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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

介護保険法 第115条の46(地域包括支援センター)

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  1. 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項第一号から第六号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
  2. 2.市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
  3. 3.次条第一項の規定による委託を受けた者(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
  4. 4.地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。
  5. 5.地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
  6. 6.市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  7. 7.地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
  8. 8.地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  9. 9.市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。
  10. 10.市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
  11. 11.第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  12. 12.前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

地域包括支援センターとは何ですか?

定義地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の46に定められた規定で、「地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の46(地域包括支援センター)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の46の条文原文は「地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の46は第六章 地域支援事業等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の46の前の条は介護保険法第115条の45の11です。
  7. 介護保険法第115条の46の次の条は介護保険法第115条の47です。
  8. 介護保険法第115条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法の地域包括支援センター規定は、市町村または委託法人が届出によりセンターを設置できると定め、設置者に条例基準の遵守と守秘義務を、市町村に定期評価を課す。

Q · 地域包括支援センターって市役所の窓口なの?

多くは市町村から委託を受けた民間法人が運営している

介護保険法の地域包括支援センター規定(現行第115条の46)第2項・第3項により、センターは市町村が直営で設置するほか、委託を受けた法人が市町村長への届出で設置できます。社会福祉法人や医療法人が運営する例が多くあります。ただし運営を評価し、必要に応じて方針を変更する義務は第9項で市町村が負うため、不満の持ち込み先は市町村の介護保険担当課です。

解説

親の物忘れが増えて市役所に電話すると、ほぼ確実に「地域包括支援センターへ」と回される。だがそのセンター、多くは市役所の中にない。本条第3項は、市町村から委託を受けた法人が市町村長への届出だけでセンターを設置できると定める。つまりあなたが家庭の事情を打ち明ける相手は、公務員ではなく社会福祉法人や医療法人の職員である可能性が高い。ここで効いてくるのが第5項と第9項だ。設置者は市町村の条例で定める基準を遵守する義務を負い、市町村は定期的に実施状況を評価し、必要があれば運営方針を変更しなければならない。センターの対応に納得できないとき、あなたが物を言う相手はセンターではなく市町村である。そして第8項、設置者も役員も職員も、さらに過去にその職にあった者まで、業務上知った秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。相談をためらう理由の一つは、法律が先に潰してある。

法的な位置づけ

地域包括支援センターとは、介護保険法に基づき、包括的支援事業や第一号介護予防支援事業などを実施し、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定に必要な援助を行う施設である。市町村または市町村から委託を受けた法人が設置し、条例で定める基準の遵守、事業の質の自己評価、守秘義務、市町村による定期評価を受ける。

よくある質問 AI による整理

Q1地域包括支援センターとは何をするところ?

高齢者やその家族のための総合相談窓口です。介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、ケアマネ支援などを一か所で担い、相談は無料です。

Q2地域包括支援センター どこにある?

日常生活圏域ごとに設置され、担当は住所で決まります。市町村のホームページや介護保険担当課で、担当センターの名称と連絡先を確認できます。

Q3地域包括支援センター 相談 費用はかかる?

相談は無料です。センターの事業は介護保険の地域支援事業として公費と保険料で賄われており、相談者が費用を負担する仕組みではありません。

Q4地域包括支援センター 本人以外 家族でも相談できる?

できます。家族、近所の人、民生委員など本人以外からの相談も受け付けています。本人が離れて暮らしている場合も、本人の住所地のセンターに相談します。

Q5地域包括支援センター 対応が悪い 苦情はどこ?

市町村の介護保険担当課に伝えるのが有効です。市町村はセンターの事業実施状況を定期的に評価し、必要があれば運営方針を変更する義務を負っています。

Q6地域包括支援センター 職員 何の資格?

原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置されます。職員の基準と員数は、厚生労働省令に従って市町村の条例で定められます。

Q7地域包括支援センター 個人情報 漏れない?

設置者、法人の役員、職員、元職員には、正当な理由なく業務上知った秘密を漏らしてはならない義務があります。退職後も義務は続きます。

Q8地域包括支援センターとケアマネの違いは?

