介護保険法 第70条の2(指定の更新)
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- 第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、介護保険法第70条の2に定められた規定で、「第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第70条の2(指定の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第70条の2の条文原文は「第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 介護保険法第70条の2は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第70条の2の前の条は介護保険法第70条です。
- 介護保険法第70条の2の次の条は介護保険法第70条の3です。
- 介護保険法第70条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第70条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第70条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/70_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法70条の2は、居宅サービス事業者の指定を6年ごとの更新制とし、更新を受けなければ期間経過で失効すると定める。満了日までに申請すれば処分まで従前の指定が存続する。
Q · 介護事業所の指定って、一度取ればずっと有効なんですか?
いいえ、6年ごとに更新しないと自動的に失効します
介護保険法70条の2第1項により、指定居宅サービス事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過だけで効力を失います。取消処分ではないため、聴聞などの手続はありません。満了日までに更新申請を出していれば、審査が遅れても処分が出るまで従前の指定は有効です(2項)。更新後の6年は従前の満了日の翌日から数えます(3項)。更新審査では70条の指定要件と欠格事由が新規指定と同じように適用されます(4項)。
解説
介護事業所を開いて六年目、行政から届く一通の通知を「更新のお知らせ」程度に思っている経営者は多い。だが介護保険法70条の2が定めるのは、指定の自動継続ではない。六年ごとに更新を受けなければ、指定は期間の経過によってそのものが「失効」する。失効とは、取消処分を受けたわけでもないのに、あなたの事業所が介護報酬を請求できる法的地位を静かに失うということだ。しかもこの条文には救済装置も埋め込まれている。期限までに更新申請さえ出していれば、行政の処分が遅れても従前の指定は処分が出るまで有効に続く(2項)。そして更新されたときの新しい六年は、処分が出た日からではなく、従前の有効期間満了日の翌日から起算される(3項)。つまり行政の審査が三か月遅れても、あなたの次の六年は目減りする。更新の実質審査には、前条70条の欠格事由と指定基準がそのまま準用される(4項)。更新は儀式ではなく、六年に一度の再審査である。
法的な位置づけ
介護保険法70条の2は、指定居宅サービス事業者の指定に6年の有効期間を設け、更新を受けない限り期間の経過により当然に効力を失わせる規定である。更新申請中に満了日を迎えた場合の従前指定の効力存続、更新後の有効期間の起算点、および更新審査への同法70条(指定要件・欠格事由)の準用を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定通知書で有効期間の満了日を確認 事業所ごと・サービス種別ごとに指定通知書を確認し、有効期間の満了日を台帳に記録する。複数事業所を運営する法人は、前回満了日の翌日を起点に次の満了日を管理する
- 2.指定権者の更新申請受付期間を照会 管轄の都道府県・市町村の担当課に、更新申請の受付開始日と締切日、必要書類の最新様式を照会する。要綱は自治体ごとに異なるため必ず最新版を入手する
- 3.70条の要件と運営基準を自己点検 4項で準用される70条の欠格事由、人員基準(常勤換算)・設備基準・運営基準の適合状況を点検する。過去の実地指導で受けた指摘事項の改善状況も整理する
- 4.受付期間内の早い時期に更新申請を提出 不備補正の余裕を確保するため、受付開始後なるべく早く申請する。満了日までに申請していれば、審査中もサービス提供と介護報酬請求を継続できる(2項)
- 5.更新通知を受け取り次の満了日を記録 更新通知の受領後、従前の満了日の翌日から6年後を次の満了日として台帳に記入する(3項)。処分日を基準にすると管理がずれる
よくある質問 AI による整理
Q1介護事業所の指定の有効期間は何年?
6年です。介護保険法70条の2第1項により、指定居宅サービス事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
Q2介護 指定更新 申請 いつから出せる?
受付開始時期は各都道府県・指定権者の要綱で決まります。満了日の数か月前から受け付ける例が多いため、管轄の担当課に確認してください。
Q3介護 指定 失効したらどうなる?
