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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第71条(充てん設備の完成検査の方法)

法第三十七条の四第四項で準用する法第三十七条の三第三項の完成検査の方法は、別表第四のとおりとする。

この条文の基本情報

充てん設備の完成検査の方法とは何ですか?

定義充てん設備の完成検査の方法とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「法第三十七条の四第四項で準用する法第三十七条の三第三項の完成検査の方法は、別表第四のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第71条(充てん設備の完成検査の方法)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第71条の条文原文は「法第三十七条の四第四項で準用する法第三十七条の三第三項の完成検査の方法は、別表第四のとおりとする。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第71条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第71条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第70条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第71条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/71

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