介護保険法 第70条の3(指定の変更)
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- 第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。
- 2.第七十条第四項から第六項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定の変更とは何ですか?
定義指定の変更とは、介護保険法第70条の3に定められた規定で、「第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第70条の3(指定の変更)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第70条の3の条文原文は「第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじ…」で始まります。
- 介護保険法第70条の3は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第70条の3の前の条は介護保険法第70条の2です。
- 介護保険法第70条の3の次の条は介護保険法第71条です。
- 介護保険法第70条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第70条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第70条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/70_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法70条の3は、特定施設入居者生活介護の利用定員を増やす事業者に事前の指定変更申請を求める。区域の必要利用定員総数に達していれば、知事は変更を拒める。
Q · 有料老人ホームの定員って、空き部屋があれば自由に増やせるの?
事前に知事へ変更申請し、計画枠に空きがあれば可能
介護保険法70条の3により、特定施設入居者生活介護の利用定員を増やすには、受け入れる前に都道府県知事へ指定の変更を申請する必要があります。変更申請には同法70条4項から6項が準用されるため、区域の利用定員総数が都道府県介護保険事業支援計画の必要利用定員総数に達していれば、建物や人員が基準を満たしていても変更を拒まれることがあります。
解説
二階の四室が空いている。入居待ちは三十人。それでも定員は一人も増やせない、それが特定施設入居者生活介護の世界である。有料老人ホーム、ケアハウス、一部のサービス付き高齢者向け住宅は、都道府県知事から「利用定員何名」という枠付きで指定を受けている。この枠を上げたいなら、実際に受け入れる前に、厚生労働省令の定めに従って指定の変更を申請しなければならない。条文は「申請することができる」と書くが、好きにしてよいという意味ではない。変更指定を受けないまま枠を超えて受け入れれば、超過分は指定の範囲外であり、介護報酬の算定根拠を失う。しかも申請すれば通るわけでもない。本条2項が第70条第4項・第5項を読み替えて準用し、知事は「指定の変更を拒む」ことができる。拒む理由は、あなたの建物でも人員でもなく、都道府県介護保険事業支援計画に書かれた区域ごとの必要利用定員総数である。
法的な位置づけ
介護保険法第70条の3は、特定施設入居者生活介護の指定を受けた事業者が利用定員を増加しようとする場合の指定変更申請を定める規定である。申請は定員増の前に厚生労働省令に従って行い、審査には同法第70条第4項から第6項が準用される。都道府県介護保険事業支援計画に基づく総量規制を変更の場面にも及ぼす機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.区域の計画枠を確認する 都道府県介護保険事業支援計画を開き、施設所在区域の特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数と、現在の指定定員合計を把握する。枠に空きがなければ設計や融資の手続きを止める
- 2.都道府県の担当課に事前相談する 増員数、介護専用型か混合型かの別、人員配置と居室の状況を示し、変更申請の受付可否と審査の見通し、処理期間を確認する。定員が二十九人以下から三十人以上に移る場合は市町村とも同時に相談する
- 3.人員・設備基準を満たす体制を整える 増員後の利用定員に応じた介護職員・看護職員・計画作成担当者の配置、居室面積等の設備基準を満たす計画を作成する。採用や改修の着手時期は、変更指定の見込みと連動させる
- 4.厚生労働省令に従って変更申請書を提出する 都道府県所定の様式で特定施設入居者生活介護の指定変更申請書と添付書類を提出する。受け入れ開始は変更指定の通知を受けた後に限る
- 5.変更指定後に運用を切り替える 変更指定の効力発生日を確認し、その日以降に増員分の入居者受け入れと介護報酬請求を開始する。拒否された場合は理由提示を確認し、審査請求期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1特定施設入居者生活介護とは何ですか?
有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設に入居する要介護者へ、施設が入浴・排せつ・食事等の介護を提供する介護保険サービスです。都道府県知事の指定が必要です。
Q2有料老人ホーム 定員 増やす 手続きは?