介護保険の指定事業者としての地位を失い、失効後に提供したサービスについて介護報酬を請求できなくなります。再開には新規指定申請が必要です。
Q4指定の失効と取消しの違いは?
失効は更新を受けないまま期間が経過したことによる効力消滅で、処分ではありません。取消しは77条に基づく行政処分で、聴聞などの手続を経ます。
Q5更新申請中に有効期間が過ぎたら違法?
違法ではありません。満了日までに申請していれば、70条の2第2項により処分が出るまで従前の指定が効力を持ち、サービス提供と請求を続けられます。
Q6介護 指定更新 拒否されることはある?
あります。4項で70条が準用されるため、欠格事由に該当する場合や人員・設備・運営基準を満たさない場合は更新を拒否される可能性があります。
Q7更新後の有効期間はいつまで?
従前の有効期間の満了日の翌日から6年間です(3項)。更新処分の日から数えるわけではないため、審査が遅れても満了日は後ろにずれません。
Q8事業所を譲り受けたら指定の有効期間は引き継げる?
指定は事業者(法人)単位で与えられるため、事業譲渡では原則として譲受人が新たに指定を受け直す必要があります。取扱いは指定権者に事前確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新申請を出したのに、満了日までに許可が下りなかったら営業を止めるべきですか?
止める必要はない。70条の2第2項が、申請があった場合には処分がされるまで従前の指定がなお効力を有すると明記している。介護報酬の請求も継続できる。実務のポイント:自治体側の審査が繁忙期に集中すると処分が遅れるのは珍しくない。このとき自主的にサービスを止めると、利用者のケアプラン変更という実害を出した上で収入も失う。不安なら担当課に「2項による効力存続の確認」と明示して照会記録を残しておく
Q2更新されたら、新しい六年はいつから数えるんですか?
3項により、従前の有効期間の満了日の翌日から起算される。処分が出た日からではない。実務のポイント:これは実務上の損得に直結する。審査が二か月遅れれば、次の有効期間は実質五年十か月として運用されることになる。複数事業所を持つ法人が更新期限台帳を作るときは、処分日ではなく前回満了日の翌日を基準に六年後を記入しないと、管理そのものがずれていく
Q3更新の審査って、新規のときと同じくらい厳しいんですか?
4項が前条(70条)を準用しているので、欠格事由や人員・設備・運営基準の適合性は新規指定と同じ枠組みで審査される。形式審査ではない。実務のポイント:更新のタイミングは、過去六年の実地指導での指摘が棚卸しされる機会でもある。指摘を受けたまま改善報告を出していない事業所は、更新の場でまとめて問われる。逆に改善済みの記録を自分から整理して出せる事業所は、審査の通りが明らかに違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は書類を出せば通る形式手続」と受け止められているが、4項が前条を準用している意味は重い。欠格事由の有無、人員・設備・運営基準の適合性が新規指定と同じ土俵で審査される。過去六年の実地指導での指摘を放置していれば、更新の場でまとめて評価される
- 更新を忘れた場合に「取消処分を争えばいい」と考えるのは、問いの立て方自体が誤っている。1項の失効は処分ではなく期間の経過による効力の消滅であり、争う対象となる行政処分が存在しない。審査請求も取消訴訟も、そもそも入口がない
- 経営者から見れば更新は「事務の一コマ」だが、法律から見れば六年ごとの指定の再取得である。この落差が怖いのは、事務として軽く扱った結果が、事業そのものの停止という重さで返ってくる点にある
- 「処分が遅れれば、その分だけ次の六年が後ろにずれる」と思われがちだが、3項は逆を定めている。次の有効期間は従前の満了日の翌日から起算されるので、審査に手間取った期間はまるごと新期間から差し引かれる形になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効力が消える原因 | 70条の2:更新を受けないまま6年が経過する(期間の経過) | 77条:基準違反等を理由とする取消処分 70条:新規指定の申請が拒否される |
| 行政処分の有無 | 失効自体は処分ではない | 取消し・効力停止は不利益処分 指定拒否は申請に対する処分 |
