ブックマーク無料で登録

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二章 液化石油ガス販売事業

第4条〜第26条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第二章 液化石油ガス販売事業は、第4条〜第26条の全 28 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第二章 液化石油ガス販売事業が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の法令番号は平成九年通商産業省令第十一号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(販売事業の登録申請等)

第4条

法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

一貯蔵施設(貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面(法第十一条ただし書に定める場合を除く。)

二法第十一条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面

三販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量

四液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面

五申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書

六申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第四条第一項各号に該当しないことを誓約した書面

(登録簿)

第5条

法第三条の二第一項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。

2法第三条の二第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。

(法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者)

第5条の2

法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により液化石油ガス販売事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2法第三条第一項の登録を受けた者若しくは法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となったときは、法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置)

第6条

法第四条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成七年法律第百五号)に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。

一その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。

二法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。

三保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。

四その他告示に定める要件に適合すること。

(登録行政庁の変更の場合の届出)

第7条

法第六条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

(標識の掲示)

第8条

法第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。

(公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)

第8条の2

法第七条に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合

二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(公衆の閲覧の方法)

第8条の3

法第七条の規定による公衆の閲覧は、液化石油ガス販売事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(販売所等の変更の届出)

第9条

法第八条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。ただし、法第三条第二項第三号に定める事項を変更した者であって法第三十六条に規定する都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第五章、第八十八条、第百十二条及び第百十四条において同じ。)の許可を受けたものは、この限りでない。

2前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては第四条第二項第一号に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した者にあっては第四条第二項第二号に掲げる書類を、液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更した者にあっては第四条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

(承継の届出)

第10条

法第十条第三項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新登録行政庁」という。)に様式第六による届書を、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が新登録行政庁である場合を除く。)に様式第七による届書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第六による届書を提出しなければならない。

2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。

一法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の事業の全部を譲り受けて液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者にあっては、様式第七の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

二法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本

三法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第九による書面及び戸籍謄本

四法第十条第一項の規定により合併によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第十条第一項の規定により分割によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第九の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(貯蔵施設)

第11条

法第十一条の規定により、液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所ごとに面積三平方メートル以上の貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。

2法第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所ごとに次の各号の一に掲げる場合とする。

一当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)であって、同法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している場合

二当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第十六条に規定する第一種貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)を所有し、又は占有している場合

三容器に充てんされている液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡すことにより液化石油ガスを販売する場合において、充てん容器及び残ガス容器の保管、引渡し及び引取りを次に掲げる者に全量委託している場合

四当該液化石油ガス販売事業者が法第三十七条の四第一項の充てん設備により液化石油ガスの全量を販売する場合において、自らが充てん事業者となり、又は他の充てん事業者に委託することによりその全量を供給している場合

五法第三条の登録を受けた農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合、同条第二項の農業協同組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会が液化石油ガスの貯蔵施設を所有しており、組合員たる液化石油ガス販売事業者が常に当該組合の貯蔵施設より仕入れができる場合

六当該液化石油ガス販売事業者の販売所に近接して第一種製造者の所有又は占有する高圧ガス保安法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設がある場合であって、当該第一種製造者との間に資本的結合があり、常に液化石油ガスの仕入れができる場合

(経済産業省令で定める液化石油ガスの規格)

第12条

法第十三条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。

2前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。

(書面の記載事項等)

第13条

法第十四条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項

二液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項

三液化石油ガスの計量の方法

四第十六条第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取りの方法

五液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明

六供給設備及び消費設備の所有関係

七供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法

八液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)

九消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)

十保安機関の名称、住所及び連絡方法

2法第十四条第三項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された法第十四条第一項各号に掲げる事項又は当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下この条において「契約締結時交付事項等」という。)を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法(一般消費者等が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)

三電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に契約締結時交付事項等を記録したものを交付する方法

3液化石油ガス販売事業者は、法第十四条第一項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項等を提供した場合においても、相手方からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項等を記載した書面を交付しなければならない。

(一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

第13条の2

令第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一第十三条第二項各号に掲げる方法のうち、液化石油ガス販売事業者が使用するもの

二ファイルへの記録の方法

(液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第13条の3

令第六条第一項に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であって、液化石油ガス販売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法

三電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

(貯蔵施設の技術上の基準)

第14条

法第十六条第一項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。

二貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種施設距離以上、第二種保安物件に対し第二種施設距離以上の距離を有すること。

