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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第四章 液化石油ガス販売事業者の認定

第45条〜第50条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第四章 液化石油ガス販売事業者の認定は、第45条〜第50条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第四章 液化石油ガス販売事業者の認定が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の法令番号は平成九年通商産業省令第十一号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保安確保機器の種類)

第45条

法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。

一一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有する機器であって、告示で定めるもの

二前号の機器によりガス供給を停止したことその他一般消費者等の保安に係る情報(以下「特定保安情報」という。)を電話回線等により自動的に伝達する機器

三前号の機器から伝達された特定保安情報を直ちに示す機器であって、第一号の機器によりガスの供給を停止させることができるもの

四令別表第一第一号の調整器、同表第四号の液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、同表第十号の液化石油ガス用ガス漏れ警報器(第四十四条第一号カに規定される場合に限る。)及び同表第十一号の液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る。)であって、告示で定める基準に適合するもの

(保安確保機器の設置及び管理の方法)

第46条

法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる設置及び管理の方法に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。

一第四十九条及び第五十条に規定する特例によることができる設置及び管理の方法

二第五十条の二に規定する特例によることができる設置及び管理の方法

(液化石油ガス販売事業者の認定申請)

第47条

法第三十五条の六第二項の規定により、同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に前条第一号ホに掲げる運営管理規程を添付して法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

(認定の失効)

第47条の2

第四十六条第二号に掲げる基準による認定(以下「第二号認定」という。)を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第二号認定液化石油ガス販売事業者」という。)が同条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けたときは、第二号認定は、その効力を失う。

(認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

第48条

法第三十五条の七の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後三月以内にその事業年度末における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を様式第二十七により、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。ただし、当該事業年度経過後三月以内に次項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告した場合における当該事業年度については、この限りでない。

2前項において災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。

3第一号認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第一号認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が七十パーセントを下回った場合には、遅滞なく、様式第二十七の二に当該承継の事実を証する書面を添えて、当該承継の日における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。

4前項の規定は、第二号認定液化石油ガス販売事業者について準用する。この場合において、同項中「七十パーセント」とあるのは、「五十パーセント」と読み替えるものとする。

(第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例)

第49条

第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項の一般消費者等の数とし、当該販売所の業務主任者を選任することができるものとする。

一当該販売所に係る一般消費者等のうち認定対象消費者の数に三分の一を乗じ小数点以下を切り上げた数

二当該販売所に係る一般消費者等から認定対象消費者の数を減じた数

(第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例)

第50条

第一号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一保安業務区分のうち緊急時対応については、告示に定める基準に従って当該保安業務を行うことができるものとする。

二第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から十年までの間に行うものとする。

三認定対象消費者が設置する燃焼器(その認定対象消費者が液化石油ガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者以外の者である場合にあっては、ガス湯沸器、ガスふろがま及びガスストーブに係る燃焼器に限る。第五号において同じ。)の全てについて次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から五年までの間に行うものとする。

四第三十七条の消費設備の調査のうち第四十四条第一号ロ、ヘ及びトに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から十年までの間に行うものとする。

五認定対象消費者が設置する燃焼器の全てについて第三号のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十七条の消費設備の調査のうち、第四十四条第一号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ及びヨ並びにタ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)並びにツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものを除く。)並びにネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から五年までの間に行うものとする。

六前四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由によりこれらの号に規定する回数で保安業務を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上保安業務を行うことができる。

(第二号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例)

第50条の2

第二号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、前条第一号に掲げるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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