介護保険法70条の3に基づき、定員を増やす前に都道府県知事へ特定施設入居者生活介護の指定の変更を申請します。事後の届出では足りません。
Q3特定施設 定員増 申請 いつまでに出す?
条文は「あらかじめ」と定めており、増員後の受け入れ開始前に変更指定を受けている必要があります。処理期間は自治体ごとに異なるため事前相談で確認します。
Q4介護 総量規制とは?
都道府県介護保険事業支援計画で区域ごとの必要利用定員総数を定め、既に達している場合に新規指定や定員増を拒める仕組みです。介護給付費の膨張抑制が目的です。
Q5特定施設の定員増を拒否されることはある?
あります。70条の3第2項が70条4項から6項を準用するため、区域の定員総数が計画値に達していれば、施設が基準を満たしていても知事は変更を拒めます。
Q6定員を超えて入居させたら違法?
変更指定なしで指定定員を超えて受け入れると、超過分は指定の範囲外となり介護報酬の算定根拠を欠きます。過誤調整や指定取消し等の処分の対象になり得ます。
Q7必要利用定員総数はどこで確認できる?
各都道府県が策定・公表する介護保険事業支援計画(介護保険法118条)に区域別の数値が掲載されています。県のウェブサイトや担当課で確認できます。
Q8定員を減らす場合も申請が必要?
定員の減少は指定変更申請ではなく、変更後の届出(介護保険法75条)で対応するのが原則です。増やすときだけ事前申請が必要という非対称に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定員を増やすだけなのに、なんで県に断られることがあるんですか?
本条2項が第70条第4項を読み替えて準用しているためである。区域の特定施設入居者生活介護の利用定員総数が、都道府県介護保険事業支援計画(法118条)の必要利用定員総数に既に達していれば、建物も人員も基準を満たしていても変更を拒める。実務のポイント:この数字は計画本体に区域別の表として載っており、誰でも読める。申請前に確認すれば、勝ち目のない申請に数か月を使わずに済む
Q2拒否されたら、もう打つ手はないんですか?
ある。変更を拒む行為は申請に対する拒否処分であり、行政手続法8条により理由の提示が必要である。理由が計画の数値なら根拠資料を情報公開請求で取り、審査請求(行政不服審査法18条、処分を知った日の翌日から三か月)や取消訴訟で争う余地がある。実務のポイント:実務では争うより、次期計画の策定に向けて待機者の実データを保険者へ出し続ける方が通る。処分に勝っても枠そのものは増えない
間違えやすい点 AI による整理
- 「定員を増やす手続きはどこに届け出ればよいか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。定員増は届出ではなく指定の変更申請であり、事後十日以内の変更届出(法75条1項)とは別ルートである。逆に定員を減らす場合や名称・所在地の変更は届出で足りる。増やすときだけ事前申請というこの非対称を取り違えると、手続きを踏んだつもりで無指定状態の受け入れが生まれる
- 変更指定を受けずに受け入れたら「注意される」程度だと思われているが、深刻度の桁が違う。超過分は指定の範囲外の提供であり、介護報酬の算定根拠を欠く。遡っての過誤調整に加え、悪質と判断されれば指定の取消しや効力の全部・一部停止(法77条)まで射程に入る。一室の稼働率が、事業所全体の指定を吹き飛ばしうる
- 事業者から見れば「空室を埋めて待機者を救う善行」だが、保険者から見れば「区域の給付費を計画外に膨らませる行為」である。この視点の落差を理解しないまま書いた申請理由書は、待機者数の悲惨さをいくら並べても審査側に刺さらない。刺さるのは、計画値との関係をこちらから整理した資料である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる変更 | 介護保険法70条の3:特定施設入居者生活介護の利用定員の増加 | 介護保険法75条:名称・所在地等の変更や定員の減少など 介護保険法78条の2:定員二十九人以下の地域密着型特定施設の指定 |
| 手続きの性質とタイミング | 事前の指定変更申請(あらかじめ) | 変更後の届出 市町村長への指定申請 |
