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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三章 保安業務

第27条〜第44条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第三章 保安業務は、第27条〜第44条の全 24 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第三章 保安業務が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の法令番号は平成九年通商産業省令第十一号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(周知の内容)

第27条

法第二十七条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項

二消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項

三燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項

四一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項

五ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

(委託契約に係る記載事項等)

第28条

法第二十八条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法

二委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項

三委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項

2法第二十八条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体に契約事項を記録したものを交付する方法

3前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一保安業務の委託契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

二ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

第28条の2

令第六条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一前条第二項各号に掲げる方法のうち、保安業務の委託契約の当事者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第28条の3

令第六条第三項において準用する同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体に当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法。

(保安業務区分)

第29条

法第二十九条第一項の経済産業省令で定める保安業務の区分は、次の表のとおりとする。

(認定の申請)

第30条

法第二十九条第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一様式第十三による保安業務計画書

二緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面

三液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面

四申請者が法人である場合は、その役員及び第三十三条に定める構成員の構成を説明した書面

五保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面

六申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書

七申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第三十条各号に該当しないことを誓約した書面

(法第三十条第三号の経済産業省令で定める者)

第30条の2

法第三十条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により保安業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(保安業務に係る技術的能力)

第31条

法第三十一条第一号の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一事業所ごとに告示で定める基準に従って第三十七条第一号のすべての消費設備の調査を行うことができる者を確保していること。

二事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器(以下「保安業務用機器」という。)を備えていること。

(保安機関の損害賠償措置)

第32条

法第三十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。

一その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。

二法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。

三保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。

四その他告示で定める要件に適合すること。

(構成員の構成)

第33条

法第三十一条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。

一一般社団法人1社員2

二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社1株主2

三会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社1社員2

四中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合1組合員2

五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会1直接又は間接にこれらを構成する者2

六その他の法人1当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者2

(保安機関の認定の更新)

第34条

法第三十二条第一項の規定により認定の更新を受けようとする者は、様式第十四による申請書に第三十条第二項各号に掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認定の満了する三十日前までに提出しなければならない。

(一般消費者等の数の増加の認可等)

第35条

法第三十三条第一項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

2法第三十三条第二項の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、様式第十六による届書に第三十条第二項第一号に掲げる書類(当該減少に係る事業所のものに限る。)を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

(供給設備の点検の方法)

第36条

法第二十七条第一項第一号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。

一点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で点検を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上点検を行うものとする。

二次のイからハまでに掲げる点検を、前回の点検の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該点検を行ったものとみなす。

三次の表の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

2前項第三号の表下欄に定める要件は、保安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第三十八条の四第二項第二号の規定により経済産業大臣が指定する養成施設(以下「液化石油ガス設備士指定養成施設」という。)又は法第三十八条の九第一項の規定により経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)において、前項第一号の表に掲げるすべての供給設備の点検及びすべての消費設備の調査(調査員に係る要件にあっては、前項第一号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる事項に係る点検)に係る講習であって経済産業大臣が別に定めるものの課程を修了していることとする。

(消費設備の調査の方法)

第37条

法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で調査を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上調査を行うものとする。

二次のイ又はロに掲げる調査を、前回の調査の日から当該イ又はロに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該調査を行ったものとみなす。

三第一号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査の結果、法第二十七条第一項第二号の通知をしたときは、その通知に係る消費設備について、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。

四経済産業大臣が消費設備を使用する者の生命又は身体について当該消費設備の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。

五調査は、保安業務資格者(液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者又は前条第二項に定める要件に適合する者をいう。)が行うこととする。ただし、第一号の表中ロ(1)の調査にあっては、調査員も行うことができることとする。

(周知に係る基準)

第38条

法第二十七条第一項第三号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準については、次条から第三十八条の四までに規定するところによる。

(周知の方法)

第38条の2

周知を行う保安機関(以下この条から第三十八条の四までにおいて単に「保安機関」という。)は、その周知に係る一般消費者等に対し、供給開始時及び二年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。

2保安機関は、その周知に係る一般消費者等が、次の各号に掲げる消費設備を所有し、又は占有する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該一般消費者等に対し、供給開始時及び一年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。

一令別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(開放燃焼式のものに限る。)

二次に掲げる消費設備(パイロットバーナー等に点火しなかった場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えた場合に自動的にバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置(パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定期間経過後も再点火しないときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を含む。)並びに不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有するものを除く。)

3次の各号に掲げる周知を、前回の周知の日から当該各号に定める期間を経過した日(以下この項において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該周知を行ったものとみなす。

一第一項に規定する周知1二年2

二前項に規定する周知1一年2

(保安機関による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)

第38条の3

保安機関は、前条第一項及び第二項の規定による書面の配布に代えて、当該一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「周知事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び次条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、保安機関は、当該書面を配布したものとみなす。

一電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該一般消費者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法

三電磁的記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法

2保安機関は、前項の規定により、電磁的方法により周知事項を提供した場合においても、一般消費者等からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。

(保安機関による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第38条の4

保安機関は、前条第一項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げるもの(第三項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

一電子メールを送信する方法であって、当該保安機関が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法

三電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。

一前条第一項各号に掲げる方法のうち、保安機関が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

3第一項の承諾を得た保安機関は、当該相手方から書面等について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、周知事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(保安業務規程)

第39条

法第三十五条第一項前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

2法第三十五条第二項の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

一事業所の所在地

二各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数

三保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項

四保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項

五保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法

六保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法

七前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項

3法第三十五条第一項後段の規定により保安業務規程の変更の認可を受けようとする保安機関は、様式第十八による申請書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

(認定行政庁の変更の場合の届出)

第40条

法第三十五条の四において準用する法第六条の規定により法第二十九条第一項の認定を受けた者は、様式第十九による届書を従前の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

(保安機関の変更の届出)

第41条

法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

2前項の届書には、保安業務を行う事業所(緊急時対応を行う事業所に限る。)の所在地を変更した者にあっては、第三十条第二項第二号の図面を添付しなければならない。

(承継の届出)

第42条

法第三十五条の四において準用する法第十条第三項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第三十五条の四において準用する法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うこととなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新認定行政庁」という。)に様式第二十一による届書を、当該届出をしようとする者の認定をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新認定行政庁である場合を除く。)に様式第二十二による届書を、その他の場合は当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第二十一による届書を提出しなければならない。

2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。

一法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の事業の全部を譲り受けて保安機関の地位を承継した者にあっては、様式第二十二の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

二法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第二十三による書面及び戸籍謄本

三法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第二十四による書面及び戸籍謄本

四法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により合併によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により分割によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、様式第二十四の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(廃止の届出)

第43条

法第三十五条の四において準用する法第二十三条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第二十五による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

(消費設備の技術上の基準)

第44条

法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。

二第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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