センターは地域全体の総合相談と要支援者の支援が中心です。要介護認定を受けた人のケアプランは、原則として居宅介護支援事業所のケアマネが作ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地域包括支援センターって、市役所の窓口じゃないんですか?

直営もありますが、委託型が多数です。本条第3項は、市町村から委託を受けた法人が市町村長への届出でセンターを設置できると定め、社会福祉法人や医療法人、社会福祉協議会が運営する例が目立ちます。実務のポイント:委託型かどうかで苦情の宛先が変わります。委託型に直接苦情を言っても構造上限界があり、効くのは第9項の評価義務を負う市町村の介護保険担当課。最初の電話で確認しておくと、無駄な半年を失いません。

Q2相談したら、家族の恥ずかしい事情まで近所に漏れませんか?

第8項が、設置者、法人の役員、職員、さらに過去にその職にあった者までを守秘義務の対象としています。正当な理由なく業務上知った秘密を漏らすことは禁止され、違反は法律上の責任を問われます(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:他機関とのケース会議で情報を共有する際は本人や家族の同意を取るのが実務の作法。同意書の範囲を「この件について、この機関に限る」と限定して書けば、共有範囲を自分の側から狭められます。

Q3センターが勧めてくる事業所に決めないといけないんですか?

決める必要はありません。事業者を選ぶのは利用者側の権利で、センターは中立・公正に情報提供する立場です。第5項は設置者に市町村の条例基準の遵守を義務づけ、第7項は介護サービス事業者や医療機関との連携努力を求めていますが、特定事業者への誘導を認める規定はどこにもありません。実務のポイント:委託先法人が自前の居宅介護支援事業所を持つ場合、紹介先が偏ることがあります。「系列以外も含めて3つ」と口に出すだけで、出てくる資料が変わります。

Q4親が遠方に住んでいるんですが、私の住む市のセンターに相談すればいいんですか?

違います。担当は日常生活圏域ごとに決まり、圏域を設定するのは市町村です。窓口になるのは親の住所地のセンターで、あなたの住所地は基準になりません。本条第10項は市町村に事業内容と運営状況の情報公表の努力義務を課しているので、圏域と担当センターは公表情報から確認できます。実務のポイント:遠距離介護では、緊急事態の前に親の住所地のセンターへ家族として一度相談を入れておくこと。事情を一から説明する時間が、救急搬送の当日に消えます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「要介護認定を受けていないから相談する資格がない」と考えてためらう人が多いが、問いの立て方が逆である。第1項はセンターの目的を地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助と定めており、認定の有無は相談の前提ではない。認定を取るべきかどうかを一緒に判断してもらう場所が、まさにここだ
  • 利用者から見れば「市の介護相談窓口」だが、法律から見れば第3項の届出で設置された民間法人の一事業所であることが多い。この落差が、対応に不満を持ったときに誰へ言えばいいのか分からない状態を生む。監督権限を握るのは市町村であり、第9項がその評価義務と方針変更義務を根拠づけている
  • 守秘義務があること自体は知られているが、その射程の深さは知られていない。第8項は現職の職員だけでなく、法人である場合の役員、そして過去にその職にあった者にも及ぶ。近所に住む元センター職員があなたの家庭の事情を知っていても、それを話せば違法である
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象本条:地域包括支援センターの目的・設置・基準・評価・守秘義務第115条の45:地域支援事業(包括的支援事業を含む)の内容
第27条:要介護認定の申請と手続
義務を負う主体センター設置者(基準遵守・自己評価・守秘)と市町村(定期評価・情報公表)市町村(事業の実施)
被保険者の申請を受ける市町村
利用者から見た意味誰が窓口を運営し、誰に苦情を持ち込むかが決まる窓口で受けられる支援の中身が決まる
介護保険サービス利用の入口が決まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長照2.0

台湾では各県市の長期照顧管理中心が評価とケアマネジメントを担い、地域の ABC 據點が身近な窓口となる。日本のセンターのような一元的な法定総合相談施設とは構造が異なる

