(貯蔵施設等の許可申請)
第51条
法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。
(貯蔵施設等の許可申請)
法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。
(貯蔵施設の技術上の基準)
法第三十七条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第十四条各号に掲げる基準とする。
(特定供給設備の技術上の基準)
法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一貯蔵設備(貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
二貯槽は、次に定める基準に適合すること。
三貯蔵設備が容器である場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。
四第十八条第四号から第八号の二まで、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。
(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)
法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一バルク容器は、第十九条第二号ハからホまで及び第四号から第六号まで並びに前条第一号イからハまでに掲げる基準に適合すること。
二バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
三第十八条第四号から第七号まで、第八号の二、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。
四供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
(危険のおそれのない場合の特則)
前三条に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は特定供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって法第三十七条の技術上の基準とする。
(貯蔵施設等の変更の許可申請)
法第三十七条の二第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第二十九による申請書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)、構造及び付近の状況を示す図面並びに当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の意見書を添付しなければならない。
(軽微な変更)
法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更
二貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設
三特定供給設備の廃止
(貯蔵施設等の軽微な変更の届出)
法第三十七条の二第二項の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十による届書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
(貯蔵施設等の完成検査の申請等)
法第三十七条の三第一項本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十一による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十二による貯蔵施設等完成検査証を交付するものとする。
(協会等が行う完成検査の申請等)
前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、同条第一項中「当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の技術上の基準に適合すると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第三十三による届書を完成検査を受けた貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(協会等の完成検査の報告)
法第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第三十四による報告書に完成検査の記録を添付して完成検査をした貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(貯蔵施設等の完成検査の方法)
貯蔵施設について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
2特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。
3特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。
(充てん設備の許可申請)
法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。
2法第三十七条の四第一項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第三十五による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類
二充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面
(充てん設備の技術上の基準)
法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一貯蔵設備は、容器であること。
二液化石油ガスの通る部分(容器及び高圧ガス保安法第四十九条の二第一項の附属品を除く。以下この条において同じ。)は、告示で定めるところにより行う耐圧試験に合格するものであること。
三液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。
四液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。
五充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。
六充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。
七充てんホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとすること。
八充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。
九充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。
十均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めるところにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。
十一容器に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
十二前号の規定により設けられた緊急遮断装置(容器に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。
十三容器には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。
十四容器には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。
十五告示で定めるところにより、圧力計を設けること。
十六告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。
十七告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。
十八充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用しているものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。
十九充てん設備の使用の本拠の所在地は、第十四条(第四号及び第六号を除く。)の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
2法第三十七条の四第一項の充てん設備が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第九号に定める移動式製造設備である場合には、前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第九条第一項の基準をもって法第三十七条の四第二項の基準とする。
(充てん設備の変更許可の申請)
法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項の規定により充てん設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第三十六による申請書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
(軽微な変更)
法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る。)
二液化石油ガスが通る部分の充塡設備に係る設備の取替え(液化石油ガス保安規則第十六条第一項第一号の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)であって、当該設備の処理能力(同規則第二条第一項第十五号に定める処理能力をいう。)の変更を伴わないもの(前号に掲げるものを除く。)
三液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え
四充てん設備の廃止
(充てん設備の軽微な変更の届出)
法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第二項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十七による届書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
(充てん設備の完成検査の申請等)
法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十八による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九による充てん設備完成検査証を交付するものとする。
(協会等が行う完成検査の申請等)
前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(協会等の完成検査の報告)
法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十一による報告書に完成検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(充てん設備の完成検査の方法)
法第三十七条の四第四項で準用する法第三十七条の三第三項の完成検査の方法は、別表第四のとおりとする。
(液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準)
法第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一第六十四条第一項の充てん設備によりバルク容器又はバルク貯槽に充てんする場合
二第六十四条第一項の充てん設備により容器(バルク容器を除く。以下この号において同じ。)又は貯槽に充てんする場合
三第六十四条第二項の充てん設備により充てんする場合
四充てんするときは、あらかじめ、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、次号に規定する場合並びに当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
五操作箱内に設置されたガス漏れ検知器等によって、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの検知が可能な場合は、充てん設備の移動を開始するとき及び移動を終了したときに、当該ポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
(危険のおそれのない場合の特則)
第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第三十七条の四第二項及び法第三十七条の五第二項の技術上の基準とする。
(充てんを行う者の講習)
法第三十七条の五第四項の経済産業省令で定める講習(以下「充てん作業者講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
2法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者(以下「充てん作業者」という。)は、前項に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の再講習を受けなければならない。
3充てん作業者は、前項の第一回の再講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の再講習を受けなければならない。第三回以降の再講習についても同様とする。
4前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前二項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。
(講習修了証の交付)
協会又は法第三十七条の五第四項の経済産業大臣が指定する養成施設(以下「充てん作業者指定養成施設」という。)は、前条第一項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第四十二による講習修了証を交付しなければならない。
(講習の細目)
前二条に定めるもののほか、充てん作業者講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
(充てん作業者指定養成施設の指定)
法第三十七条の五第四項の規定により充てん作業者指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第四十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
二次の事項を記載した書類
(指定の基準)
法第三十七条の五第五項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。
一次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
二講師、設備及び講習の実施の方法が第七十四条第一項及び告示で定める基準に適合するものであること。
三講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって講習が不公正になるおそれがないものであること。
四その指定をすることによって、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
(報告等)
充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度開始前に、様式第四十三の二による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後三月以内に様式第四十三の三による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3充てん作業者指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、充てん作業者講習を行う施設の名称及び所在地並びに第七十七条第二項第二号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十三の四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4充てん作業者指定養成施設は、充てん作業者講習の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第四十三の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定の取消し)
経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が第七十八条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
(充てん設備の保安検査)
法第三十七条の六第一項本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、一年に一回受けるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回受けるものとする。
2使用を休止した充てん設備であって、当該充てん設備の許可をした都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から当該充てん設備を再び使用しようとする日までの期間が一年以上であるもの(以下「休止充てん設備」という。)にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
3前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から一年を経過した日(以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内に法第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けた場合にあつては、基準日において当該検査を受けたものとみなす。
4法第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けようとする者は、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日(前項の規定により保安検査を受けたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(休止充てん設備にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとする日の三十日前)までに様式第四十四による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5都道府県知事は、法第三十七条の六第一項本文の保安検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第四十五による充てん設備保安検査証を交付するものとする。
(協会等が行う保安検査の申請等)
前条の規定は、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の六第一項本文」とあるのは「法第三十七条の六第一項ただし書」と、同条第三項中「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2法第三十七条の六第一項ただし書の規定により、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十六による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(協会等の保安検査の報告)
法第三十七条の六第三項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)
法第三十七条の六第四項の保安検査の方法は、別表第四のとおりとする。
(特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)
法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地
二使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地
三使用の停止を命じた特定供給設備の所在地
四使用の停止を命じた理由
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)