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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第63条(充てん設備の許可申請)

  1. 法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。
  2. 2.法第三十七条の四第一項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第三十五による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 一充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類
  4. 二充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面

この条文の基本情報

充てん設備の許可申請とは何ですか?

定義充てん設備の許可申請とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第63条(充てん設備の許可申請)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第63条の条文原文は「法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第63条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第63条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第62条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第63条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/63

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