| 行政側の判断 | 計画の必要利用定員総数を理由に都道府県知事が変更を拒める | 届出であり、原則として許否の判断は予定されていない 市町村の介護保険事業計画に照らして市町村長が判断 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では住宿式長期照顧機構の設立に許可が必要で、許可事項の変更も主管機関の許可に服する。日本のように計画上の定員総数で拒否する明文の総量規制とは構造が異なる
ドイツでは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)によって介護施設が介護保険給付の対象となる。需要計画による参入制限は原則として採られておらず、日本の総量規制とは対照的である
多くの州でナーシングホームの新設や病床増設に事前許可を求める。地域の需要を理由に増設を拒める点で、日本の計画準拠の定員規制と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入居待ちが四十人を超え、来月から空き四室を埋めたい。今から変更申請を出して間に合うか。答えは、区域の必要利用定員総数に空きがあるかを先に調べない限り出ない。標準処理期間は自治体の定めでおおむね一、二か月、そこに事前相談の期間が上乗せされる。募集や改修を先に動かすと、指定が下りないまま空室に固定費だけが積み上がる
- 実地指導で、指定定員二十九名の施設に三十一名が入居していると指摘された。増えた二名分の特定施設入居者生活介護費は、指定の枠外で請求されていたことになる。過誤調整の射程は発覚月ではなく、超過が始まった月まで遡る
- 定員二十九人以下の介護専用型で、三十人に上げようとしたら窓口が変わった。地域密着型特定施設(法78条の2、市町村長の指定)から都道府県知事の指定へ移る話になり、本条の変更申請では処理できない。数字を一つ動かすだけで指定権者も適用条文も入れ替わり、県と市町村の双方に同時に事前相談をかけないと、互いに相手待ちで数か月が溶ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知書の理由の記載(行政手続法8条)を確認し、根拠が必要利用定員総数なら計画の該当区域の表と突き合わせる2. 区域内の他事業所の指定定員合計を情報公開請求で取得、計画値との齟齬があれば再申請の材料になる3. 争うなら審査請求三か月、取消訴訟六か月の期限を先にカレンダーへ入れる4. 並行して次期計画の策定会議とパブリックコメントに待機者の実数を提出する。回収率が最も高いのはこの一手である
訴えられた側:1. 超過が始まった月を特定し、超過分の請求額を自ら集計する。指摘を待つより自主的な過誤申立ての方が処分は軽くなる2. 契約書と請求データで、超過分の利用者に特定施設入居者生活介護費を算定していたのか居住部分のみだったのかを切り分ける3. ただちに変更申請の事前相談を県に入れ、是正の見込みを形にする4. 指定の取消し・効力停止(法77条)の射程に入るため、聴聞での弁明の準備を専門家と進める
時効(請求できる期限):本条1項は「あらかじめ」と定める。定員増の運用開始前に変更指定を受けていなければならず、事後申請では超過期間は救済されない。標準処理期間は各自治体の定めによりおおむね一、二か月(最新の各都道府県の基準をご確認ください)。名称・所在地の変更や定員減は変更後十日以内の届出(法75条1項)。拒否処分を争う場合は審査請求が処分を知った日の翌日から三か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟が六か月(行政事件訴訟法14条1項)
学説
実務上の整理:定員増に関する変更申請は、新規指定と同様に計画による総量規制の対象とされる。事業者に申請の途を開く一方、許否の判断は都道府県介護保険事業支援計画に委ねられ、区域単位の給付費管理を優先する構造と理解されている
- 介護保険法 第41条変更対象となる指定そのものの根拠
- 介護保険法 第70条拒否事由を読み替えて準用する元規定
- 介護保険法 第75条事後十日以内の変更届出との役割分担
- 介護保険法 第118条必要利用定員総数を定める支援計画
- 介護保険法 第78条の2定員二十九人以下は市町村長指定の別ルート
- 老人福祉法 第29条有料老人ホームの届出義務が併走する
- 行政手続法 第8条変更拒否処分における理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条拒否処分に対する審査請求期間の制限
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