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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第22条(業務主任者の選任等)

  1. 法第十九条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が千以上で二千を増すごとに一を加算した数以上の業務主任者を選任しなければならない。
  2. 2.液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所の業務主任者に選任することができる。
  3. 一当該販売所が相互に六十分以内に到達できる範囲にあること。
  4. 二当該販売所の一般消費者等の数を合計した数が千未満であること。
  5. 3.法第十九条第一項の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状とする。
  6. 4.法第十九条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。
  7. 5.法第十九条第二項又は法第二十一条第二項の規定により、業務主任者又は業務主任者の代理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務主任者の選任等とは何ですか?

定義業務主任者の選任等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第22条(業務主任者の選任等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十九条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第22条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第22条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第21条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第22条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/22

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