介護保険法 第63条(保険給付の制限)
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。
この条文の基本情報
保険給付の制限とは何ですか?
定義保険給付の制限とは、介護保険法第63条に定められた規定で、「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第63条(保険給付の制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第63条の条文原文は「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。」で始まります。
- 介護保険法第63条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第63条の前の条は介護保険法第62条です。
- 介護保険法第63条の次の条は介護保険法第64条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/63