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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第七章 指定試験機関

第121条〜第130条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第七章 指定試験機関は、第121条〜第130条の全 10 条で構成されています。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第七章 指定試験機関が属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の法令番号は平成九年通商産業省令第十一号です。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第121条

法第三十八条の十四の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地

三行おうとする試験事務の範囲

四試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四次の事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第122条

法第三十八条の十七第一項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によって行わなければならない。

一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2前項の規定は、法第三十八条の十七第二項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(試験事務規程の認可の申請)

第123条

指定試験機関は、法第三十八条の十八第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第三十八条の十八第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

四法第三十八条の十八第二項による委任都道府県知事の意見の概要

(試験事務規程の記載事項)

第124条

法第三十八条の十八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一試験の実施の方法に関する事項

二手数料の収納の方法に関する事項

三合格の通知に関する事項

四試験委員の選任及び解任に関する事項

五試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務の休廃止)

第125条

指定試験機関は、法第三十八条の十九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)

第126条

指定試験機関は、法第三十八条の二十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二選任又は解任の理由

(試験委員)

第127条

法第三十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。

一液化石油ガス設備士免状の交付を受けており、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する二年以上の経験を有する者

二学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する三年以上の経験を有するもの

三学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する四年以上の経験を有するもの

四前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると経済産業大臣が認める者

(試験委員の選任又は変更の届出)

第128条

指定試験機関は、法第三十八条の二十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴

二選任又は変更の理由

(試験結果の報告)

第129条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験の科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

(試験事務の引継ぎ等)

第130条

指定試験機関は、委任都道府県知事が法第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。

一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

三その他委任都道府県知事が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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