液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第142条
- 都道府県知事又は指定都市の長は、令第十六条第八項の規定により法第八十三条第一項又は第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査、質問又は収去の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十七の立入検査等実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
- 一液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ1経済産業局長2
- 二液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ1産業保安監督部長2
- 三液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項1産業保安監督部長2
- 2.都道府県知事又は指定都市の長は、法第八十三条第一項又は第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第六十八の立入検査等実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
- 一液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ1経済産業局長2
- 二液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ1産業保安監督部長2
- 三液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項1産業保安監督部長2
- 3.都道府県知事は、令第十六条第八項の規定により法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査又は質問の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十九の立入検査等実施年報を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 4.都道府県知事は、法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第七十の立入検査等実施報告書を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 5.市長は、令第十六条第八項の規定により法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査又は質問の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十九の立入検査等実施年報を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施年報を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
- 6.市長は、法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第七十の立入検査等実施報告書を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第142条は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第142条の条文原文は「都道府県知事又は指定都市の長は、令第十六条第八項の規定により法第八十三条第一項又は第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第142条は第八章 雑則に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第142条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第141条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第142条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第143条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/142