三前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、第一種施設距離内にある第一種保安物件又は第二種施設距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁(以下「鉄筋コンクリート障壁等」という。)を設けること。

四充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。

五貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

六貯蔵施設には、消火設備を設けること。

(経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量)

第15条

法第十六条第一項の経済産業省令で定める量は、三千キログラムとする。

(販売の方法の基準)

第16条

法第十六条第二項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもってすること。

二充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、高圧ガス保安法第四十八条第一項第五号の期間(同条第五項の許可に係る充てん容器にあっては、同項の規定により条件として付された期間。以下「充てん期間」という。)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。

三充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

四充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)を交換するとき(当該充てん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。)は、液化石油ガスの供給が中断することにより使用中の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよう末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。ただし、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けている場合は、この限りでない。

五充てん容器等であって供給管若しくは配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。

六貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。

七貯蔵施設の周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に厚さ九センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限りでない。

八貯蔵施設に置かれる充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。

九貯蔵施設に置かれる充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

十貯蔵施設には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。

十一液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)

十二液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。

十三液化石油ガスは、計量法(平成四年法律第五十一号)に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が二十リットル以下の容器により販売する場合、第三号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、計量法に規定する法定計量単位による質量により販売することができる。

十四削除

十五第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。

215_2 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と当該施設又は建築物の所有者等との間で賃貸借契約が締結される前に、当該一般消費者等に対し、直接液化石油ガスの供給に係る料金表等を提示し、又は当該施設又は建築物の所有者等を通じて当該料金表等を提示するよう努めること。

315_3 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該施設又は建築物の所有者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。

415_4 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該一般消費者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。

515_5 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該施設又は建築物の所有者等との間で、当該施設又は建築物の入居者である一般消費者等が液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した貸与契約等を締結しないこと。

615_6 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等との間で、液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した液化石油ガスの販売契約等を締結しないこと。

715_7 一般消費者等に対して液化石油ガスの供給に係る料金その他の一般消費者等の負担となる費用を請求するときは、当該費用を当該一般消費者等が消費した液化石油ガスの量にかかわらず生ずる費用及び当該量に応じて生ずる費用並びに消費設備の貸与等に係る費用に整理し、その料金その他の一般消費者等の負担となる費用の算定根拠を通知すること。

815_8 一般消費者等に対し、消費設備に係る配管及び液化石油ガス器具等の設置等に係る費用以外の費用を消費設備の貸与等に係る費用として請求しないこと。

915_9 液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等と消費設備が設置された施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等に対し液化石油ガスの供給に係る料金を請求するときは、当該施設又は建築物の所有者が本来負担すべき消費設備の貸与等に係る費用を請求しないこと。ただし、液化石油ガス販売事業者と当該一般消費者等との間で消費設備の貸与等に係る費用の負担方法について合意がある場合は、この限りでない。

1015_10 新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。

十六一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。

十七一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)

十八貯槽又はバルク貯槽(以下この条及び第二十一条において「貯槽等」という。)であって販売所内に設置されているものの周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。

十九貯槽等の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)は、次のイからヘまでに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

1119_2 供給管若しくは配管又は集合装置を修理するため液化石油ガスを遮断するときは、次のイ及びロに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

二十貯槽等(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。)は、告示で定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

二十一貯槽等に設けたバルブの操作は、当該バルブの材質、構造及び状態に応じ過大な力を加えないようにしてすること。

二十二バルク貯槽は、告示で定めるところにより検査を行うこと。

1222_2 第十九号の規定は、前号の規定による検査について準用する。この場合において、第十九号中「貯槽等の修理又は清掃(以下この条において「修理等」という。)」とあるのは「第二十二号の検査」と、同号イからヘまでの規定中「修理等」とあるのは「当該検査」と、「貯槽等」とあるのは「バルク貯槽」と読み替えるものとする。

二十三バルク容器に設けるカップリング用液流出防止装置、ガス放出防止器、緊急遮断装置(内容積が四千リットル未満のバルク容器に係るものに限る。)、カップリング、液面計及び過充てん防止装置は、告示で定めるところにより検査を行うこと。

(危険のおそれのない場合の特則)

第17条

第十四条第二号から第四号まで並びに前条第三号、第五号及び第十三号に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第十六条第一項及び第二項の基準とする。

(供給設備の技術上の基準)

第18条

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。

二貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。

三貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。

四貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること。

五バルブ、集合装置、供給管及びガス栓は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。

六バルブ、集合装置及び供給管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。

七バルブ、集合装置及び供給管の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。

八集合装置及び供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。

28_2 集合装置又は供給管(以下この号において「集合装置等」という。)は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。

