介護保険法 第115条の45(地域支援事業)
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- 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、第三項第三号、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
- 一居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
- 一居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
- 二居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
- 三厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
- 四居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
- 二被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
- 2.市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
- 二被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
- 三保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
- 四医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
- 五被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
- 六保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
- 七被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業
- 3.市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一介護給付等に要する費用の適正化のための事業
- 二介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
- 三その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
- 4.地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
- 5.市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。
- 6.市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
- 7.市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
- 8.前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
- 9.市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
- 10.市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
この条文の基本情報
地域支援事業とは何ですか?
定義地域支援事業とは、介護保険法第115条の45に定められた規定で、「市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の45(地域支援事業)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の45の条文原文は「市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険…」で始まります。
- 介護保険法第115条の45は第六章 地域支援事業等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の45の前の条は介護保険法第115条の44の2です。
- 介護保険法第115条の45の次の条は介護保険法第115条の45の2です。
- 介護保険法第115条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第115条の49は、市町村に地域支援事業の実施を義務づける規定。要支援者や基本チェックリスト該当者は、要介護認定を待たずに総合事業のサービスを利用できる。
Q · 要介護認定の結果を待っている間、介護サービスは何も使えないの?
基本チェックリスト経由で総合事業を使える場合がある
介護保険法第115条の49第1項により、市町村は介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。第一号事業の対象には要支援認定を受けた人だけでなく、厚生労働省令で定める被保険者、つまり基本チェックリストで事業対象者と判定された人も含まれます。このため、要介護認定の結果(原則30日以内、27条11項)を待たずに訪問型・通所型サービスを利用できる場合があります。ただし福祉用具貸与や訪問看護などの保険給付は対象外です。
解説
親の物忘れが増えてきた。要介護認定を申請しても、結果が出るまで原則30日(介護保険法27条11項)。その空白の一か月に、家族が仕事を削って支え、介護離職の入口に立つ人が毎年10万人規模で発生する。本条が定める地域支援事業は、その30日を飛び越える別の入口を市町村に義務づけている。第1項の第一号事業の対象は、要支援認定を受けた人だけではない。「その他の厚生労働省令で定める被保険者」、つまり基本チェックリストで該当した人も含まれる。認定を待たずにヘルパーや通所を使い始められるということだ。さらに第2項は、総合相談、虐待防止と権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント、在宅医療と介護の連携、認知症支援を市町村の必須事業として並べる。その窓口が地域包括支援センターであり、無料で、認定の有無を問わず、本人でも家族でも近隣住民でも相談できる。知らない人は認定結果を待ち続け、知っている人は今週から動く。
法的な位置づけ
地域支援事業とは、介護保険法第115条の49に基づき市町村が実施する事業群であり、要介護状態等の予防と、地域における自立した日常生活の支援を目的とする。必須事業である介護予防・日常生活支援総合事業および包括的支援事業と、市町村の裁量による任意事業から構成され、必ずしも要介護認定を利用の前提としない点で保険給付と区別される。
手順
- 1.担当の地域包括支援センターを特定する 親の住所地(施設入所中なら施設所在地)を担当する地域包括支援センターを、市町村サイトや介護保険担当窓口で確認する。住所地特例の対象者は施設所在地の市町村の事業が使える点に注意する
- 2.要介護認定申請と基本チェックリストを同時に相談する センターに電話し、要介護認定の申請と、基本チェックリストによる事業対象者の判定の両方を相談する。どちらのルートが早く、必要なサービスに届くかを比較してもらう
- 3.入院中なら病院の医療ソーシャルワーカーとつなぐ 退院日が決まっている場合は、病院の医療ソーシャルワーカーとセンター職員の同席面談を依頼し、在宅医療・介護連携の枠組みで退院後の体制を先に組む
- 4.介護予防ケアマネジメントを受けてサービスを開始する 事業対象者または要支援者と判定されたら、センター等によるケアプランの原案を確認し、必要な訪問型・通所型サービスの類型と利用料を確かめてから利用を始める
よくある質問 AI による整理
Q1地域支援事業とは何ですか?
