液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第73条(危険のおそれのない場合の特則)
第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第三十七条の四第二項及び法第三十七条の五第二項の技術上の基準とする。
この条文の基本情報
危険のおそれのない場合の特則とは何ですか?
定義危険のおそれのない場合の特則とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条(危険のおそれのない場合の特則)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条の条文原文は「第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第74条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/73