九調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う次に定める圧力による気密試験に合格するものであること。

十バルブ、集合装置、気化装置及び供給管は、漏えい試験に合格するものであること。

十一調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)とガスメーターの間の供給管その他の設備(ガスメーターを含む。)は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。

十二建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある供給管には、損傷を防止する措置を講ずること。

十三供給管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。

十四供給管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガスの供給管である旨、供給管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。

十五供給管(貯蔵能力が千キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限り、地盤面下に埋設されているものを除く。)には、温度の変化による供給管の長さの変化を吸収する措置を講ずること。

十六内部に液化物の滞留するおそれのある供給管(貯蔵能力が五百キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限る。)には、液化物を排除することができる措置を講ずること。

十七一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。

十八一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメーターの入口側の供給管に、ガス栓を設けること。

十九気化装置は、次に定める基準に適合すること。

二十調整器は、次に定める基準に適合すること。

二十一地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充満するおそれがある場所のうち告示で定めるもの(以下「地下室等」という。)に係る供給管(貯蔵能力が三百キログラム以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。)には、当該地下室等の保安状況を常時監視できる場所において、直ちに液化石油ガスの供給を停止することができる緊急遮断装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接して設けること。ただし、告示で定める地下室等にあっては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接した一のバルブによって液化石油ガスの供給を停止することができる場合は、この限りでない。

二十二第十六条第十三号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき(ロに掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

二十三供給管若しくは集合装置又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。

(バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)

第19条

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一バルク容器(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。

二バルク容器(貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。

三バルク貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。

四バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。

五バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。

六告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。

七前条第四号から第七号まで、第八号の二から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までの基準に適合すること。この場合において、「充てん容器等」とあるのは、「バルク容器又はバルク貯槽」と読み替えるものとする。

八供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。

(危険のおそれのない場合の特則)

第20条

前二条に規定する基準について、経済産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、法第十六条の二第一項の技術上の基準とする。

(特定供給設備)

第21条

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備(貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が三千キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が千キログラム以上のものに限る。以下この条において同じ。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。以下この条において同じ。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。

2貯蔵能力が千キログラム未満の貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去を行うために当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスをできる限り多く消費する必要がある場合において、当該貯槽等の見やすい箇所に液化石油ガスを充塡してはならない旨を表示し、かつ、液化石油ガスを充塡できないように当該貯槽等に封印をするときは、当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスの数量を当該貯槽等の貯蔵能力として前項の規定を適用する。

(業務主任者の選任等)

第22条

法第十九条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が千以上で二千を増すごとに一を加算した数以上の業務主任者を選任しなければならない。

2液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所の業務主任者に選任することができる。

一当該販売所が相互に六十分以内に到達できる範囲にあること。

二当該販売所の一般消費者等の数を合計した数が千未満であること。

3法第十九条第一項の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状とする。

4法第十九条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。

5法第十九条第二項又は法第二十一条第二項の規定により、業務主任者又は業務主任者の代理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

(業務主任者の講習)

第23条

法第十九条第三項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、その者に第一回の法第十九条第三項の講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

2液化石油ガス販売事業者は、業務主任者の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

3液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は業務主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの期間が六月未満の場合は、その者に、前二項の規定にかかわらず、選任の日から六月以内に講習を受けさせなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。

(業務主任者の職務)

第24条

法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。

一法第三条第二項第三号から第五号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第八条の届出がなされるよう監督すること。

二法第十四条の書面を作成し、又はその作成を指導すること。

三液化石油ガスの販売の方法が法第十六条第二項の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。

四貯蔵施設が法第十六条第一項又は法第三十七条の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。

五供給設備が法第十六条の二第一項の基準(特定供給設備にあっては、法第三十七条の基準)に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。

六法第十八条第一項の規定による保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。

七法第二十七条第一項の保安業務の実施及びその結果を確認すること。

八法第三十六条第一項に規定する貯蔵施設又は特定供給設備が、法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること及び法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。

九法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備が、法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されること及び法第三十七条の六第一項の保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。

十帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

(業務主任者の代理者)

第25条

法第二十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに一人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。

2法第二十一条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。

3法第二十一条第一項の経済産業省令で定める条件は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習の課程を修了し、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。

(廃止の届出)

第26条

法第二十三条の規定により、液化石油ガス販売事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十一による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる