液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第9条(販売所等の変更の届出)
- 法第八条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。ただし、法第三条第二項第三号に定める事項を変更した者であって法第三十六条に規定する都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第五章、第八十八条、第百十二条及び第百十四条において同じ。)の許可を受けたものは、この限りでない。
- 2.前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては第四条第二項第一号に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した者にあっては第四条第二項第二号に掲げる書類を、液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更した者にあっては第四条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
販売所等の変更の届出とは何ですか?
定義販売所等の変更の届出とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第9条(販売所等の変更の届出)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第9条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第9条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第8条の3です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第9条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/9