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介護保険法 第63条(保険給付の制限)

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。

この条文の基本情報

保険給付の制限とは何ですか?

定義保険給付の制限とは、介護保険法第63条に定められた規定で、「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第63条(保険給付の制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第63条の条文原文は「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。」で始まります。
  3. 介護保険法第63条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第63条の前の条は介護保険法第62条です。
  7. 介護保険法第63条の次の条は介護保険法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/63

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