| 争う手段 | 失効自体は争う対象がない。更新拒否処分なら不服申立て・取消訴訟の対象 | 聴聞を経たうえで、処分の取消訴訟等 拒否処分の取消訴訟等 |
| 審査基準 | 70条を準用(新規指定と同じ枠組み) | 77条各号の取消事由 70条の指定要件・欠格事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照機構の設立許可と定期的な評鑑で質を確保する構造。日本のような「期間経過による当然失効」型の更新制とは設計が異なる
韓国も長期療養機関の指定に6年の有効期間を設け、更新審査を行う。日本の更新制と構造が近い
ドイツは介護金庫との Versorgungsvertrag により介護施設を認可する契約型。期間満了による一律更新制ではなく、解約(§ 74)で関係を終了させる
フランスは社会・医療福祉施設の許可を15年とし、外部評価の結果を踏まえて更新する。期間と更新審査を組み合わせる点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通所介護事業所を経営していて、更新申請の期限まであと14日。管理者が異動したばかりで、人員基準の常勤換算が基準を割っていることに気付いた。70条の2第4項で70条の基準が準用される以上、この状態で申請すれば更新拒否の材料になる。申請を出すのが先か、人員を揃えるのが先か、この二週間の判断が事業の存続を決める
- 申請は期限内に出したのに、都道府県から何の連絡もないまま有効期間の満了日を過ぎた。請求を止めるべきか。2項が答えを出している。申請さえ出ていれば従前の指定は処分が出るまで効力を持つので、介護報酬の請求は続けてよい。ここで自主的にサービスを止めると、利用者に穴を開けた上に収入も失う
- もし更新申請を出し忘れたまま有効期間が過ぎたら、どうなる? 取消処分ではないので聴聞も弁明の機会もない。期間の経過だけで効力が消える。再開するには新規指定申請をやり直すことになり、その間の介護報酬は原則として請求できない
- 法人で複数の事業所を運営していて、サービス種別ごと・事業所ごとに指定日がバラバラ。更新期限の管理台帳がないまま担当者が退職し、誰も期限を把握していない。ひとつの事業所の失効が、法人全体の信用と他事業所の実地指導に波及する
- M&A で介護事業所を譲り受けた買い手側。デューデリジェンスで確認すべきは指定の有無だけでなく、残存有効期間が何か月あるかだ。買った三か月後に更新審査が来て、譲渡前の運営基準違反が掘り起こされれば、買った資産の価値が消える
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・家族の立場であれば、契約している事業所の指定有効期間は重要事項説明書または各都道府県の介護サービス情報公表システムで確認できる。満了日が近い事業所については、更新申請の有無を事業者に直接確認しておく。仮に更新されず失効した場合、サービスは継続できなくなるので、地域包括支援センターまたは担当ケアマネジャーに早期に相談し、代替事業所の選定を進める
訴えられた側:1. 手元の指定通知書で満了日を確認、申請受付期間を自治体の担当課に照会2. 4項で準用される70条の欠格事由と人員・設備・運営基準を、申請前に自己点検3. 過去の実地指導の指摘事項が未改善なら、改善報告を先に整備4. 期限内に申請を出せば2項で従前の指定は処分まで存続するので、審査中もサービスと請求は継続できる5. 万一失効した場合は新規指定申請へ切り替え、空白期間の請求は行わない
時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年(1項)。更新申請の受付期間は各自治体が定めており、おおむね満了日の1か月から3か月前までに設定されていることが多いので、必ず管轄自治体の要綱を確認すること(最新の取扱いをご確認ください)。期限内に申請があれば処分までは従前の指定が存続(2項)、更新後の6年は従前の満了日の翌日から起算(3項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、指定居宅サービス事業者等の指定に6年の有効期間と更新制を導入(平成18年4月施行)。現行効力は e-Gov で要確認
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