介護保険法第115条の49に基づき市町村が行う事業です。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の三つで構成されます。
Q2基本チェックリストとは何ですか?
生活機能の低下を確かめる25項目の質問票です。該当すると事業対象者となり、要介護認定を経ずに総合事業の第一号事業を利用できる場合があります。
Q3総合事業の対象者は誰ですか?
第一号事業は要支援者と、基本チェックリストで該当した事業対象者が対象です。一般介護予防事業は第一号被保険者(65歳以上)全員が対象になります。
Q4地域包括支援センターの探し方は?
市区町村の公式サイトや介護保険担当窓口で確認できます。多くの自治体は中学校区などの日常生活圏域ごとに担当センターを定めています。
Q5地域支援事業の財源はどこから出ている?
介護保険料と公費です。総合事業は給付と同様の負担構成で、包括的支援事業と任意事業は第一号保険料と公費で賄われます。総額は政令の上限内に限られます。
Q6高齢者虐待が疑われたらどこに通報する?
市町村または地域包括支援センターです。本条第2項第2号は虐待防止と権利擁護を市町村の必須事業としており、施設内の事案は施設所在地の市町村が窓口になります。
Q7介護する家族向けの支援は市町村にある?
本条第3項第2号の任意事業として、介護教室や介護者交流会、介護用品の支給などを行う市町村があります。任意事業のため内容は自治体ごとに異なります。
Q8要支援から要介護になったら総合事業は使えなくなる?
原則として介護給付に切り替わり、担当ケアマネジャーや事業所が変わることがあります。ただし市町村が認めれば総合事業を継続して利用できる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域包括支援センターって、介護認定を受けてない人が行ってもいいんですか?
行けます。第2項第1号の総合相談支援事業は対象を「被保険者」としており、認定の有無を問いません。本人だけでなく家族や近隣住民からの相談も受け、相談自体は無料です。実務のポイント:センターには市町村直営型と委託型(115条の47)があり、委託先は社会福祉法人や医療法人が中心です。委託型では母体法人のサービスに流れやすいという指摘が実務にあります。最初に「複数の事業所を挙げてください」と言えるかどうかで、選択肢の幅が変わります
Q2要介護認定の結果が出るまで、本当に何も使えないんですか?
二つの道があります。暫定ケアプランを組んで申請中から給付サービスを使う方法(認定の効力は申請日に遡る、27条8項)と、基本チェックリストで事業対象者となり本条第1項の第一号事業を使う方法です。実務のポイント:暫定プランは結果が非該当だと全額自己負担になるリスクを抱えます。逆にチェックリスト経由は認定を経ないぶん早いものの、福祉用具貸与や訪問看護といった給付サービスには届きません。状態像によって有利不利が完全に逆転するので、両方の見積りを出させてから選びます
Q3隣の市にある事業が、うちの市にはないと言われました。おかしくないですか?
おかしくありません。第3項の任意事業は「行うことができる」であって義務ではなく、さらに第4項で地域支援事業の費用は政令で定める額の範囲内と上限が切られています。75歳以上の被保険者数などで枠が決まるため、自治体ごとに品揃えが割れます。実務のポイント:何をやるかは市町村介護保険事業計画(117条)に書かれ、3年ごとに改定されます。改定時にはパブリックコメントの期間があり、窓口で不満を言うより、この時期に意見書を出すほうが実際に事業化されます
Q4総合事業のサービスにも、1割負担みたいな決まった料金があるんですか?
