液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第8条(標識の掲示)
法第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条(標識の掲示)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第7条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/8