液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第74条(充てんを行う者の講習)
- 法第三十七条の五第四項の経済産業省令で定める講習(以下「充てん作業者講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
- 2.法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者(以下「充てん作業者」という。)は、前項に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の再講習を受けなければならない。
- 3.充てん作業者は、前項の第一回の再講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の再講習を受けなければならない。第三回以降の再講習についても同様とする。
- 4.前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前二項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。
この条文の基本情報
充てんを行う者の講習とは何ですか?
定義充てんを行う者の講習とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第74条に定められた規定で、「法第三十七条の五第四項の経済産業省令で定める講習(以下「充てん作業者講習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第74条(充てんを行う者の講習)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第74条の条文原文は「法第三十七条の五第四項の経済産業省令で定める講習(以下「充てん作業者講習」という。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第74条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第74条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第73条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第74条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第75条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/74