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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八章 雑則

第131条〜第144条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第八章 雑則は、第131条〜第144条の全 11 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第八章 雑則が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の法令番号は平成九年通商産業省令第十一号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿)

第131条

法第八十一条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2法第八十一条第一項の規定により保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販売事業に係る保安業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては当該委託を受けた液化石油ガス販売事業者ごとに、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

3法第八十一条第一項の規定により充てん事業者が帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

4法第八十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、第一項に掲げる事項を記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日(次の各号に掲げる事項にあっては、それぞれ当該各号に定める日)まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。

一法第十四条第一項の書面交付に係る事項1当該販売契約の終了する日2

二次に掲げる保安業務に係る事項(法第二十七条第一項各号の保安業務を他の者に委託している場合に限る。)1次に掲げる保安業務が次に実施される日2

三第十六条第二十二号又は第二十三号の検査に係る事項1次回の検査を行う日又は当該検査を行ったバルク貯槽若しくはその附属機器若しくはバルク容器の機器(以下この号において「バルク貯槽等」という。)をくず化し、その他バルク貯槽等として使用することができないように処分する日2

5法第八十一条第一項の規定により、保安機関は、第二項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日(次の各号に掲げる保安業務に係る事項にあっては、当該保安業務が次に実施される日)まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等に係る保安業務を行うことにつき委託契約を締結している場合及び自ら行う販売事業に係る保安業務を実施する場合であって当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。

一第三十六条第一項第一号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検

二第三十七条第一号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査

6法第八十一条第一項の規定により、充てん事業者は、第三項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から二年間保存しなければならない。

7法第八十一条第二項の規定により指定試験機関が帳簿に記載すべき事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。

8法第八十一条第二項の試験事務に係る帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第131条の2

前条第七項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第八十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(報告)

第132条

次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後三月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。

(事故届)

第133条

保安機関は、自ら行っている保安業務の範囲内において当該一般消費者等の供給設備又は消費設備に災害が発生したときには、遅滞なく、その旨を警察官に届け出なければならない。

(収去証)

第134条

法第八十三条第一項又は第三項の規定により経済産業大臣は、その職員に液化石油ガスを収去させるときは、被収去者に様式第六十による収去証を交付しなければならない。

(証明書)

第135条

法第八十三条第八項の経済産業大臣、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十一によるものとする。

2法第八十三条第十二項の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十二によるものとする。

(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)

第140条

都道府県知事又は指定都市の長は、令第十六条第八項の規定により法第十六条の二第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、速やかに様式第六十四の供給設備技術基準適合命令実施報告書を当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

第百四十一条

第141条

都道府県知事又は指定都市の長は、令第十六条第八項の規定により法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の報告の徴収の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十五の報告徴収実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

一液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ1経済産業局長2

二液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ1産業保安監督部長2

三液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項1産業保安監督部長2

2都道府県知事又は指定都市の長は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第六十六の報告徴収実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

一液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ1経済産業局長2

二液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ1産業保安監督部長2

三液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項1産業保安監督部長2

3都道府県知事は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項において同じ。)を行ったときは、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

4市長は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行ったときは、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

第百四十二条

第142条

都道府県知事又は指定都市の長は、令第十六条第八項の規定により法第八十三条第一項又は第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査、質問又は収去の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十七の立入検査等実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

一液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ1経済産業局長2

二液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ1産業保安監督部長2

三液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項1産業保安監督部長2

2都道府県知事又は指定都市の長は、法第八十三条第一項又は第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第六十八の立入検査等実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

一液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ1経済産業局長2

二液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ1産業保安監督部長2

三液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項1産業保安監督部長2

3都道府県知事は、令第十六条第八項の規定により法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査又は質問の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十九の立入検査等実施年報を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

4都道府県知事は、法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第七十の立入検査等実施報告書を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

5市長は、令第十六条第八項の規定により法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査又は質問の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十九の立入検査等実施年報を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施年報を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

6市長は、法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第七十の立入検査等実施報告書を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

第百四十三条

第143条

都道府県知事は、法第八十三条の二第一項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第八項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

2市長は、法第八十三条の二第一項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第八項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

(条例等に係る適用除外)

第144条

第三十九条第一項及び第三項、第百三十二条並びに第百三十五条(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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