韓国
의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률

韓国は日本の地域包括ケアを参照しつつ、地域の医療・介護の統合支援を法制化し、市郡区単位の統合支援体制を構築中

ドイツ
SGB XI § 7c

ドイツの Pflegestützpunkte は介護金庫と州・自治体が共同で設ける介護相談拠点で、中立的な相談とサービス調整を担う点で日本のセンターに近い

アメリカ
Older Americans Act

米国では Area Agencies on Aging や ADRC が高齢者と障害者の情報提供・相談の窓口を担い、州ごとに運営形態が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、親が転倒して入院し、退院後の一人暮らしは無理だと医師に言われたら、最初にどこへ電話する? 正解は施設でも不動産屋でもなく、親の住所地の地域包括支援センターである。認定申請の代行、ケアマネの探し方、在宅サービスの組み立て、そのすべてが本条第1項の包括的支援事業として一つの窓口に集約されている。しかも相談は無料である。
  • 隣に住む高齢女性の腕に、繰り返しあざが見える。警察に踏み込ませる前に、まずセンターへ。高齢者虐待防止法上の通報であり、通報したことを理由に責任を問われる筋合いはない。
  • あなたが社会福祉法人の管理職で、市からセンターの委託を受けている側だとする。第5項の条例基準、第6項の職員基準と員数、第4項の自己評価、第7項の連携努力、第8項の守秘義務。そして第9項の市町村による定期評価が、翌年度の委託契約に直結する。3職種のうち1名が欠けた瞬間から、それは人事の問題ではなく契約と条例の問題になる。
  • 退院日まで残り10日。要介護認定は申請から原則30日以内に結果が出る建前(介護保険法第27条)なので、まともに待てば間に合わない。だがセンターに相談すれば暫定ケアプランで先にサービスを動かす道がある。動き出しが3日遅れるだけで、退院日に受け入れ先ゼロという事態が現実になる。
  • 友人から「親の年金を兄が使い込んでいる、でも施設に入れる金がない」と相談された。これは経済的虐待であり、成年後見の市町村長申立ての射程でもある。その入口が本条第1項に組み込まれた権利擁護業務だ。あなたは「まず親の住所地の地域包括支援センターへ、無料だし法律上の守秘義務がある」と3分で説明できる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 親の住所地(あなたの住所地ではない)を担当するセンターを市町村の公表情報から特定し、直営か委託かを確認する2. 初回の電話は要件を三つに絞る。認定申請の代行、ケアマネの探し方、今使える在宅サービス3. 担当者名・日付・助言内容をメモに残す4. 系列事業所ばかり勧められる、対応が明らかに薄いと感じたら、苦情はセンターではなく市町村の介護保険担当課へ。第9項が市町村に評価と方針変更を義務づけている5. 虐待や財産管理が絡む案件は、最初の一言で権利擁護の話だと伝える

訴えられた側:1. 委託を受けた側なら、まず市町村の条例(第5項)と職員基準・員数(第6項)を条文ベースで自主点検する。欠員は届出事項の変更にも波及する2. 第4項の自己評価を形式書類で済ませず、市町村の定期評価(第9項)に耐える記録の形で残す3. 系列事業所への誘導を疑われた場合は、比較提示を行った記録で反証する4. 元職員による情報漏えいも第8項の射程に入る。退職時の誓約書と記録返却を制度として組み込む

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし実務の時計は別に動く。要介護認定は申請から原則30日以内に処分される建前(介護保険法第27条、最新の改正状況をご確認ください)、高齢者虐待の通報は発見時が起算点で待つ理由がない。センターの設置は第3項の事前届出であり、事業開始前に済ませる必要がある。設置者の責任を金銭で争う場面では、一般の消滅時効(民法第166条、債権は権利行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 地域包括支援センターを介護保険法上の施設として新設し、平成18年4月に施行。老人福祉法の在宅介護支援センターを引き継ぎつつ、包括的支援事業の実施主体として法的根拠を与えた。その後の改正で条番号が移動しているため、現行の条番号と各項の構成は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により地域包括支援センターを法定化し、平成18年4月に施行。老人福祉法上の在宅介護支援センターの機能を引き継ぎ、包括的支援事業の実施拠点とした
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:地域包括ケアシステム強化法により、設置者による事業の質の評価と市町村による定期的な評価を義務化し、センター機能の強化を図った

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 地域支援事業等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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