液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第72条(液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準)
- 法第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一第六十四条第一項の充てん設備によりバルク容器又はバルク貯槽に充てんする場合
- 二第六十四条第一項の充てん設備により容器(バルク容器を除く。以下この号において同じ。)又は貯槽に充てんする場合
- 三第六十四条第二項の充てん設備により充てんする場合
- 四充てんするときは、あらかじめ、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、次号に規定する場合並びに当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
- 五操作箱内に設置されたガス漏れ検知器等によって、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの検知が可能な場合は、充てん設備の移動を開始するとき及び移動を終了したときに、当該ポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準とは何ですか?
定義液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「法第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条(液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条の条文原文は「法第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第71条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/72