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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第35条(一般消費者等の数の増加の認可等)

  1. 法第三十三条第一項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
  2. 2.法第三十三条第二項の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、様式第十六による届書に第三十条第二項第一号に掲げる書類(当該減少に係る事業所のものに限る。)を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

一般消費者等の数の増加の認可等とは何ですか?

定義一般消費者等の数の増加の認可等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第35条(一般消費者等の数の増加の認可等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第35条は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第35条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第34条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第35条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/35

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