ありません。第10項は「利用料を請求することができる」と定めるだけで、金額の決定は市町村に委ねられています。給付サービスのような全国一律の自己負担割合とは別の世界です。実務のポイント:総合事業の訪問型・通所型には、従前の介護予防給付に相当する類型と、人員基準を緩和した安価な類型が並存します。予算を意識して緩和型を勧められることがありますが、身体介護が必要な状態なら従前相当型を求める余地があります。ケアプランの原案に異議を述べるのは利用者の権利です
間違えやすい点 AI による整理
- 地域包括支援センターという名前を聞いたことがある人は多い。だがそれが本条第2項によって市町村に実施を義務づけられた事業の窓口であり、遠慮する筋合いのない公的機能だと知る人は少ない。「忙しそうだから」「まだそこまでではないから」という遠慮は、制度の建て付け上そもそも成り立たない
- 「介護保険で何が使えるか」をネットで調べる人は、全国共通の答えが存在すると前提している。その問いの立て方が誤っている。第1項の総合事業も第3項の任意事業も市町村ごとに設計され、費用は第4項の政令上限の範囲内で割り振られる。立てるべき問いは「私の住む市では何をやっているか」であり、答えは市町村介護保険事業計画(117条)にしか書かれていない
- あなたから見れば訪問介護は一つのサービスだが、法律から見れば要介護者向けは保険給付、要支援者と事業対象者向けは本条の総合事業であり、財源も単価も事業者の指定手続も別系統だ。同じヘルパーが来ても根拠条文が違う。この落差は、認定が要支援から要介護へ動いた瞬間、担当のケアマネジャーも事業所も丸ごと入れ替わるという形であなたの生活に降ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 115条の49:市町村が実施する地域支援事業(総合事業・包括的支援・任意事業) | 27条:要介護認定を経て受ける全国一律の保険給付 115条の46:包括的支援事業を担う地域包括支援センターの設置 |
| 利用の入口 | 要支援認定または基本チェックリスト、相談は認定不要 | 要介護認定の申請(結果は原則30日以内) センターへの相談(本人・家族・近隣住民) |
| 内容と料金の決まり方 | 市町村が設計、利用料も市町村が定める(第10項) | 全国共通のサービス類型と自己負担割合 センターの人員配置等は基準に従い市町村が設置・委託 |
| 費用の上限 | 政令で定める額の範囲内(第4項) | 区分支給限度基準額による個人単位の上限 地域支援事業の費用枠の中で運営 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照2.0で地域型の相談拠点とサービス網を整備。ただし財源は税方式が中心で、日本のような社会保険財源の地域支援事業とは設計が異なる
韓国は2008年に日本型に近い介護保険を導入。等級外の高齢者向け予防・生活支援は地方自治体の福祉事業が担う点で、日本の総合事業と役割が近い
ドイツは介護相談(Pflegeberatung)と地域の介護拠点(Pflegestützpunkte)を法定化。日本の地域包括支援センターと機能が重なる
米国は連邦補助で各地の Area Agencies on Aging が在宅支援や介護者支援を提供。社会保険ではなく補助金方式である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の退院日まであと6日。要介護認定の申請は出したが結果は原則30日後(27条11項)。あなたは有給を使い切る算段をしている。だが地域包括支援センターで基本チェックリストを受ければ、認定を待たずに第一号事業の訪問型・通所型サービスを組める市町村は多い。6日と30日のあいだに、この条文が橋を架けている
- もし、隣県の施設に入所している父の腕に、説明のつかない痣を見つけたらどこに電話する? 保険者は住所地特例で元の市町村のままだが、第2項第2号の虐待防止・権利擁護事業を動かす責任を負うのは施設所在地の市町村だ。かけ間違えた一本の電話が、対応の着手を一週間遅らせる
- 向かいの家の一人暮らしの高齢者が、同じ話を何度もするようになった。玄関前にゴミ袋が積み上がっていく。家族でなくても、あなたは地域包括支援センターに相談できる
- あなたが小さな訪問介護事業所を経営している。要支援者向けサービスが総合事業へ移った途端、単価も人員基準も市町村ごとにバラバラになった。三つの市にまたがって利用者を抱えると、請求事務も三通りになる。なぜ隣の市だけ単価が低いのかは、第1項の市町村裁量と第4項の政令上限を読めば説明がつく
