訪問入浴介護は8条の2第2項にあるが、厚生労働省令で定める場合に限られる。つまり「浴室が使えない」等の事情の裏付けが必要で、担当者にその事情を具体的に伝えないと組み込まれない
  • もし、隣の市に引っ越したら同じサービスが同じ値段で使えると思っていたら? 8条の2に列挙されたサービスは全国一律の保険給付だが、そこから外された訪問介護・通所介護は市町村の総合事業。引っ越し先で回数も料金も変わる。この条文に「載っているか否か」が、そのまま全国一律か地域裁量かの境界線になっている
  • ケアマネから「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は要支援1の方は入れません」と言われた。第15項を見ると、確かに「厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る」。実務上は要支援2のみが対象。ケアマネの説明が正しい根拠がここにある
  • 介護事業を立ち上げようとしている。あと2か月で指定申請の締切。介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスでは指定権者が違う(前者は都道府県、後者は市町村)。第1項と第12項のどちらに自社のサービスが載っているかで、申請先の役所も人員基準も変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定結果が要支援1または2なら、8条の2の13サービスを一覧にして本人の困りごとと突き合わせる(入浴、移動、リハビリ、認知症、福祉用具) 2. 訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリを希望するなら、次回の通院で主治医に意見を依頼3. 市町村の窓口で、総合事業(訪問型・通所型サービス)の単価表と回数上限をもらう。ここは自治体ごとに違う4. 介護予防支援の依頼は本人名義で行い、家族の希望も面談の場で文書にして渡す

訴えられた側:1. 事業者側として指定を受けるなら、自社サービスが第1項(都道府県指定)か第12項(市町村指定)かをまず確定2. 各サービスの定義中に頻出する「厚生労働省令で定める」部分は指定基準省令と報酬告示で具体化されるため、条文と省令・告示をセットで確認3. 実地指導では計画の整合性(介護予防サービス計画と個別サービス計画)が必ず見られる。記録様式を先に整える4. 報酬の返還を求められた場合は、監査の指摘内容と根拠条項を文書で求め、弁明の機会を活用する

時効(請求できる期限):この条文自体は定義規定であり特定の時効はない。ただし保険給付の請求に関わる期限は別にあり、償還払いの申請等は2年(介護保険法200条1項、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅)。要支援認定の更新申請は有効期間満了の60日前から可能。認定に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正(平成17年法律第77号)で予防重視型システムへ転換し、要支援者向けの予防給付の対象として本条が新設された。2006年4月施行
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による改正で、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を本条の列挙から削除し、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行(2017年度末までに移行完了)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:介護予防支援について、地域包括支援センターに加え、指定居宅介護支援事業所も市町村から直接指定を受けて実施できる仕組みを整備。2024年4月施行

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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