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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第4条(販売事業の登録申請等)

  1. 法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。
  2. 2.法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
  3. 一貯蔵施設(貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面(法第十一条ただし書に定める場合を除く。)
  4. 二法第十一条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面
  5. 三販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量
  6. 四液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
  7. 五申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
  8. 六申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第四条第一項各号に該当しないことを誓約した書面

この条文の基本情報

販売事業の登録申請等とは何ですか?

定義販売事業の登録申請等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第4条(販売事業の登録申請等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければ…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第4条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第4条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第3条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第4条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/4

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