液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第124条(試験事務規程の記載事項)
- 法第三十八条の十八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三合格の通知に関する事項
- 四試験委員の選任及び解任に関する事項
- 五試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 六試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験事務規程の記載事項とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第124条に定められた規定で、「法第三十八条の十八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第124条(試験事務規程の記載事項)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第124条の条文原文は「法第三十八条の十八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第124条は第七章 指定試験機関に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第124条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第123条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第124条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第125条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/124