- 介護離職を上司に切り出す前に、第3項第2号の「現に介護する者の支援」事業を調べる。介護教室、介護用品の支給、介護者のつどい、レスパイト。あるかどうかは市町村次第だが、調べた上で辞めるのと、調べずに辞めるのとでは、5年後のあなたの年金額と再就職条件が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 地域包括支援センターの場所を今日調べる。市町村サイトで中学校区ごとに設置されている2. 電話で「要介護認定の申請」と「基本チェックリストによる事業対象者の判定」の両方を相談、どちらが早く使えるか確認3. 入院中なら病院の医療ソーシャルワーカーとセンターを同席させる、在宅医療・介護連携事業(第2項第4号)の出番4. 虐待や金銭搾取が絡むなら第2項第2号の権利擁護事業として、成年後見制度利用支援まで一続きで相談する
訴えられた側:1. 総合事業の受託側・指定事業者側なら、単価と人員基準は市町村ごとに違うため、進出前に各市町村の実施要綱と事業計画(117条)を必ず突き合わせる2. 第4項の政令上限により、市町村の事業費枠は75歳以上人口等で決まる。枠が逼迫している自治体では単価引き下げや事業縮小が起きうるので、単一市町村依存の収支計画は危険3. 委託内容の変更や打ち切りの示唆があれば、委託契約と実施要綱の根拠条項を文書で確認、口頭指示のまま運用しない
時効(請求できる期限):本条自体に権利行使の期限は定められていない。ただし要介護認定の申請に対する処分は申請日から原則30日以内(介護保険法27条11項、遅れる場合は延期通知が必要)。認定の効力は申請日に遡る(同条8項)。保険給付を受ける権利および保険料の徴収権の消滅時効は2年(同法200条)。市町村の処分に不服があるときの介護保険審査会への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。これら以外の一般的な金銭債権は民法166条の消滅時効(5年または10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年施行 予防重視型システムへの転換に伴い地域支援事業を新設。介護予防事業、包括的支援事業、任意事業の三層構造と、地域包括支援センターの制度化が同時に行われた
- 平成23年(2011年)改正 介護予防・日常生活支援総合事業を創設。要支援者と二次予防事業対象者に対し、市町村の判断で予防給付と生活支援を一体提供できる仕組みを導入した
- 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法 予防給付のうち訪問介護と通所介護を総合事業へ移行。包括的支援事業に在宅医療・介護連携推進、認知症総合支援、生活支援体制整備を追加し、必須事業を大幅に拡張した
- 令和2年(2020年)改正および令和5年(2023年)改正 高齢者保健事業と介護予防の一体的実施、およびそのための情報提供・活用の規定を整備。さらに被保険者情報の共有・活用を促進する事業が必須事業に加えられた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:予防重視型システムへの転換に伴い地域支援事業を創設。介護予防事業、包括的支援事業、任意事業の三層構造と地域包括支援センターを制度化(平成18年施行)
- 2.平成23年(2011年) 改正:介護予防・日常生活支援総合事業を創設し、市町村の判断で予防給付と生活支援を一体提供できる仕組みを導入
- 3.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法により、予防給付の訪問介護・通所介護を総合事業へ移行。在宅医療・介護連携、認知症総合支援、生活支援体制整備を包括的支援事業に追加
- 4.令和元年(2019年)〜令和5年(2023年) 改正:高齢者保健事業との一体的実施と情報提供・活用規定を整備。被保険者情報の共有・活用を促進する事業を必須事業に追加
- 介護保険法 第115条の46包括的支援事業を担う地域包括支援センターの設置
- 介護保険法 第115条の47地域支援事業の委託と受託者の要件
- 介護保険法 第115条の48地域ケア会議の設置、個別支援と政策形成の接続
- 介護保険法 第117条市町村介護保険事業計画による事業量の決定
- 介護保険法 第27条要介護認定の手続と効力、認定を経ない利用との対比
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条高齢者保健事業、第6項の一体的実施の相手方
- 国民健康保険法 第82条保健事業、第6項で一体実施が求められる事業
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第21条施設従事者による虐待の市町村への通報義務
- 社会福祉法 第106条の4重層的支援体制整備事業への本条事業の組み込み(現行効力を要確認)
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